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わたなべ としかず
渡辺 俊和 弁護士
あじさい法律事務所
所在地:埼玉県 桶川市東1-8-2 ドエル桶川Ⅲ2号
相談者から高評価の新着法律相談一覧
準備書面
準備書面提出後に気付いた抗弁について
【相談の背景】本人訴訟で被告をしています。現在、第1回口頭弁論期日(答弁書)で請求棄却を求め、1週間後に開かれる第1回弁論準備手続に向けて被告第1準備書面で被告の主張をした段階です。被告第1準備書面を提出した後で、当該準備書面に記載しなかった消滅時効の主張をすることができることに気付きました。【質問1】この場合、1週間後に開かれる次回期日で口頭で追加主張できますか。あるいは、1週間後に開かれる次回期日が終わった後に、第2被告準備書面を作成して追加主張すべきですか。
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回答
ベストアンサー
裁判の内容がはっきり分からないので、確定的なことはいえませんが、私の経験上、第一審の第二回期日で時機後れになったことはないです。時機後れが懸念されるのは、第一審終結間近か第2審(第1審で主張できなかった事情があれば別です)以降かと思います。なので、第一回期日で判決の話でなければ問題ないかと思います。ご不安でしたら、口頭で主張するか、または1週間の提出期限は過ぎてますが、期日前に届くことを前提に無理矢理追加主張として書面提出するかです。
不倫慰謝料
不貞による離婚慰謝料。
【相談の背景】妻が不倫しました。慰謝料について質問です。例えば慰謝料150万請求するとします。求償権うんぬんは置いといて今回は不貞による離婚慰謝料です。恐らく色々な事情により160万くらいがいい所だと思います。元妻になる配偶者からは取れないと踏み、男性側に160万請求予定です。妻はパート程度で収入としては現状次5万程度。離婚した場合子供2人引き取るかと思われます。本来の慰謝料の形としては80万ずつが本来の形なのかはわかりませんが質問です。【質問1】男性側が80万ずつだろ。や、160万全額自分はおかしいなどと行ってきた場合半分の80万しか回収できないのでしょうか。男性側に160万全額支払いないといけない義務みたいなものはありますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
不貞行為による損害賠償請求はどちらに対しても全額請求できます。仮に160万円が全額であるとすれば、男性は80万円は元妻だと相談者様に主張できません。男性側は160万円支払った後、求償権として、元妻に請求することになります。そのため、原則として、元妻の資力の乏しい状況での回収は男性側で問題になります。質問の回答として、全額払わないといけない義務というよりは、全額請求されても元妻に分担するようご相談者様に主張できないという民法上の規定があります。民法上、不真正連帯債務として考えられています。なお、逆もしかりで、男性に全額請求して、回収した場合、元妻に対して請求はできなくなります。
訴状
郵送での住民票の照会について
【相談の背景】元恋人にお金を貸しており相手に何度も催促しましたが返ってくる気配がなく内容証明を送りましたが受け取られず訴訟に移行し、訴状を送りましたがわたしが知っていた住所にはもう住んでおらず(現地調査で発覚)郵便局に転送届もだされておらず被告の住所が不明の状態です。【質問1】弁護士の職権で以前住んでいたであろう実家の住所がある市町村に住民票の照会をしようと思いますが、速達で書類を送り郵送でやり取りした場合どのくらいの日数で市町村から返事がくるものなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
早いところと遅いところがあるのが実感です。ある役所からは10日間(郵送時間含まない)を基準にしてくれと言われたことがあります。早いときは数日でくるときもあります。
窃盗・万引き
誤って商品をレジ袋に入れてしまったが、万引きとなるのか
【相談の背景】数日前に、ある駅構内の店舗で買い物をしていたときの話です。私は買おうと思った商品をうっかり誤って持ち歩いていたレジ袋に数秒間入れてしまいました。その直後に慌てて商品を取り出し、レジへ歩き、代金を支払い、帰宅しました。その商品は、店舗の建物の外壁に沿って配置してある陳列棚に陳列されておりました。つまり、私は建物の外でレジ袋に入れてしまいました。商品をレジ袋から取り出したのも同じ場所です。上記のような行為が万引きや窃盗としてみなされ、後日警察や店舗に呼び出され逮捕されてしまうのでしょうか。とても不安です。先生方ご回答よろしくお願いいたします。【質問1】このような場合、万引きとして刑事訴訟や逮捕というようなことに発展してしまうのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
袋に入れた直後に、袋から出して、会計をしているのであれば、おそらく万引きや窃盗とは思われないかとは思います。袋に入れたときに挙動不審なら、おかしく見えますが。なお、万引きや窃盗には、盗む意思が必要です。誤って袋に入れる行為は、盗む意思が無く、窃盗自体が成立しません。そのため、逮捕の可能性は著しく低く、仮に逮捕された場合は、間違って入れてしまったことを弁護人と相談してから、説明すべきだと思います。質問の返答としては、普段から店舗側からマークされている人間でない限り、刑事事件に発展する可能性は低いと思います。
親権
病気は親権に影響しますか?
【相談の背景】結婚して9年、離婚協議中です。私は、法的な離婚事由はないとの認識です。配偶者は「性格の不一致、セックスレス」を理由にあげています。配偶者は双極性障害の既往があり、結婚当初に、私に向けて包丁を突きつけたことがあり、飛び降りをしようとしたこともあります。子供に向かって暴力はないですが、暴言をはくことはあります。そのような性格?なので、離婚してほしいといいながら、自分の主張ばかり通そうとしてきます。その中に親権があるのですが、今まで爆発するときは私に向かっていたものが、子供に向かわないか心配です。私はフルタイムの会社員、配偶者は短時間のパートなので、主に監護してきたのは配偶者です。【質問1】双極性障害であり、包丁を突きつけてきた過去、飛び降り未遂の過去があるばあいでも、やはり主に監護してきた配偶者の方に親権が渡るのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
基本的には主たる監護者を主軸として考え、その者では監護できない事情を考慮して検討します。精神障害であっても、具体的に子の不利益や問題になっていなければ、マイナスにはならないかと思います。あくまでどのような障害であっても、子に影響はあるか、不利益があるかの観点で、病名一本で決まるわけではありません。包丁の突き付け事件はご相談の内容だと結婚当初であり、決定的な問題にはなりにくいかと思います。この観点からいくと子に不利益な問題は暴言のところになりますが、暴言の内容によります。暴言が人格否定を毎日するようなものならばともかく、そうでない場合、過去の既往歴を出しても決定的にはなりにくいと思います。
不動産・建築
準備書面の末尾にに証拠方法や付属書類の記載は必要でしょうか?
【相談の背景】損害賠償請求等で本人訴訟をしています。準備書面を用意する際に質問があります。【質問1】準備書面を提出する際に訴状を提出した証拠とは別の証拠を新たに提出しようと考えています。準備書面の最後に証拠方法や付属書類の記載は必要でしょうか?記載するのは新たに提出するもののみでよいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
訴状とは違い特段必要ではありません。準備書面→証拠説明書→証拠の写しです。準備書面自体にはあまり書きません。
法テラス
法テラスの出廷加算について
【相談の背景】探したのですが情報が見当たらず、分からないので教えて頂きたいです。【質問1】法テラスから、出廷加算の請求がありました。これは、全額弁護士の先生に支払われるのでしょうか?それとも、何割か法テラスの分になるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
法テラスは弁護士費用の取り決めとその立替のためにあるので、法テラスの取り分というのは考えられないかと思います。出廷加算は弁護士にいきます。
交通事故
交通事故の休業損害について。
【相談の背景】去年2件の交通事故に遭い、1件目は9月、自分がバイクで相手は車でした。靱帯が切れてしまい、手術をして全治10ヶ月です。相手方の任意保険で対応してもらってます。2件目は12月、車同士の事故です。首を痛めて、これも過失がないので相手方の任意保険で対応してもらってます。休業損害は1件目の交通事故で請求してるんですが、2月から4ヶ月が経ち、休業損害を打ち切ると任意保険顧問弁護士に言われました。治療が必要にも関わらず打ち切られたら生活ができないので対策お願いします。2件目にもケガしたので、それがきっかけで休業損害の打ち切りなんでしょうか?【質問1】休業損害が継続できるにはどうしたらいいですか?
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2件目の事故がきっかけになることはありますが、2件目は首なので状況が違う可能性があります。医師はどのようなご意見でしょうか。治療内容によって、すでに治癒しているか、治療しても改善しないと判断されたのかもしれません。そうでない場合、医師に就労が不能である旨の意見書を書いてもらうのが良いかと思います。
離婚・男女問題
不倫相手との再婚について
【相談の背景】4年前に約2年間の不倫をしていました。2年前に子供のこともあり不倫相手と別れをし、家族のところに戻り生活をしていました。4年前の不倫は妻にはバレていて謝罪をし戻りました。ですが、やはり妻とは上手くいかず精神的にも辛さが増し、離婚を決意しました。その際に不倫相手とは今後一切関わらない誓約書をしました。現にお別れをしてから連絡は一切とっていませんでした。ですが、離婚をした後に再度その時の不倫相手とたまたま会い交際を始めました。離婚後の誓約書は意味がないから大丈夫とその時の弁護士からも言われて安心はしていますが、再婚した際に妻にバレて離婚取り消しや慰謝料など言われる可能性はありますでしょうか。まだ離婚してから一年もたっていません。離婚する際に養育費などきちんと支払う公正証書を作成し離婚しています。一度は慰謝料もなしに不倫したことを許してくれたのですが、離婚となったら妻から慰謝料と言われそちらは支払いました。再婚をすぐにでもしたいのですが、なにか教えていただけますとありがたいです。よろしくお願いします。【質問1】不倫相手との再婚について教えていただきたいです。
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回答
ベストアンサー
こちらに書いてある事情を前提に考えると、離婚前に誓約書を書いて、婚姻中はそれを守って、離婚後にまた付き合う、または結婚するのは問題はないかと思います。離婚後なのに、誰と交際や結婚をするかを制限することはできません。また、そんな簡単に離婚取り消しはできません。ただ、後の再婚を知ったときに元奥さんが疑う可能性は高いです。婚姻中は約束を守っていたことや偶然出会ったことを信じるかはわかりません。特に再婚後に子どもが生まれて、養育費を減額してほしいという場合があったとき、元奥さんが感情的になり、話し合いや調停が難航する可能性はあります。なお、すでに不貞慰謝料は払っているようですし、元奥さんが不貞発覚後にまだ不貞を継続していた証拠を出さない限り今回の件は慰謝料請求できないと思います。法律的には、離婚後であれば問題はないと思いますが、法律論より、感情論が先行する話だと思います。
通常訴訟
弁護士費用について教えて下さい
【相談の背景】弁護士費用について教えて下さい。事件を依頼して委任契約をした時点で着手金を支払い、相手方とやり取りをした末に話がまとまらず、裁判に発展した場合は、裁判を依頼した時点でまた新たに着手金は発生するんでしょうか?逆に、訴えられた側も、最初の着手金プラス被告になってしまった事で委任契約している弁護士さんに追加で費用を支払う事になるんですか?【質問1】例えば、最初の依頼で着手金30万払ったっしたら、裁判になったらまた30万払うんでしょうか?事務所によって其々あると思いますが、目安が知りたいので教えて下さい。【質問2】訴えられた側も同じ様に費用が発生するのでしょうか?
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回答
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事務所によって様々です。よくあるのは、相手方交渉として着手金30万円として受任して、裁判になったら、追加着手金として着手金の半分(15万円)が発生するパターンです。離婚だと交渉→調停→裁判または審判で、それぞれ半分着手金が発生することもあります。一方、交渉から裁判の第1審までは固定で2審から追加着手金が発生するというところもあります。また、勝訴しても強制執行などの債権回収は別費用が発生することもあります。訴えられたときも同様です。ただ、弁護士によって考え方はそれぞれなので、委任契約時点でよく聞いた方が良いと思います。
養育費
一度決められた養育費の額を変更する申立てを行いそれが認められる場合、いつの時点から減額が認められるか
【相談の背景】養育費について私は養育費を支払う側です。現在、離婚訴訟をしていますが、相手は働いていないために養育費算出時の相手の収入は、稼動能力を認められても100万円前後となるかと思います。これは致し方ないと諦めるとして、この判決から数年後に、相手が働き出して収入を得るようになったとしたら、再度、調停もしくは審判を行えば、養育費の変更を行えるかと思います。ここで疑問なのですが、婚姻費用を請求する場合は、調停もしくは審判を申立てた時点から支払い義務が生じるかと思いますので、例えば1月に申立て、6月に審判がなされ確定したとしたら、1月から6月まで支払っていなかった婚姻費用を支払う旨審判に記載されるかと思います。今回質問したいのは、養育費決定時点では無職であった相手が、その後働き出して収入を得るようになったため養育費の変更を申立てた場合、婚姻費用請求と同じように、申立てた時点から変更が認められるのか、それとも、審判が出て確定してからしか変更が認められないのかということです。例えば、相手に収入がないとして養育費が毎月8万円と定められていたとして、相手が働き出したことを理由に1月に審判を申立て、それが認められ、6月に毎月6万円と減額の審判がなされ確定する場合、1月から減額が認められるのか、それとも確定後である6月から減額が認められるのか疑問です。【質問1】一度確定した養育費を減額するための調停もしくは審判を申立て、それが認められ確定する場合、減額が認められるのは申立てを行った時点からなのでしょうか?それとも確定後からなのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
まずは、相手方に賞与が支払われたか確認して、支払明細の提出を求めます。また、雇用契約書などに賞与の有無が記載されていることも多いので、その提出を求めることもあります。この書面の提出をまずは求めるのが大前提です。そのような提出を不合理な理由で拒み、賞与が支払われた可能性が高い場合、嘱託もあり得るかと思います。
裁判離婚
離婚における家庭裁判所への出廷
【相談の背景】離婚裁判について質問します。妻との離婚を考えており、こちらからはまだ明確には意思を伝えていません。しかし、妻も離婚を視野に入れた発言をしてきました。妻は協議離婚ではなく、調停や裁判を考えているようで、長期になることに腹をくくっている様子でした。私も最初から協議離婚では無理だと思っていました。裁判になることで1つ不安な事があります。私はシフト制の仕事なので平日に休みを取りづらいことです。【質問1】弁護士の先生が原告の代理人として家庭裁判所へ赴いていただく事が可能と聞いたのですが、その場合原告(私)は家庭裁判所へ最低何回行かなければならないのでしょうか?【質問2】離婚裁判の前に調停を行いますが、その際は双方(私と妻)の話を調停委員が聞く訳ですから、代理人は不可で私が行かなければなのでしょうか?
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質問1調停ではなく離婚裁判なら、最終的な和解の段階か当事者尋問で最低1回は考えた方が良いかと思います。代理人弁護士を選任した場合、ほとんどの期日は代理人のみでも大丈夫です。質問2一方、離婚調停は、代理人が不可ではないですが、調停委員は本人から少なくとも1回以上(本音は毎回)は話を聞きたがると思います。代理人のみ調停出席もできますし、よく行われています。正直、離婚自体が争点になっている場合や親権が争点になっている場合は、本人も出席するべきかと思います。ただ、仕事の都合がつかない場合は、初回などは出席して理由を説明し、後の話は代理人に任せることができないわけではないです。
準備書面
準備書面提出後に気付いた抗弁について
【相談の背景】本人訴訟で被告をしています。現在、第1回口頭弁論期日(答弁書)で請求棄却を求め、1週間後に開かれる第1回弁論準備手続に向けて被告第1準備書面で被告の主張をした段階です。被告第1準備書面を提出した後で、当該準備書面に記載しなかった消滅時効の主張をすることができることに気付きました。【質問1】この場合、1週間後に開かれる次回期日で口頭で追加主張できますか。あるいは、1週間後に開かれる次回期日が終わった後に、第2被告準備書面を作成して追加主張すべきですか。
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どちらもできますが、期日で調書に具体的に記載されるのか不安なので、私なら口頭で主張をして、さらに書面を出すかと思います。どちらにせよ、口頭だと時効の起算点の始期や成立時点が分かりづらいので、裁判所から具体的に書面にも書いてくれと言われそうですが。私だったら、期日で次回期日までに消滅時効の主張に関する書面を提出しますと言うと思います。口頭では不要という方もいるかと思いますが、私だったら消滅時効の主張をしないで、そのことを前提に進行するのが不安なので、口頭+次回期日の書面提出が良いなと考えます。
離婚・男女問題
不倫に対する慰謝料請求
【相談の背景】既婚者男性(結婚15年・14歳~9歳の3人子持ち・持ち家ローン有り)との不倫の末、妊娠出産し(子の認知済み)今年で彼(妊娠発覚直後3人で話し合いをし奥さんと別居)と同居生活3年(彼の住所は移してません)になります。この間、彼→離婚調停(不成立)奥さん→婚姻費用分担調停(滞ること無く支払い・嫁子が住む家の住宅ローンも支払い)その後、夫婦間での今後の話は一切無く弁護士からも彼に対しては何も無く先日、相手の奥さんが依頼した弁護士から私宛に訴状が届き損害賠償300万+弁護士費用と訴状費用を払えとの事でした。私はシングルマザー(彼との子以外に子供がいます)で生活保護を受給しながら仕事をしています。不倫の慰謝料は支払いますが、長年夫婦間での会話もセックスも無く夫婦仲破綻していると聞かされていて(奥さんも認めている)現に私の妊娠を機に離婚の話をし別居をしている点から夫婦関係は破綻していたと認識。【質問1】この場合、請求額は正当な金額なのか、減額は可能なのか教えて下さい。【質問2】同居しているのでお金の出どころは同じなので、私がこの金額を支払ったら奥さんから今後彼に慰謝料の請求はあるのでしょうか?【質問3】別居が長引けば有責配偶者からの離婚も認められると思いますが、上記のことを踏まえ奥さんから請求される可能性がある事を教えていただければと思います。
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質問1内容からではわかりませんが、不倫が夫婦関係破綻の直接の原因ではないのであれば、少し高すぎるかと思います。とはいえ、最初の請求時点で300万円請求自体はよくあります。話し合いでの減額はなんともいえませんが、訴訟でなら減額可能性が高いかと思います。質問2夫側には不倫に基づく慰謝料名目でなく、離婚に伴う慰謝料名目で損害賠償請求をするかもしれません。あまり裁判所はこの2つの二重取りに積極的ではない印象ですが(2つめの請求が低額になりやすいという趣旨)。また、財産分与などでお金を請求されることはあり得ます。質問3すでにされていますが、婚姻費用離婚後は、養育費、財産分与、年金分割あとは、質問1と質問2の慰謝料、全く別のことで夫婦関係が破綻しているのであれば、その有責がこちらにあるのであれば、その慰謝料でしょうか。これが認められたら、質問2の慰謝料は請求できない可能性が高いです。
個人再生
個人再生での携帯について
【相談の背景】個人再生を検討しています。そこで携帯電話に関して質問があります。まず自分の名義で分割中の携帯があり、通信料含めて自分のカードで支払っています。また自分名義で長男の携帯とひかりWi-Fiも同じ携帯会社で契約しています。今までに滞納はありません。妻は妻で自身の携帯と娘の携帯を引き落としで支払っています。支払いは自分と妻で別ですが、同じ携帯会社です。【質問1】①分割中であると個人再生した場合、携帯は引き上げられてしまうのか。②自分の携帯含め、長男のもの、ひかりWi-Fiを妻の名義に移せば引き続き使えるのか。
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回答
現在のさいたま地裁の運用ですと、分割中でも問題はないと思います。もちろん圧縮はされませんが。そのため引き上げられません。また、携帯やひかりWi-Fiの名義を変える必要はないかと思います。ただ、携帯代の支払方ですが、再生をするなら、カード払いではなく口座引き落としか現金払いに変えないといけません。そのカード会社は債権者になる可能性があるのに、そのままカード払いをするわけにはいかないからです。なお、破産や再生の場合、申立の前に無闇に名義変更をするのは何か隠しているのではないか、など疑われるのでおすすめしません。
訴状
訴状、別紙、頁番号、割印
【相談の背景】訴状提出するにあたって、別紙資料をつけたいのですが、頁番号の振り方、割印が必要なのかなど、実務的なことをご教示願います。【質問1】①訴状と別紙の間の頁に割印は必要ですか(別紙に頁番号はふっているが訴状からの続き番号でない場合)②そもそも、別紙の頁番号は基本、訴状からの続き番号でないとダメなものなのでしょうか
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回答
訴状と別紙は、添付資料ではないので、訴状の最後にホチキスで止めれば良いです。割印は要求されたことはありません(割印をすること自体は問題はないと思います。)。また、別紙なので、訴状からの続き番号である必要はありません。なお、別紙には別紙と記載しましょう。
窃盗・万引き
誤って商品をレジ袋に入れてしまったが、万引きとなるのか
【相談の背景】数日前に、ある駅構内の店舗で買い物をしていたときの話です。私は買おうと思った商品をうっかり誤って持ち歩いていたレジ袋に数秒間入れてしまいました。その直後に慌てて商品を取り出し、レジへ歩き、代金を支払い、帰宅しました。その商品は、店舗の建物の外壁に沿って配置してある陳列棚に陳列されておりました。つまり、私は建物の外でレジ袋に入れてしまいました。商品をレジ袋から取り出したのも同じ場所です。上記のような行為が万引きや窃盗としてみなされ、後日警察や店舗に呼び出され逮捕されてしまうのでしょうか。とても不安です。先生方ご回答よろしくお願いいたします。【質問1】このような場合、万引きとして刑事訴訟や逮捕というようなことに発展してしまうのでしょうか。
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経験上1年~2年前の件で逮捕されたケースは知っています。ただ、本件は時間が経過すればするほど逮捕される可能性が低いケースだと思います。また、おそらく防犯カメラにうつっているのでしょうが、その後に会計しているところをみると、窃盗と即断できないのではないでしょうか。あくまでここでお話を聞いた限りではありますが、前々から常習的な人でない限り事件化する可能性は低いと思います。
交通事故
交通事故に遭いました。示談金 慰謝料
【相談の背景】昨日歩いていたら猛スピードで走って来た車のドアミラーが腕に当たりました。ドアミラーは破損して、自分はその時は大丈夫だったので、警察と現場検証だけして終わりました。今になって手の痺れ、腕を動かすと激痛があります。今からでも治療費や慰謝料を請求することはできるのでしょうか?仕事もお休みいただいてる状況です。【質問1】交通事故 示談金 慰謝料 弁護士
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回答
昨日、ということであれば、早めに病院へ行って診察と診断書を貰ってきてください。受傷の状況が分かりませんが、一見して事故の怪我かどうか分からない怪我の場合、一週間後以上経過後の診断は本当に事故の怪我か不明だと主張されることもあります。当初は怪我をしていないと思ったら、後から痛みが出て、慰謝料や休業損害(お仕事ができない損害)を請求することはよくあります。お怪我が交通事故によるものであるならば、請求することができる可能性は高いです。早めに診断を受けてから相手方に請求すべきだと思います。
裁判離婚
離婚裁判の訴状が送達できなかった、と言うのはどう言うことでしょうか?
【相談の背景】いつもお世話になっています。この度離婚調停が不成立に終わり、裁判をしようと思って行動しております。先日、訴状が相手方に送達できなかった、と家庭裁判所から連絡が来ました。住所は、つい1ヶ月前の調停の書面に記載しれていた相手方の住所で、戸籍の附票で調べた住所と同じでした。住み始めて一年も経っていません。【質問1】家庭裁判所から送達できなかったと言うことは、相手方が引っ越したと考えるのが一般的ですか?それともその住所には住んでいるが、不在票があってもあえて受け取らなかっただけと判断するのでしようか?
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この場合どちらも考えられます。引っ越していて、まだ住民票の異動をしていない場合、送達できないです。また、引っ越していなくても、不在票無視で保管期間満了で返送されている場合もあります。裁判所から指示されているかと思いますが、再度戸籍の附票をとり確認し、まだそこに住んでいる可能性があるのならば、休日送達を検討するか、または就業先に送達するかを検討することになります。それでもダメなら居住確認をして付郵便送達を検討します。質問の回答としては、どちらもあり得るので引っ越したと即断することはできないということになります。
婚姻費用
離婚を前提とした別居状態での妻のカード不法占有および婚姻費用の清算方法について
【相談の背景】39歳、既婚男性、子供3人、栃木県在住です。12年前に就職先(栃木県)で知り合った女性と結婚(デキ婚)。妻は浪費と自己主張(モラハラ)が激しく、私の収入をすべてコントロールした上で、浪費を重ねてきました。更には私のカードを無断でリボルビング使用し、私は返済不能となり2年前に個人再生法の適用を受けました。妻との結婚生活はとうの昔に破綻しておりますが、子供の為にとその後も我慢を重ねてきました。その子供もすべて小学生以上となり、昨年12月離婚を前提に別居しました。現在埼玉県の実家に「避難民」として居候させてもらっております。会社にお願いをして東京の支店に転勤となりました。妻は法外な離婚条件を突き付けております。前置きが長くなりましたが、ここからが質問です。【質問1】① 現在も私は自分の給与にアクセスできません。妻が私の銀行カードをすべて押さえており度重なる返還要求にも応じようとしないのです。同居ならいざ知らず、別居となった今、その状態はあり得ないと思うのですが【質問2】これはどのような不法行為でしょうか?②私としては近日中に新たな銀行口座を設定し、そちらを給与振り込み先に変更してもらう予定です。そうなると妻は直ちに離婚調停を申し立て婚費の請求をしてくると想定します。【質問3】12月から別居は始まっておりますが、12月、1月、2月と妻は私の給与(手取り約33.3万、合計100万)のすべてを受け取り消費しております。婚費が仮に月に10万だとすると、12月からの婚費別居は始まっ【質問4】ておりますので私は9月までの間、婚費の支払いをしなくてもよいという計算となります。そのような理解でよろしいでしょうか?
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質問1質問2に記載のとおり、給与口座を変えるのが良いかと思います。質問2一応婚姻状態なので、不法行為とは言いにくいかと思います。給与口座を変えたら婚姻費用請求はあり得ます。質問3、質問4婚姻費用はそのように考えられていません。仮に10万円でも、その決まったときから、原則、毎月支払う義務が生じます。別居後のそのような給与使用は財産分与では考慮されることはありますが、両者の合意がない場合、基本的には9月まで支払わなくて良いとはならないと思います。どちらにせよ、婚姻費用の方が安いことや、今のままだと給与全部を毎回使われるのであれば、早めの給与振込口座の変更と婚姻費用の決定をすべきかと思います。
養育費
一度決められた養育費の額を変更する申立てを行いそれが認められる場合、いつの時点から減額が認められるか
【相談の背景】養育費について私は養育費を支払う側です。現在、離婚訴訟をしていますが、相手は働いていないために養育費算出時の相手の収入は、稼動能力を認められても100万円前後となるかと思います。これは致し方ないと諦めるとして、この判決から数年後に、相手が働き出して収入を得るようになったとしたら、再度、調停もしくは審判を行えば、養育費の変更を行えるかと思います。ここで疑問なのですが、婚姻費用を請求する場合は、調停もしくは審判を申立てた時点から支払い義務が生じるかと思いますので、例えば1月に申立て、6月に審判がなされ確定したとしたら、1月から6月まで支払っていなかった婚姻費用を支払う旨審判に記載されるかと思います。今回質問したいのは、養育費決定時点では無職であった相手が、その後働き出して収入を得るようになったため養育費の変更を申立てた場合、婚姻費用請求と同じように、申立てた時点から変更が認められるのか、それとも、審判が出て確定してからしか変更が認められないのかということです。例えば、相手に収入がないとして養育費が毎月8万円と定められていたとして、相手が働き出したことを理由に1月に審判を申立て、それが認められ、6月に毎月6万円と減額の審判がなされ確定する場合、1月から減額が認められるのか、それとも確定後である6月から減額が認められるのか疑問です。【質問1】一度確定した養育費を減額するための調停もしくは審判を申立て、それが認められ確定する場合、減額が認められるのは申立てを行った時点からなのでしょうか?それとも確定後からなのでしょうか?
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事情変更が認められたと仮定した場合、原則として、請求時や申立時です。当然、調停等が成立したタイミングは請求や申立の後なので、払いすぎた分の精算の問題は生じます。調停の場合は遡って精算をするときもあれば、話し合いのうえで精算しないこともあります。話し合いの末、精算をしない場合も多く、精算する金額、相手方の資力、状況、話し合いの交渉材料などで判断することが多いです。
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