よしだ たかし
吉田 尚志 弁護士
令法律事務所
所在地:福島県 郡山市赤木町21-10 エトワール赤木2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
借金
破産手続中の国内旅行について
現在、破産申し立て手続中です。書類も全て揃え裁判所へ提出済みなのですが、12月に5泊6日で新婚旅行で遠くの県へ行くことになりました。急に結婚することになりあわてて破産の手続きをしたのですが、お恥ずかしいことに1ヶ月程度で全て終わると思っていて彼からの旅行の申し出をokしてしまいました。この旅行の旅費は全額夫がもつため私が支払うことはないのですが、裁判所から遠くへ行くことの許可はおりるのでしょうか?担当の先生からは前例がないためわからないと言われてしまいこちらで相談させていただきました。
回答
ベストアンサー
破産法37条1項(破産者の居住にかかる制限)との関係で、裁判所の許可は必要だと思いますが、条文の趣旨が、破産者の逃走・財産隠匿の防止、破産手続における破産者の協力確保にあるので、担当の先生と相談しつつ、裁判所の許可を求めてみてはいかがでしょうか。新婚旅行という一生に一度のことであること、国内旅行に過ぎないということ、旅行中でも連絡が取れないということがないこと、旅費を配偶者が持つので浪費等にはならないことの説明をしつつ許可を求めるのであれば、裁判所としても、あなたが破産手続に協力の意思があることや逃走・財産隠匿をしないと判断しやすくなるので、裁判所の許可がおりる可能性が高いかと思います。
法テラス
法テラス支払中に死去
自己破産の免責が確定しました。裁判費用は法テラスに援助をしていただいており、父の口座から毎月5千円ずつ引き落としされていました。父が亡くなった場合、口座変更の手続きが必要なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
法テラスを利用した人が亡くなられた場合、立替金の償還免除を決定することができる規定(日本司法支援センター業務方法書66条2号参照)があるので、まずは、償還免除できないか償還先の法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。
治療費
これは傷害保険金詐欺でしょうか?
交通事故に遭い当日に整形外科でレントゲンや触診で頚椎捻挫と診断されました。その後紹介状を書いてもらい自宅近くの整形外科に転院して詳しく検査してもらいました。MRIを追加で検査してもらった結果神経に異常なし、筋肉の炎症だろうと治療で様子を見ようと言われました。ただそのMRI診察した時に首の一番上の骨?に少し影があり事故が原因ではないと思われるあとがあるが最近怪我をしませんでしたか?と聞かれたと思うんです。その時は瞬時に思い返しましたが最近怪我はしていなくおそらくありませんと答えました。結果、事故から2ヶ月と少し通院して症状は無くなり通院を終え示談し10日分の休業保証と通院日数の慰謝料と病院の方へは治療費を払ってもらいました。現在は示談後2ヶ月くらい経ちますが、ふと思い出したんです。事故で頚椎捻挫と診断された日から約2〜3ヶ月前のある日私生活の中でふとした瞬間に一瞬首に痛みが走り恐らくその日は丸一日ほど痛みがあり腕が少しピリピリとするような気がしていた日があったなと。ですがピリピリ感はすぐに消え、寝て起きたら痛みも消失していましたし事故に遭う日まで痛みや症状などもなく普段通りの生活をしてました。恐らく、あくる日には治ってたので必然的に病院にかかったりもなく普通に生活してました。ですが、今になって事故から2ヶ月3ヶ月前にあったこの出来事をふとしたキッカケで思い出し「あの時先生がMRIの時に言ってた最近怪我とかしませんでしたか?と聞いていたあの怪我だったんじゃないか?」と思い気になったわけです。質問は、もしかしたら事故から数ヶ月前の一日痛みがあった時の事がMRIの怪我後の影だとしたら、僕は先生に虚偽の返答をした事になるんじゃないか?そして、頚椎捻挫も過去の怪我から来ているなどと言われて詐欺で捕まるんじゃないかとすごい気になりネットで調べていました。病院の先生にこの事を相談したほうが良いのかな?とか色々思うのですがもう通院はしていませんし今日は日曜日です。気になりすぎて質問しました。弁護士さんのアドバイスをいただきたいです。僕は嘘を言ったとして保険金詐欺になりますか?これから僕はどういった行動を取ればいいですか?
回答
ベストアンサー
結論から述べると、保険金詐欺になるとの心配はしなくてよいです。実際に交通事故が存在し、首に痛みがある状態で通院や休業を行ったのであれば、通院の必要は当然あるので、治療費、休業損害、慰謝料については支払ってもらうことはできるものです。交通事故以外を原因とする痛みだと保険金詐欺になると心配をされていらっしゃるのかもしれませんが、ご質問の事実からすると、痛みの原因が交通事故によるかどうかがわからない状態であると思われ、交通事故によるけがに対する通院・治療の必要性は否定されないと思われます。また、あなたが、診察時に嘘だとわかっていながらご質問の事実を発言したということではなさそうなので、保険会社をだますつもりがなく、保険金詐欺にならないと考えられます。示談が成立しているということは、保険会社も医師の診断書などを見て保険会社が妥当と考える金額を提示したと考えられますから、お気になさらずお金を受け取っていてよいと思われます。
パート・アルバイト
神奈川県の最低賃金について
私は去年の今頃11月から神奈川県にある個人飲食店でまかない付きで時給900円のアルバイトをしているのですが。最近最低賃金について気になったので調べて見たところ神奈川県の最低賃金は930円みたいです。この場合は違反しているといことですか?まかない付きなのでそこは別というやつでしょうか?もし違反しているなら差額はもらえるでのしょうか。それとも働く時に時給をきちんと確認しなかったこちらのミスでしょうか。質問等多くて申し訳ありません。
回答
ベストアンサー
最低賃金を時給が下回っているので最低賃金法4条1項に違反している可能性が高いです。最低賃金法4条2項により最低賃金が時給となるので差額はもらえます。基本的には、まかないが付いていても最低賃金の時給930円は支払ってもらえます。まかないは労働協約や就業規則等で明確に労働条件となっていなければ、賃金ではなく福利厚生扱いになります(昭30・10・10 基発644号参照)雇い主の方も現在の神奈川県の最低賃金が930円まで上昇していることに気づいていない可能性もありますので一度現在の最低賃金を示して差額の請求をしてみてください。
騒音・振動
軽犯罪法の静穏妨害の罪について
軽犯罪法1条14項の騒音に関する規定で「公務員の制止をきかずに」とありますが、これは事前に警察を呼んでいて注意をしてもらっていることが条件だということでしょうか?またこれは、隣がうるさいという理由で警察は来てくれるということなのでしょうか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
事前に警察官が音量を低くするよう注意することは、軽犯罪法1条14号の「公務員の制止」にあたります。「公務員」には警察官だけでなく騒音防止に関する事務を処理することができる地方公共団体の職員が含まれますので警察以外の公務員が行うことも考えられますが、ご質問されている事前に警察を呼んでいて注意をしてもらっていることも条件にはなります。また、騒音は内容によっては軽犯罪法違反にとどまらず、暴行罪といった刑法犯にあたることもあり、隣がうるさいという理由で警察を呼んだら来ます。
残業代
月平均所定労働時間の計算についての質問2つ。お願いいたします。
残業代の算出について2つ質問です。所定労働時間7時間の会社に勤務しています。会社の年間休日数は125日です。残業代は法定内残業は月給に含まれており、1日8時間以上の労働分のみ支払われます。①残業代の計算に必要な月平均所定就業時間について会社に質問したところ、8時間×20日=160時間と言われました。所定労働時間が7時間の会社のなので、140時間なのでは?と訊くと所定労働時間は7時間だが、給与計算においては8時間で計算している、と回答がありました。給与計算においてのみ所定就業時間を1日8時間で計算することは正しいですか?みなし1時間が含まれての8時間という考え方はみとめられるということでしょうか。②①の続きになりますが、月平均所定就業時間を算出するための計算式は上記の式ではなく(365-会社休日数)×所定就業時間÷12によってもとめる必要があると思うのですが、必ずしもこの式で計算するというわけではないのでしょうか。会社によって異なるのでしょうか。ご回答をいただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
①残業代の割増賃金は法定労働時間外の労働(週40時間及び1日8時間を超える分)について要求され、法定時間内の労働には要求されません。そのため、割増賃金の対象となる残業代の計算において8時間労働を超える分をもとに計算することは認められます。②月平均所定就業時間の算出はその方法で正しいといえますが、賃金支払につきより労働者に有利になるように就業規則で定めている場合はその方法によることもできます。
債務整理
自己破産のタイミングや進め方
自己破産のタイミングとても悩んでいます、任意整理をして2年くらいはなんとか支払いしながら普通に生活できていましたが、交通事故の加害者側になり、しかも保険の期限は切れていたため、自費での賠償となり、かなり厳しくなりました、大した怪我ではなく全治二週間の診断だったはずが、傷口がくっつかないとかで、賠償、治療費、タクシー代等込みで、200万以上の賠償額を相手の保険会社が代位弁済したようで、その支払いか必要になりました。預金なしのため、請求がきた時点で弁護士に相談しました、自己破産を勧められたのですが、家族には自己破産を反対されていて、保険会社側に確認したら分割でも良いとの事で、払って行こうと思ってはいますが、もし今後何かあり払えなくなった時には自己破産しかないかなと思ってますが、こういう風に一度分割で払っていたのを、のちに自己破産した場合、何か不利になりますか?たぶん私が破産したら次は主人に請求が行くかもしれないですが、それも一回分割で払うという事にしたのに私が破産した場合、保険会社側には心情は悪くなり、主人へ請求額を増やしたり、何か不利になりますか?いずれ、って言うのはもちろん計画的な自己破産を考えているわけではないですが、やはり後は何があるか分からず不安です、離婚もないとは言えないですので。タイミングというか、いつも自分の選択が間違っている事ばかりで、今回の事故もそういうタイミングの悪さがありまして、自分の選択が怖くなります。
回答
破産手続との関係では、分割で支払いを開始したものを途中で支払えなくなったとしても特に不利になるという心配はしなくてよいです。破産する方の多くは、何らかの債務を毎月支払い続けていたが、途中で払えなくなったというパターンが多いためです。また、交通事故の損害賠償は、事故を起こした人のみが負うものであるので、ご主人も事故の原因を作ったという事情がないのであれば、ご主人に請求が行く心配はしなくてよいです。他の債務についても、ご家族の方が保証人や連帯債務者となっているような債務がないのであれば、家族に支払う義務がないため、ご家族に請求が行くことを心配しなくてよいです。もっとも、当初から遅かれ早かれ破産をせざるを得ないと考えている状況であるのであれば、早期に破産をしたほうが、交通事故の損害賠償の代位弁済分の支払いを抑えられる分、支払総額が抑えられるため、金銭面では得になるケースが多いです。そのため、分割で支払うこととするのか、自己破産をするのかという点についてはもう少し考慮してもよいのではないかと思います。
治療費
これは傷害保険金詐欺でしょうか?
交通事故に遭い当日に整形外科でレントゲンや触診で頚椎捻挫と診断されました。その後紹介状を書いてもらい自宅近くの整形外科に転院して詳しく検査してもらいました。MRIを追加で検査してもらった結果神経に異常なし、筋肉の炎症だろうと治療で様子を見ようと言われました。ただそのMRI診察した時に首の一番上の骨?に少し影があり事故が原因ではないと思われるあとがあるが最近怪我をしませんでしたか?と聞かれたと思うんです。その時は瞬時に思い返しましたが最近怪我はしていなくおそらくありませんと答えました。結果、事故から2ヶ月と少し通院して症状は無くなり通院を終え示談し10日分の休業保証と通院日数の慰謝料と病院の方へは治療費を払ってもらいました。現在は示談後2ヶ月くらい経ちますが、ふと思い出したんです。事故で頚椎捻挫と診断された日から約2〜3ヶ月前のある日私生活の中でふとした瞬間に一瞬首に痛みが走り恐らくその日は丸一日ほど痛みがあり腕が少しピリピリとするような気がしていた日があったなと。ですがピリピリ感はすぐに消え、寝て起きたら痛みも消失していましたし事故に遭う日まで痛みや症状などもなく普段通りの生活をしてました。恐らく、あくる日には治ってたので必然的に病院にかかったりもなく普通に生活してました。ですが、今になって事故から2ヶ月3ヶ月前にあったこの出来事をふとしたキッカケで思い出し「あの時先生がMRIの時に言ってた最近怪我とかしませんでしたか?と聞いていたあの怪我だったんじゃないか?」と思い気になったわけです。質問は、もしかしたら事故から数ヶ月前の一日痛みがあった時の事がMRIの怪我後の影だとしたら、僕は先生に虚偽の返答をした事になるんじゃないか?そして、頚椎捻挫も過去の怪我から来ているなどと言われて詐欺で捕まるんじゃないかとすごい気になりネットで調べていました。病院の先生にこの事を相談したほうが良いのかな?とか色々思うのですがもう通院はしていませんし今日は日曜日です。気になりすぎて質問しました。弁護士さんのアドバイスをいただきたいです。僕は嘘を言ったとして保険金詐欺になりますか?これから僕はどういった行動を取ればいいですか?
回答
あえて伝える必要はないと考えますが、伝えてはダメということもないです。
詐欺
保護観察処分について質問があります。
17歳の高校生です。彼女に暴力を振ってしまい、傷害事件、彼女の裸の写真を所持しており児童ポルノ、彼女と援交相手に金だけ奪って逃げてしまい詐欺をしてしまい、現在取り調べ中です。多分、保護観察処分になると思います。とても反省していますが、保護観察処分になった場合、学校は退学になりますか?また、保護観察処分とはどのような処分か教えて下さい。お願いします。
回答
保護観察処分とは、少年院などの施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分です(更生保護法49条1項、2項)。保護観察処分がなされると、遵守事項が示され、月1~2回ほど、担当の保護司あるいは保護観察官を訪問して近況報告をする必要がありますが、学校を退学になっていなければ今まで通り学校に行くこともできます。保護観察処分では、児童自立支援施設や少年院送致よりは退学になる可能性は低いものの、退学にするかどうかは学校によります。処分が決まる前に、信頼できる教師や少年事件に詳しい弁護士に相談して、退学にならないように学校を説得してもらうことを検討してみたらいかがでしょうか。
就業規則
有給休暇と就業規則について
会社の支店勤務ですが、入社時に支店にある就業規則を確認したのですが、毎年4月に新たに有給休暇が付与されるとありましたが、実際の規則では入社時より1年後に新たに付与されるとのことでした。支店にあった就業規則は、改定前の古い就業規則でした。私は、有給休暇が新たに4月に付与されなかったので確認して初めて会社側も更新ミスを確認し、私も新しい規則を知りました。会社側もミスは認めておりますが、新しい就業規則に従うようにとの事でした。先生方に御回答頂きたいのですが私は知り得なかった、新しい就業規則に従わなければならないのでしょうか。
回答
入社時の就業規則の効力が生じるためには、労働契約法7条により、就業規則を制定するだけでなく、内容が合理的なものであることと、労働者への周知がある必要があると考えられています。この場合の周知とは労働者が知ろうと思えば知りうる状態に置かれることである実質的周知です。質問内容からすると、新しい就業規則が支店になく、周知が事前にされてないと言える余地があるため、従う必要がないと言える可能性は高いと言えます。もっとも、支店にあった就業規則を見る以外の方法で新しい就業規則の内容を知り得る場合があったと会社側から主張されると微妙になります。なお、仮に変更後の就業規則の効力が生じていて従う必要がある場合でも、有給休暇は労働基準法(労基法)39条1項により雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日の有給休暇を与えなければならないとされています。この部分に反する限度で、新しい就業規則は無効になるので少なくとも労基法違反の部分には従う必要はありません。
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