たなべ まさのり
田邊 正紀 弁護士
名古屋国際法律事務所
所在地:愛知県 名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
国際・外国人問題
留学生を養子縁組する
【相談の背景】留学してきているスリランカ人の友達を養子縁組したら、彼らの税金は私が払う事になりますか?又彼らの国籍は日本になりますか?週28時間の縛りも無くなりますか?【質問1】養子縁組したら可能になる事が知りたいです。又デメリットも知りたいです
回答
ベストアンサー
養子縁組をしても、国籍は変わりません。また、養子縁組をしても、日本人の子としての在留資格(定住者)は取得できません。よって、週28時間の就労制限もなくなりません。一方で、スリランカ人の方が成人(18歳以上)であれば、日本人の子どもと同じように、あなたが税金を負担することはありません。これらの議論の前に、養子縁組の手続が問題となります。一般的に海外の養子縁組手続は、日本よりも厳格な要件や手続がありますので、日本のように書類を出すだけで養子縁組ができるかどうかは調査の必要があると思います。
国際離婚
国際離婚の財産分与で、日本では離婚済み、豪州では婚姻中の状態で日本で離婚後に築いた資産を守る方法
【相談の背景】3年前に豪州から日本に子連れで帰国しました。日本では2年前に離婚、豪州では相手が離婚と財産分与に応じず3年が経過しました。日本では離婚していますが豪州では婚姻中のため、豪州の法律では海外にある資産も分与の対象とのことでした。日本で離婚後、家を購入しており、さらにいただいている養育費のほとんどを将来の子供の教育費のために貯蓄しています。この家と養育費の貯蓄も豪州での財産分与で対象になるそうなのです。ですが、日本ではすでに離婚ずみで更に請求ができる2年が経過しており、日本の法律では財産分与対象にはなりません。離婚後に築いた資産や養育費を守る方法があれば教えていただきたいです。豪州にある資産はやはり豪州の法律で取り決めることになります。もちろんそれは豪州の法律に基づくことになりますが、なんとかして、この、日本で離婚後に築いた資産は守りたいのです。【質問1】国際離婚の財産分与で、日本では離婚済み、豪州では婚姻中の状態で日本で離婚後に築いた資産を守る方法を知りたいです。
回答
ベストアンサー
すべてのオーストラリアの州で確実に該当するかどうかわかりませんが、一般的に財産分与の基準時(どの時点で所有していた財産を分けるかの基準時)は、別居時です。そして、別居後に蓄えた財産は夫婦共有財産とはみなされず、財産分与の対象とはならないというのが、多くの州で採用されているところではないかと思います。この観点から、オーストラリアの離婚手続においても、別居前の財産が財産分与の対象となり、別居後の財産は対象とならないのではないかと思われます。仮に、一部の州で別居後の財産も財産分与の対象となる州があると仮定した場合でも、オーストラリアの財産分与判決を日本で執行しようとすると、日本の裁判所での執行判決が必要となりますが、日本では既に離婚しており、日本では財産分与の対象とならない財産についての判決に基づいて、日本の時効制度に反する強制執行が認められる可能性は低いと思います。
国際・外国人問題
外国人が母国の仕事を日本に住みながら引き続き行う場合、日本の就労許可証は必要ですか?
【相談の背景】カナダ人夫が日本へ引っ越し、カナダの会社の仕事を続けて、日本でリモートで行いたいと思っています。【質問1】海外からの仕事であっても、法的には日本での就労許可証が必要になりますか?その場合、配偶者ビザを発行できれば、それが就労許可も兼ねますか?
回答
ベストアンサー
リモートワークで海外の仕事を行う場合も、日本で就労できる在留資格が必要です。日本人の配偶者等の在留資格があれば、就労制限はありませんので、これとは別に就労系の在留資格を取得する必要はありません。一方で、リモートワークで海外の仕事を日本国内で行う場合、リモートワークを行う雇用契約では、その仕事を行うための就労系の在留資格は取得できないというのが入管の見解です。よって、公式には、リモートワークで海外の会社の仕事を行うためには、身分系の在留資格で就労制限のないものを取得するか、資格外活動許可を取得してその範囲内でリモートワークを行うほかありません。
国際・外国人問題
海外で出産、子供を日本へ。 離婚したばっかり戸籍にまだ入ってません
【相談の背景】2014年から別居していて、あれから連絡もなし、生活費ももらってません。2022年6月にやっと連絡とれて、離婚届をだしました。問題なのは2020年に出産して、いま2歳の子がいます。2014年から海外にいて、どうやって子供を日本に連れていけるのですか?【質問1】2014年から海外にいて、どうやって子供を日本に連れていけるのですか?戸籍にはまだ入ってません。2歳で今は海外のパスポートで、どうやって日本国籍になりますか。教えてください。【質問2】離婚届を出したばっかりでどうやって私の戸籍に入れますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】あなたが日本人で、お子さんとの親子関係がフィリピン法上認められているのであれば、お子さんは日本人の配偶者等の在留資格で、あなたとともに来日することが可能です。【質問2】お子さんを(元夫を父親とせずに、日本人として)あなたの戸籍に入れるためには、まず、お子さんと元夫との親子関係の不存在を家庭裁判所で確認してもらう必要があります。あなたとお子さんが、海外にいるままでも、手続は可能です。そして、お子さんを来日させ、住所を定めることにより、「帰化」により日本国籍を取得することができます。これらを経てやっと日本人としてお子さんを戸籍に入れることが可能となります。
国際・外国人問題
アメリカ人との離婚届と出生届を郵送で日本に送る場合
【相談の背景】アメリカ在住者で二重国籍です。先月女の子を出産しました。娘の出生届を3ヶ月以内に日本で出したいのですが、離婚届をまだ日本で提出していません。アメリカでの離婚は2016年に成立しています。前の夫はアメリカ人です。現在アメリカではシングルですが、パートナーの名前(娘の父親)はアメリカの娘の出生届に記載されています。日本の市役所にこちらの領事館を通さずに、直接全て郵送でやりたいのですが、可能でしょうか。日本の市役所で、母に代理で提出してもらおうとしたのですが、本人じゃないとダメだと言われたらしく苦難しています。現在授乳と仕事があり、日本帰国は難しいです。ご返答よろしくお願いいたします。【質問1】離婚届と出生届を一緒に市役所送るのが、一番いい方法でしょうか。その際、わたし今の状況だと、前の夫の子になってしまう法律のようですが、受理されるのか心配です。とりあえず娘の国籍が取るが優先です。【質問2】出生届を提出の際、今のパートナーの認知書は必要ですか。
回答
ベストアンサー
【質問1】離婚届けも出生届も形式がきちんと整っていれば郵送で受け付けられるはずです。あなたの離婚届けは、アメリカの離婚を報告的に届け出るものになりますので、戸籍の記載も離婚日としては2016年、届け出年月日が2022年になります。そうするとお子さんの出生は離婚後ということになると思います。【質問2】あなたは日本国籍保持者ですので、お子さんの日本国籍保持のために、出生届の際に認知届は必要ありません。
国際・外国人問題
日本の書物をベトナム語に翻訳、出版
【相談の背景】ベトナムでは、日本の絵本やその他の書物が大変人気があります。それらをベトナム語に翻訳して、ベトナムの出版社から出版したいです。【質問1】1、そんなことが可能なのか?2、可能なら、ベトナムでの出版までどのような流れになるか?
回答
ベストアンサー
1 交渉により出版社から翻訳出版権を獲得すれば可能です。2 まずは、日本版の出版社に連絡をして、翻訳出版権を与えてくれる可能性があるのか、その場合の条件はどのようなものかを交渉します。これが獲得できた場合、一般的には、契約締結後、実際に翻訳をして、翻訳の内容等を含め日本の出版社に確認してもらい、翻訳出版料を支払いベトナムで実際出版するということになります。翻訳出版料は、「1冊いくら」という形で取り決められることが多く、一定の冊数までの分を「定額の翻訳出版料」として先払いし(この冊数が売れなくても返してもらえません)、その後一定期間ごとに売り上げを報告して、最初に取り決めた冊数を超えたところから、実際に売れた冊数に比例しての支払いが始まることが一般的です。
国際・外国人問題
二重国籍でありながら「他国籍なし」でパスポートを取得してしまいました。
【相談の背景】主人がアメリカ人なのでアメリカ国籍も持つ、現在はアメリカに滞在している28歳の子どもについての相談です。日本国籍を選択するつもりですが、手続きは22歳を過ぎても大丈夫という情報からつい伸ばし伸ばしになってしまい、次回帰ってきた時に済ませようという話になっていたところでコロナで帰国できず、やっと近いうち帰れそうだということになっていました。ここに来て、前回取ったパスポートに虚偽の申請をしてしまった事が気にかかり、入国できないかもしれないと不安になっています。申請する時に、他の国籍があるかという欄に「無し」として申請してしまいました。「有り」にしてしまうといろいろ問題が起きてパスポートがすぐに取れなくなるのではないかと焦ってしまい、出国の日にちも迫っていたため、深く考えずに虚偽申請してしまいました。【質問1】今回帰国は3年ぶりなので、入管で二重国籍がバレてしまった時に、パスポートの虚偽申請も見つかって、入国できなくなるのでしょうか。【質問2】今後この件で訴えられることがあるのか、その場合どうしたらいいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
あなたの日本のパスポートには、外国の出国履歴も入国履歴もなく、日本の出入国履歴しかないはずです。そのような方はたくさんいます。当然、入管は、あなたが外国籍も有しているであろうと思っています。その意味ではバレています。問題は、それを「指摘されるか」です。実務上は「指摘されない」というのが回答になります。二重国籍に関しては、法律や国の公式見解と実務は全く異なっています。順法精神の高い人が、損をしている分野となります。(弁護士ですので、違法行為を容認する書き方はできないので、回りくどい言い方で申し訳ありません。)
国際・外国人問題
留学中のバイトについて
【相談の背景】海外留学中なのですが、半年なので、原則バイトは禁止されています。しかし一時帰国してい日本でバイトをすることは法律上問題ないか不安です。【質問1】法律上、海外転出届を出しており、留学先でのバイトは禁止されていても、日本で一時帰国中に働くことは可能ですか?
回答
ベストアンサー
留学先のアルバイト禁止は、現地の法律による現地での就労制限であることが普通です。留学先以外の国(あなたの場合には日本)での就労を制限するものではありません。一般的に言っても、特定の国(留学先の国)の法律が外国(日本)での就労を制限することはできません。よって、日本に一時帰国中に日本で就労することは、留学先の国の法律には違反しません。
国際・外国人問題
二重国籍で日本滞在中、日本の国籍喪失届を申請した場合の罰則
【相談の背景】はじめまして。日本とオーストラリアの二重国籍を持っていて、現在、日本国籍を使って日本に滞在しています。現在、結婚したばかりで、夫のオーストラリアの配偶者ビザを申請しようとしています。配偶者ビザの手続きで警察署に行って、犯罪経歴証明書を発行しないといけないのですが、そのときに、パスポート、戸籍謄本、配偶者ビザの申請書を提出する必要があります。もしこの手続きをしに警察署にいったら当然警察に二重国籍がバレてしまうのですが、いくつか質問させてください。【質問1】警察署で二重国籍がバレた場合の罰則はなんですか?【質問2】日本滞在中に、日本の国籍喪失届を出した場合の罰則はなんですか?【質問3】日本滞在中に日本の国籍喪失届を出した場合、現在勤務している会社の下、(オーストラリア国籍上)就労ビザに移行することは可能ですか?【質問4】日本の国籍喪失届を出した場合、在留カードも発行してもらえるのでしょうか?それとも、一旦日本を出てから上記手続きをした方がいいでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】二重国籍自体に対する罰則はないです。国籍選択の催告を受け、一定期間内に選択をしない場合に、日本国籍を失う可能性がありますが、これも実際にはほとんどありません。但し、二重国籍が露見するとパスポートの更新が受けられず、事実上、日本国籍の喪失届の提出を迫られる可能性があります。【質問2】罰則はありません。むしろ、日本政府としては、国籍喪失届の提出を二重国籍解消方法の一つとして認めています。【質問3】就労ビザを取得できる可能性はあります。しかしながら、日本の「技術・人文知識・国際業務」などのビザは、就労できる職種が限られており、学歴要件や職務経験要件が厳格なので、実際に在留資格取得が可能か否かは慎重に検討する必要があります。【質問4】日本にいるまま在留資格の取得手続が可能です。在留資格が認められれば、在留カードが発行されます。
国際・外国人問題
偽装認知で生まれた友人について
【相談の背景】大学の友人で偽装認知の子に相談を受けました。友人曰く父母は外国人だが、出生届を提出する際に実の父親(日本人)でもなんでもない人と母が市役所に出生届を提出して母の方は合法的にビザを取得し、友人は日本国籍を得たそうです。さらに出生届を日本にはもちろん提出したが外国には出生届は提出していないそうです。そして、友人は長年日本で生活していて、幼稚園も小中高も日本で受けたそうです。友人は顔を見たらハーフ?かなって思うんですけど日本語もとても流暢で価値観もほぼ日本人だなと自分自身感じました。【質問1】長年日本人として暮らしている友人(当事者)がそういったことが警察にバレて日本国籍を剥奪され、無国籍になるということはあり得るのか。【質問2】友人の日本人の父と外国人の母は警察にバレてしまったらその人たちはどうなってしまうのか?
回答
ベストアンサー
【質問1】日本国籍がはく奪される可能性はあります。ただ、そのためには、認知無効や親子関係不存在確認がなされる必要がありますので、警察に逮捕されただけで、日本国籍がはく奪されることはないと思います。【質問2】あなたのご友人は、本人に偽装認知の責任はないため、刑事責任を問われることはないと思います。また、日本人でなくなった場合にも、在留特別許可が得られると思います。仮に無国籍となった場合にも、日本国籍が「取得」できる可能性があります。日本人の父と外国人の母は、公正証書原本等不実記載罪に問われる可能性がありますが、時効期間は5年なので実際には罪に問われることはないと思います。但し、外国人の母は、お子さんについて虚偽の在留資格の取得届や在留資格の更新申請を行ったことを理由に退去強制手続に付され、在留資格を失う可能性があります。
国際・外国人問題
外交官に家を貸す場合の考慮点
【相談の背景】外国の外交官が賃貸の申し込みをしてきました。契約書上は2年契約で、家賃の滞納があった場合(3か月程度)退去を求める内容にする予定です。また、滞納があった場合、最終的には敷金を当てる旨も入れる予定です。ただ、外交特権があるため契約内容がどこまで有効かが気になっています。尚、保証会社を付けることはできません。【質問1】1)家賃の未払いがあった場合、その請求はできるのでしょうか ?2)強制的に退去を求めることは可能ですか?3)敷金の返還を求められた場合、未払い家賃に充てることができなくなりますか?
回答
ベストアンサー
裁判での回収が難しいという意味ではその通りです。
国際離婚
日本人同士の国際離婚 in USA
【相談の背景】日本人同士のアメリカでの離婚について相談させてください。アメリカ在住の夫婦がアメリカで離婚を考えています。そして、二人の間にはアメリカで生まれた子供がおります。【質問1】その場合、日本にない扶養費や完全に折半などのその州の離婚の法律に従わなくてはいけませんか。【質問2】調べたら日本人同士の場合、アメリカでも日本の民法で離婚できるとの記述がありましたが、本当でしょうか。【質問3】また、その州の法律で離婚したあと、二人とも日本に戻る場合はその決定は継続されるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】日本人同士でも、アメリカの裁判所で離婚手続が取れるか、その際に何方が適用になるかは、アメリカの裁判所の管轄に管轄に関する法律とその際に適用される法律の問題となります。アメリカの裁判所は、当事者の一方又は双方が提訴の際又は一定期間当該州に居住していれば、離婚の裁判管轄を認めることがほとんどです。この際、当事者の国籍や婚姻値は関係がありません。すなわちどこの国で結婚したどこの国籍の当事者かに関わらず、離婚裁判管轄を決定します。そして、アメリカの各州のほとんどの裁判所は、当事者の国籍や婚姻地と関係なく、自州の法律を適用します。したがって、婚姻後扶養や財産分与に婚姻前財産や相続財産が含まれる州では、そのような法律が適用されます。日本の「法の適用に関する通則法」により日本法が適用されるのは、日本の裁判所で裁判が行われる場合のみです。なお、日本人同士の場合、お二人とも日本に居住していなくても、日本の裁判所にも管轄が認められますので、日本の裁判所で裁判することも可能です。よって、いずれの裁判所で離婚手続をとるのが自らに有利であるか、慎重に検討する必要があります。【質問2】アメリカにおいても、領事館に協議離婚届けを提出することで離婚できるのはその通りです。【質問3】アメリカの離婚判決における離婚や親権に関する決定は、日本の外国判決承認要件を満たせば、戸籍に反映されます。戸籍に「共同親権」や「親権者の指定なし」ときさされることもあります。金銭的な決定についても、同様に要件を満たせば執行可能ですが、当事者が協議により合意した内容が裁判所の判決になるいわゆる同意判決の場合には、執行はできません。
国際・外国人問題
モラハラ、子連れ、国際離婚と親権
【相談の背景】モラハラが原因で子供を連れてマレーシアから本帰国日本はハーグ条約入っていますがマレーシアは入っていません。【質問1】日本側への訴えで子供の返還要求される恐れはありますか?また拒否できますか?【質問2】マレーシアでの争いになると思いますが、親権で不利になるとすればどういうところですか?国際的に詳しい方いらっしゃいますか。
回答
ベストアンサー
確かに、マレーシアに離婚の裁判管轄がある場合、マレーシアの裁判所が離婚と同時に親権についても管轄を持つ可能性はあります。日本の裁判所も、同じ仕組みで子供がいなくても親権の管轄を持つとされています。一方で、アメリカなどは、仮に当該州の裁判所が離婚の管轄を持つ場合でも、子どもがそこにいない場合には、親権や監護権の管轄は持たないとされていることが多いです。ですので、マレーシアがどちらの法制度をとっているかによります(このあたりの調査までとなりますと、受任しないと行えません)。しかしながら、仮にマレーシアで親権について不利な判決がなされたとしても、日本の裁判所が親権や監護権を決定するにあたって、マレーシアの裁判所の判断を尊重するということはありません。
国際・外国人問題
越境ECに適用される法律について
【相談の背景】越境ECサイトを立ち上げようと思っています。個々の売買取引に適用される法律は日本の法律であることを利用規約等に明記して、日本の法律が適用されるようにしようと思います。また、販売する海外の国でもSNS上で広告を出そうと考えています。【質問1】この場合、広告の表現について適用される法律は日本の法律になるのでしょうか?それとも広告する国の法律になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ネット広告の表現については、消費者契約の誘因という意味で、消費者契約の一部を構成することになると思います。多くの国が、自国の消費者保護のために自国に居住する消費者の締結する消費者契約については、自国の消費者保護法を適用しようとします。日本も「法の適用に関する通則法」第11条で消費者保護のための強行法については、日本法の適用を主張できるという定めになっています。よって、対象となる消費者が居住する国の広告規制(法)が適用されると考えておいた方が良いと思います。
国際・外国人問題
二重国籍でカナダと日本両方で結婚できますか?
【相談の背景】カナダで生まれ、両親が日本人なのでカナダと日本国籍を持っています。日本とカナダのパスポートを持っています。この度結婚することになりました。婚約者は日本生まれの日本人女性です。自分の親は日本にいるのでコロナのせいで「日本人じゃないと入国できない」という状況に陥りたくないので二重国籍のまま結婚できるのか知りたいです。色々と調べた結果日本国籍を選ぶ「国籍選択届を提出(日本国籍の選択)日本の国籍を選択して外国の国籍を放棄するという内容のの国籍選択届を市区町村役場や大使館・領事館に届け出ます。」と書いてあるので日本国籍宣言し、何も届けなければいいのではと思ったりします。【質問1】1.カナダで「カナダ人」として結婚し(婚約者は自分の苗字に)【質問2】2.その後日本にいって「日本人」として婚約届をだし事実上日本とカナダ両方で婚約届を出す事って可能でしょうか?【質問3】3.また、もし可能であれば後に不都合などが生じることがありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
結論としては、二重国籍のまま結婚できます。やり方としては、日本で先に婚姻届けを提出し(創設的届け出といいます)、この日本の結婚をカナダに届け出ます(報告的届け出といいます)。このやり方であれば、カナダは二重国籍を認めている国ですので問題ありません。逆のやり方をしてしまうと、日本に届出をする際に、二重国籍の問題が発生してしまいます。仮に、両国で「創設的届け出」をしてしまうと、婚姻日の異なる結婚が別々に存在することになり、両方の婚姻証明書を提出せざるを得ない場面等で不都合が生じることになると思われます。
国際・外国人問題
海外誤入金についてご相談
【相談の背景】海外送金会社にて以前私が使っていた送金専用口座に誤入金がございました。(海外の会社です)入金の名前も私、受け取りも私の名前だったので昔のお金があったのかなと思いそのまま私の日本の口座に送金しました。(1600万円ほど)1ヶ月後誤入金だったと連絡がありましたがすでに600万円は使っており10000万だったらあると連絡をし、それだったら1000万こちらに振り込んでほしいとの事で銀行と相談し、イレギュラー対応にて海外送金処理利をしました。(銀行側と送金出来ないなど揉めた為最終的には向こうの日本滞在、日本人担当が銀行と話し合い、対応しました)その後日本人担当者が残りのお金を分割にて支払いとしてほしいと言ってきました。最初に話していたマネージャーなどには使ってしまったと説明してますし、なんとか集められたのが1000万と説明をしていたのですが。。。どうしたらよろしいでしょうか?今の給料ですと支払いがおそらく10年はかかります。ちなみに海外移住地に登録した送金口座なので登録の住所現在住んでいません。向こうからも登録の電話にも通じないと連絡がありましたがそれもだいぶ昔に使っていた電話なのでつながりません【質問1】お金はやはり支払わ無ければならないのでしょうか?現在貯金ほぼゼロです。
回答
ベストアンサー
あなたが海外の送金会社に対して負っている債務は、「不当利得返還債務」になると思われます。仮に日本法が適用されるとすると、民法903条により「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」ということになります。日本では、何が「現存利益」かについては、ギャンブルで費消した場合には「現存利益」がなく、生活費で費消した場合には「現存利益」があるとされています。無駄遣いしたら返さなくてもよいが、有意義に使ったら返す必要があるということです。一般の感覚には反しますが、判例上はこういわれています。なお、外国法が適用された場合には、結論が変わる可能性は十分にあります。日本法に基づく場合、仮にあなたが生活費などに有意義に使った場合、返済義務があることになりますが、現実的に支払えないのであれば、実務的には相手方が裁判等の法的手続をとってきてからの対応でも遅くはないと思います。外国で裁判を起こされた場合、国によっては日本での強制執行が難しい場合があります。日本で裁判を起こされた場合、不当利得が発生したのは日本であるから日本法が適用されると主張し(法の適用に関する通則法14条)、裁判の中で「現存利益」について争った上で、最終的に和解をすることでも遅くはないと思います。正確な判断をするためには、きちんとすべての事実を開示したうえで、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
国際離婚
アメリカ人と離婚(ハーグ締結前)子供の渡米とパスポートについて
【相談の背景】約10年以上前に子供を連れてアメリカから帰国しました。日本でハーグ条約が締結される前に国際離婚(裁判)し、今に至ります。上の子は18歳になり、今年アメリカ留学をする予定です。18歳になれば自分でパスポート更新申請もできるので問題なく行けると思っているのですが、下の子がまだ13歳です。コロナで中止にならなければ、スポーツでアメリカに行かなければいけない予定があります。ハーグ条約は適用されないとは思いますが、もし誘拐罪が母(私)に出されていたとして、行方不明者として保護されたりするのか心配です。子供の父親は、私達が日本に帰国後に日本へ来て何回か子供達と会わせたりしましたが、日本で事件を起こし有罪判決を受け、日本の刑務所に服役して強制送還されました。もう日本へ来ることができないとのことです。子供の父親は離婚する前、私に対し誘拐だと何度も脅迫してきており、現在も直接対話を出来るような相手ではありません。【質問1】13歳の子がアメリカへ行ったら入国の際に日本のパスポートで入ったとしても保護されてしまったりする可能性はあるのでしょうか?【質問2】13歳の子がアメリカへ行き、帰国できなければ逆にハーグ条約に向こう側が触れてしまうことにはならないでしょうか?【質問3】上の子と下の子、アメリカのパスポートを取得するのに問題が発生する恐れはありますか?【質問4】母親も付き添いで行きたいと考えてますが、アメリカへの入国は可能でしょうか。誘拐罪が出されているとかはわかりませんし、調べ方がわかりません。
回答
ベストアンサー
【質問1】日本へ連れ帰った後で、離婚裁判が行われ、離婚しているとすれば、お子様が誘拐被害者と扱われたままということは考えづらいです。【質問2】ハーグ条約が対象とするのは、連れ去りや留置です(元の国から同行していることが前提です)。元夫が13歳の子を捕まえて帰国させなければ、ハーグ条約の問題ではなく、単純に誘拐罪です。【質問3】上のお子様のパスポート取得に問題があるとは思われません。下のお子様のパスポート取得については、仮に離婚時に共同親権となっていたり、単独親権者を定めないまま離婚している場合、元夫の同意が必要な可能性があります。【質問4】あなたに逮捕状が出ているかどうかは、米国弁護士であれば、調査可能であると聞いたことがあります。米国弁護士にご相談することをお勧めします。
国際結婚
国際結婚 フィリピン 既婚者
【相談の背景】フィリピン在住の38歳フィリピン女性との結婚について相談致します私は50歳で4年前に彼女が家族ビザで3ヶ月だけ日本に滞在した時に出会いましたその後、本国に戻りましたが、それ以来、私がフィリピンに行ったり、メールや電話のコミニュケーションは今も続いております女性は若い頃、フィリピン男性と結婚し一児の息子に恵まれましたが、夫からの暴力等でずっと逃げ回る生活をしてきました経済的な理由で今まで離婚する事も出来ず、恐怖から外にも出れず、日本で働く母親からの仕送りで生計を立てていますそんな境遇の彼女と何とか結婚し息子共々、日本で暮らす事を考えています私は離婚歴があり2児の父親です最近子供達も成人し、そろそろ第2の人生を考えています【質問1】フィリピンで離婚裁判(婚姻の取消裁判)をしない限り、正式に私と結婚し、日本の配偶者ビザを取得する事は出来ないのでしょうか?【質問2】家族ビザで来日させ、日本の市区町村に婚姻届は出せないのでしょうか?フィリピンで離婚裁判中という事情を説明し婚姻の許可はもらえませんか?婚姻を認めてもらい、入官に配偶者ビザ申請は可能でしょうか??【質問3】仮に日本滞在中に彼女の妊娠が判明した場合は、どうなるのでしょうか?宜しくお願い致します
回答
ベストアンサー
【質問1】フィリピンで正式に婚姻取り消し(アナルメント)を受けない限り、再婚はできませんし、配偶者ビザも許可されません。【質問2】「家族ビザ」というのが「短期滞在ビザ(観光ビザ)」という前提でお答えします。(家族滞在というビザは、外国人が家族を帯同する場合に、その家族に与えられるビザですので、日本人の家族には与えられません)【質問1】で回答したとおり、結婚はできませんし、配偶者ビザはもらえません。【質問3】仮に妊娠が判明しても、彼女との結婚が許可されることはありません。子が出生した場合、彼女の婚姻取り消しが完了していなくても、フィリピン国内の子の出生届に、あなたが父親として名前を載せることは可能と思われます。また、お子さんの出生の前後にかかわらず、認知して、戸籍に認知した旨を載せることは可能と思われます。これにより、お子さんは、日系2世として、日本人の配偶者等の在留資格で来日することが可能となります。さらに、その子は、在フィリピン日本大使館で、日本国籍を取得することも可能です。日本国籍を取得した場合、その子を養育する母親も、理屈としては「日本人を養育する親」として、定住者の在留資格で来日することが可能となりますが、母親がフィリピン人との婚姻取り消しが完了していない場合に、実務上、定住者の在留資格が与えられるか否は不明です。
国際・外国人問題
海外在留者、日本非居住者でも日本国永住権は保持できますか
【相談の背景】私(日本人)の結婚27年の米国人の夫は、30年以上日本の米国企業に勤務し日本永住権を持っています。リタイアー後も日本に居住していましたが、2年前から、生活の拠点をアメリカに移し日本に帰国していません。現在住民登録は抜いてあります。在留カードの期限は一年前に切れています。今回3か月の予定で日本に帰ることになり領事館で三年間の長期滞在者ビザを取得しました。年に3〜4月日本で過ごし、生活の拠点は、アメリカとする場合も、日本の永住権は保持できますか?家族が日本にいるので、将来も自由に出入国できるのが理想です。【質問1】海外在留者、日本非居住者でも日本国永住権は、保持できますか。もしできる場合、帰国時にどんな手続きが必要ですか。
回答
ベストアンサー
日本の永住資格は、一度取得してしまえば、再入国期間内に入国することを繰り返している限り、永住資格を喪失することはありません。通常の場合、出国後1年以内に再入国することを繰り返していれば、永住権を喪失することはありません。再入国した後の滞在期間は、1日でも構いません。永住権を保有している方が、1年以内に帰国することができず、海外で再入国期間の延長手続を行った例も見聞きしたことがあります。なお、コロナ禍における再入国期間の延長については、以下に情報があります。https://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf
国際・外国人問題
週平均授業時間数と留学ビザ
【相談の背景】留学生です。過去に科目等履修生として学んだことがあり、ビザの要件んとして、「週平均授業時間が10時間以上である」ことが必要でした。そのため、この要件を満たすべく、週平均授業時間を10時間以上になるよう履修登録をし、学校を修了しました。【質問1】現在は本科生として在学しており、この場合「週平均授業時間が10時間以上である」とされる条文は見当たりません。本科生と科目履修生の運用が違うでしょうか?【質問2】本科生としての卒業要件を満たしているので、それでも一年間を通して、週平均授業時間を10時間以上になるように履修登録をしなければ、卒業できても、入管がダメだと判断されるでしょうか?【質問3】極端に、仮に1年生に卒業に必要な単位を全て取得し、学則により卒業のために2年間在学する必要はあるが、2年目に科目を1つも履修登録せず卒業できた場合、今度の審査で問題とされることはあるでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】本科生と「留学生向けの別科や、研究生や聴講生等の、いわゆる「非正規生」」では取り扱が異なります。参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1325305.htm【質問2】【質問3】本科生については、1週間の履修時間で規制するのではなく、退去強制事由との関係で、主たる活動が「留学」(要するに勉学)か、それ以外(報酬を受ける活動・要するにアルバイト)かによって判断されると思います。判例では、退去強制事由に該当するには,「報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められること」が必要だと言われています。履修登録を一つもせず、アルバイトがメインとなってしまうと、これに該当することになってしまうと思います。一方で、履修登録はしなくても、何らかの資格試験に向けて勉強しながら、資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしている場合には、退去強制事由には該当しないと思われます。
国際・外国人問題
外国人 在留資格 偽装 帰国後 再入国
【相談の背景】6年間付き合っている外国人女性が約15年前に偽装結婚し1,3年ごとに配偶者ビザ更新を繰り返していますその際、夫実家宅に1ヶ月滞在し既成事実を工作し入管に配偶者ビザを申請し毎回審査をクリアしています今回もそろそろその時期になり、私としては偽装や虚偽報告がバレて帰国させられるのではないかと心配しています入管は同居事実があれば配偶者ビザ更新を許可すると思いますが、申請書類で勤務地や居住地、他虚偽(誤)報告をした場合も基本的に再申請で訂正し認められれば許可されると思いますただ万が一、書類の虚偽申請が発覚した場合は不許可になったり、公文書偽造で逮捕や強制送還になるのではないかと、とても心配しています諸事情で夫は離婚に同意してくれず、私も再婚出来ない理由があります【質問1】仮に不許可だけで在留資格期限をもって帰国しなくてはならないとして、そのあと在留資格認定証申請をすれば日本に戻る事は可能と聞きますその時の在留資格は何になるのでしょうか?配偶者ビザは不許可のままです【質問2】仮に公文書偽造等で逮捕された場合は強制送還になると思いますが、再入国は可能ですか?可能なら、その時の在留資格は何になるのでしょうか?配偶者ビザは不許可のままです
回答
ベストアンサー
①日本で協議離婚した場合、将来的に外国での外国離婚の承認を受けることが難しくなる可能性があります。②日本でさえ離婚していれば、外国の婚姻が残っていたとしても、外国人の方が日本で再婚すること自体は可能です。手続的にも難しくはありません。③入管に報告するのは、離婚だけではなく、再婚した事実もです。④日本に滞在したまま手続を進めるにしろ、在留資格認定証明書交付申請をするにしろ、外国の婚姻が残ったままの状態で、入管が日本人の配偶者等の在留資格を求めるか否かは、事案によるようですので、確実なことは言えません。
国際・外国人問題
偽造結婚による罰則について
【相談の背景】2日前に警視庁入管が携帯電話の押収と彼女(外国人)の生活品の写真を撮って翌日に事情聴取を受けました。彼女は15年前にある日本人男性と結婚してますが、男性は透析をしており彼女は配偶者ビザをとる為に介護をする条件で結婚したそうです。ただ、介護は15年間してましたが、男性の家は一間で2人で暮らすのは難しく、別居してました。私とは10年前ぐらいに知り合って、彼女は週に3日ぐらいで泊まりにきて家事と食事も実費で用意してくれて気遣いに好意があり、男性と結婚してる事は知らなかったので結婚の話しを少しはしていた時期でした。入管は男性とは住居を一緒にしてないから偽造結婚に該当すると説明を受けました。ただ、偽造結婚で昨年に1年ビザをとってますが、偽造結婚は時効のはずなのに、勾留され、男性は勾留されていないと聞きました。将来的には彼女と結婚したいと考えてます。【質問1】彼女は何の罪で起訴されるのでしょうか?【質問2】起訴された場合の罰則と、無起訴になった場合はどの様になるのでしょうか?【質問3】彼女と結婚する場合、起訴、無起訴の場合の入国拒否等の年数はどの様になるでしょうか?【質問4】起訴、無起訴 どちらが可能性があるでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】偽装結婚(公正証書原本等不実記載罪)は5年で時効ですので起訴されることはないと思いますが、不法滞在(出入国管理及び難民認定法違反)で起訴される可能性はあります。【質問2】起訴された場合でも、執行猶予判決となることがほとんどです。不起訴となった場合また執行猶予判決を受けた場合には、一般的には入管に収容されますが、コロナ禍では収容されないこともあります。【質問3】あなたと結婚した場合には、退去強制手続において在留特別許可を得られるように活動していくことになります。不起訴になった場合の入国拒否期間は5年です。起訴されて1年以上の懲役刑を受けた場合、たとえ執行猶予判決を受けていたとしても、入国拒否期間は無期限です。但し、あなたと結婚した場合には、入国拒否期間内であっても彼女を日本へ呼び寄せられる可能性はあります。【質問4】偽装結婚が伴っている不法滞在の場合には、起訴される可能性が高いと思います。
国際・外国人問題
米国出生による米国と日本の二重国籍者の国籍選択の義務や、外国旅券による出国について
【相談の背景】両親は日本人で、わたしはアメリカで生まれたため、日本とアメリカの国籍を持っています。現在21歳で、今年(2022年)の7月に22歳になります。以下4つのご質問があります。【質問1】わたしと状況が同じ他のユーザーの書き込みで、国籍の選択は義務ではないと述べている方がいたのですが、これは本当でしょうか。【質問2】仮に義務があるとして、法務省のHPを見る限り、日本国籍を選択肢し、外国籍を離脱する努力をすればよいということなので、事実上の二重国籍は可能だと認識しています。この認識に誤りはありますでしょうか。【質問3】質問2の認識が正しく、事実上の二重国籍者になった場合、日本及びアメリカのパスポートを更新することは可能でしょうか。【質問4】日本の空港でアメリカのパスポートを使う場合、出国することはできることを他の投稿で知りました。この時、日本で国民総動員令が発令されていた場合でも、米国市民であることを理由に出国することは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】22歳までの国籍選択は、法律上は義務ではあります。但し、国籍選択をしなくても、実際には国籍選択の催告を受けることはありません。国籍選択の催告を受けない限り、二重国籍状態のままです。【質問2】日本国籍を選択した場合にも、外国籍の放棄は努力義務なので、実際に放棄しなくても特に問題とはなりません。【質問3】二重国籍が続いている限り、日米双方のパスポートを更新することは可能です。【質問4】アメリカのパスポートを使って日本から出国することはできます。但し、このような行為を行った場合、日本国内で外国籍を公に行使したことになりますので、事後的に国籍選択の催告を受ける可能性があります。国民総動員令については、申し訳ありませんがよくわかりません。
国際・外国人問題
ワーキングホリデービザの申請時書類について。
【相談の背景】オーストラリアのワーキングホリデービザを申請するのに犯罪歴があるために人格証明(Character,Evidence of)のアップロードを求められています。カテゴライズは以下のとおりです。・Australian Federal Police Clearance・Character Statutory Declaration・Court Document・FBI Clearance・From 80 Personal particulars for character assessment・Other(specify)・Overseas Police Clearance-National・Overseas Police Clearance-State/Local・Overseas Police Clearance Certificate・Statement of Eventsあと、この項目だけクリアすれば申請することができます。。!警察署から犯罪履歴の証明などをアップロードすればよいのでしょうか?書式に指定はあるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。【質問1】どのような書類をアップロードする必要があるのでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
警察署が発行する犯罪履歴の証明書をアップロードすればよいと思われます。ウェブサイトには、要求国の書式に合わせたものを発行してくれると記載があります。
国際・外国人問題
外国人の未成年時の非行が在留期間更新の審査に影響しますか。
【相談の背景】こんにちは。現在高校生の者です。母と私が外国籍で「定住者3年」の資格を有しており、妹2人、弟1人が日本国籍を有しております。母は現在離婚しております。私自身、生後2歳ほどで来日し以降日本で生活をしております。小学校、中学校は卒業し高校は卒業見込みであります。卒業後の進路としましては大学進学を考えており、現役で行けなかった際は一年浪人をしようと思っています。2022年8月に在留期限が迫っており、更新の際に過去の非行歴が許可に影響するのではないかと懸念しております。2年ほど前にSNSで猥褻画像の投稿により警察のお世話になってしまい、電磁的記録媒体陳列罪及び児童ポルノ法違反により家庭裁判所に送致されました。結果としましては審判不開始決定がされたのですが今は浪人をするため不安定な時期で、また母に持病があるため母が亡くなり私一人になった際に非行歴が影響し在留更新許可が降りるか心配な状況であります。又、私自身父親が日本人で行方不明で本国出生書に書かれている父の欄に名が書かれているのですが日本で認知届が提出されていないために日本国籍は有しておりません。大学へも給付型奨学金での進学費用を賄うことを想定しているため「定住者」資格での更新が許されなかった場合、奨学金がもらえないためなんとしても定住者資格での更新が必須な状況であります。【質問1】現在、コロナ禍により在留資格の格下げ及び不許可は謙抑されてるとのことですが私の場合は許可相当にあたり今後の日本在留はできますでしょうか。【質問2】私自身日本語とお粗末な英語しか喋ることができず、本国の言語は喋れません。不許可相当と判断され強制退去となった際にはどのような手段を取ればよいのでしょうか。【質問3】また、浪人の最中は職業は「学生」と記載してよろしいでしょうか。【質問4】一般的な「前科」や「賞罰」には未成年時の犯罪は相当しないとの記載を見かけましたが、在留期間更新の際の「犯罪を理由とする処分の有無」欄には「審判不開始」決定と記載をしなくてはならないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】審判不開始処分ですので、あなたの在留歴、家族関係からすれば、更新が不許可になる可能性は極めて低いと考えられます。【質問2】更新が不許可になっても、出国準備期間が与えられるものと考えられます。この期間内に弁護士に相談することをお勧めします。在留期間を過ぎて本邦に滞在したとしても、退去強制手続の中で、在留特別許可を得られる可能性があります。在留特別許可を得られなかったとしても、裁判で争う機会もあります。【質問3】定住者の更新であれば、「浪人生」と記載すれば問題はないです。学生と記載すると虚偽になる可能性があります。【質問4】少なくとも審判不開始であれば記載する必要はないです。
国際・外国人問題
海外から帰国後、転入届の大幅な遅れについて。
【相談の背景】住民票を抜き海外転出をしましたが、コロナの影響で数ヶ月程で帰国しました。改めて出国する予定でしたので、住民票は戻さずにそのまま日本で過ごしましたが、出国や入国の規制で再渡航の目処が立たず、期間が大幅に過ぎて約2年が経過しました。人から借金をして生活をしているので、再渡航を諦めて日本で働いていこうと思っています。【質問1】決まりとしては帰国後14日以内に転入届を提出しなければならないと思いますが、大幅に期限が過ぎている場合、どのような罰則がありますでしょうか?罰則や税金等の面で教えて頂きたいです。【質問2】どのような手続きを踏む必要があるかも教えて頂きたいです。
回答
ベストアンサー
【質問1】【質問2】転入届が遅れた場合には、一般的には「理由書」の提出を求められると思います。正当な理由がないと判断された場合には、5万円以下の過料(罰金のようなもの)を課されることがあることになっていますが、実際にはこれを課されたという話はほとんど聞きません。転入日は、実際の転入日までさかのぼることになりますので、住民税のほか、国民年金や健康保険料もさかのぼって徴収されることになると思います。収入が少ないことによる免除の可能性については、市役所の窓口にご相談ください。
国際・外国人問題
検査試料採取通知書が届きました。
【相談の背景】数ヶ月前に個人輸入した物品が税関で止まり、指定薬物または指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いの旨で通告書が送付されてきた為、任意放棄を申請し、任意放棄書を送付しました。その数週間後に税関検査試料採取通知書が届きました。【質問1】個人輸入した物品は指定薬物に指定されていないのですが、この場合、この後にどのような手続きが踏まれるのでしょうか。【質問2】また、刑事罰を受ける可能性はあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】試料の検査が行われ、指定薬物(違法薬物)に該当すれば、違法薬物の輸入事件として捜査が開始されます。しかしながら、指定薬物に該当しないのであれば、捜査が開始されることはありません。【質問2】指定薬物に該当しないという前提であれば、刑事罰を受けることはありません。
国際・外国人問題
外国人との離婚後の日本居住について
【相談の背景】長年の性格の不一致と、私の不倫が決定的となり近々別居、その後に離婚する予定です。夫は外国人であり、所有するビザも日本人の配偶者等の為永住権は持っておりません。子供の親権は、夫に行く予定です。【質問1】別居の時点で夫は入国管理局にその旨伝える必要ありますか。【質問2】子供の親権が夫に行く事で、夫は日本に今まで通り居住する事は出来ますか。【質問3】日本人配偶者等から定住者ビザの切り替えは複雑なものでしょうか。【質問4】定住者ビザの有効期限が切れる時に、次の申請も定住者ビザになりますか。
回答
ベストアンサー
【質問1】別居の時点で入管に報告する必要はありません。【質問2】お子さんが日本人であれば、日本人の子を養育する親として定住者の在留資格が得られる可能性が大きいです。【質問3】お子さんの親権を獲得すれば難しくありません。また、お子さんの親権を獲得しなくても、婚姻期間が3年以上あれば、原則として離婚後も「定住者」の在留資格を得られる可能性が大きいです。手続は難しいものではありません。【質問4】原則として、定住者となります。
国際・外国人問題
F-1ビザでアメリカ滞在中の動画共有サービスやブログによる広告収入について
【相談の背景】F-1ビザではオンキャンパス以外での労働は、大学からの許可がない限り禁止されている中で、動画共有サービスやブログ、SNSを投稿すること自体は問題ないと認識しています。ただ、それらのページに広告を入れることを許可する(動画共有サービスなら広告を入れる設定をする)ことにより、広告収入が入ってくることになるのは、労働とみなされ問題となるのかがわかりません。本人が行っている行為はあくまでも動画や記事の発信までであり、広告を獲得するために代理店や広告主に働きかけることはありませんが、それでも労働行為とみなされるのでしょうか?(個人的にはPassive income獲得については問題ないようですので、広告主に自らが働きかけない受動的な広告収入もpassive incomeと同様な気がしています)【質問1】F-1ビザでアメリカ滞在中に、動画共有サービスやブログをアップすることにより、広告収入を獲得する事は労働しているとみなされるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
動画共有サービスやブログに広告を掲載し、広告収入を得ることは、クラウドファンディングによる学費獲得とは異なり、能動的な就労による収入に該当すると考えます。これを許してしまうと、留学ビザでアメリカに渡航し、動画配信者になることを許してしまうことになります。直接的な根拠にはなりませんが、日本の入管もこれらの活動は、資格外活動許可を得なければ行ってはならないと考えているようです。
国際・外国人問題
交通事項による高度専門職ビザ申請の影響はありますか?
【相談の背景】2020年10月に交通事故を起こしてしまって50万罰金を支払しました。交差点で赤信号を無視した結果右側から通行してきた車とぶつけてしまいました。起訴状も受信していました。刑法18条、刑事起訴法348条 刑法18条、刑事起訴法348条。運転免許で5点適用されました。2021年の9月に永住申請したところ不許可になりました。自分は外国籍で高度専門職のビザで2025年まで有効になっています。【質問1】この事件で今後の高度専門や技術ビザの取得・在留更新も問題になるのでしょうか?時間の経過後であれば可能等の制限があるのでしょうか?【質問2】永住申請はもう無理ということでしょうか?日本に住み続けて14年たちまして今回は初めての事故でした。
回答
ベストアンサー
【質問1】交通事故の罰金刑であれば、一般的には在留資格の更新や変更はできています。特に高度専門職であれば、問題ないと思います。【質問2】永住申請の素行善良要件は、裁量の幅が広いものです。今後数年間は、永久許可の取得は難しいかもしれませんが、その後の取得の可能性は十分あると思います。
国際・外国人問題
二重国籍者の結婚について
【相談の背景】私はニュージーランドと日本とのハーフです。どちらの国籍も持っています。両親は離婚しており、父はニュージーランドに住んでおりますが、私は住んだことがありません。【質問1】1.日本人と結婚する場合、相手もニュージーランドの国籍、又は永住権を得ることができますか?【質問2】2.子供はニュージーランドの国籍、又は永住権を持つことができますか?【質問3】3.ニュージーランドでも結婚届を出すことはできますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】相手の方は、結婚したからと言ってニュー人ランド国籍は取得できません。5年間の居住が要件のようです。ニュージーランドの市民権は、ニュージーランド人と結婚して12か月以上同居していれば申請可能なようです。【質問2】お子さんはニュージーランド国籍を取得することがか可能と思います。【質問3】ニュージーランド国籍がある限り、ニュージーランドでも婚姻届けを出すことはできます。なお、日本で婚姻届けを提出した後は、アメリカなどと同様にニュージーランドへの婚姻登録手続は特に存在しないように思います。
国際・外国人問題
米国観光ビザ更新手続き代行
【相談の背景】知り合いの日本居住のフィリピンの人から米国観光ビザ更新の手続きを依頼されました。【質問1】この手続きは代行しても問題はないのでしょうか?行政書士などの専門家でないと取り扱えないのでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
手続きの代行といっても「代理」でできるわけではないので、ネットでの申請や書類の記入などを無料でお手伝いしてあげる分には構わないと思います。
国際・外国人問題
交通違反による前科の永住権や帰化申請への影響
【相談の背景】お世話になります。私は永住権もちの外国人であり、18年前から日本でくらしております。永住権資格を取得したのは5年前で、今年そろそろ帰化申請してみようかと思っておりましたが….先日、首都高でスピードを少々出しすぎてしまい、オービスに引っかかれました。出頭届けがまだ来ていませんが、気になる点はいくつかございます。初犯ですし、前歴がないため、略式裁判が行い、罰金と免停で処分されるかと思われます。結果、私は前科持ちになり、それは5年が経たないと無効されないようです。1-今の永住への影響と2-帰化申請への影響が気になります。【質問1】その程度違反では、私の永住権資格に悪影響はありますでしょうか?違反起こしたもありませんし、各税金の納税をちゃんとしてまいりました。外国人登録証明書の定期再発行にも影響ありますでしょうか。【質問2】その程度の違反で申請しても、却下される可能性は高いでしょうか。もし時間をあけて、申請した方がよろしい場合は、どれぐらいの期間が必要なのでしょうか。5年待たないと難しいでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】罰金刑であれば、退去強制事由に該当しませんので、永住権や外国人登録証の発行に影響はありません。【質問2】帰化申請については、罰金刑も大きく影響します。基本的には5年待たないと帰化申請は許可されないと思います。実際に法務局から待つように指示されている方がいます。
国際・外国人問題
フィリピン人親が日本人との間の実子を同伴して渡航する場合の申請書類について
【相談の背景】私は日本人で、フィリピン人女性との間に子供がおり、現在その子供の日本国籍取得を申請しています。私は日本人の配偶者が日本におり、このフィリピン人女性は未婚の母です。子供の日本国籍取得後に、子供と一緒にフィリピン人女性も、日本人実子の母親として日本へ呼びたいと思っています。外務省のHPを確認すると、「フィリピン人親が日本人との間の実子を同伴して渡航する場合の必要書類」を見つけました。母親が定住を希望する場合として、雇用予定証明書や子の入学許可証、日本での滞在先に係る資料が必要と記載がありました。母親は日本へ来たことがなく、これらの資料を準備するのが非常に困難です。【質問1】雇用予定証明書や子の入学許可証、日本での滞在先に係る資料を用意できない場合、母親のビザは取得できないのでしょうか?【質問2】ビザが取得できない場合、何か別の資料を提出することで取得できるようにする方法はありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
具体的な日程は特にありませんが、仕事が見つかるまでに一般的必要とされる期間である3か月程度は最低限必要だと思います。
国際・外国人問題
内定者の対応について
【相談の背景】在留資格認定証明書を取得済みの外国人内定者がおりますが、昨今の状況下、入社日までに入国できないことがわかりました。顧問弁護士からは、入国できないことは本人にも帰責事由がなく、入社繰り下げはNG(一案として休業命令→休業手当支給)との見解を得ております。他方で、内定取り消し事由の一つに「内定者が労働契約の前提となる条件や資格要件を満たさない」旨を定めている場合は、内定取り消しが認められるとネットでもよく見かけ、当方の認識の整理が必要な状況です。【質問1】今回のケースも資格要件を満たさない(入社日までに入国できない)に該当するような気もするのですが、今回の場合は入国できないのは本人に帰責事由がないから、入社日延期はできない、ということでしょうか。
回答
ベストアンサー
一般的に従業員が「労務提供が不能」な場合には、従業員に帰責事由があるか否かにかかわらず、普通解雇が可能と考えられます。普通解雇事由は就業規則の絶対的記載事項ですが、心身の故障等を理由とする労務提供が不能な場合以外に、最後の項目に「これらに準じる場合」等の定めがなされていることが多いものと思われます。また、外国人を雇用する場合には、在留資格が得られることを条件とする雇用契約をよく見かけます。この場合、在留資格が得られなければ、実際に雇用することはできませんので、雇用契約書に記載がなくても「これらに準じる場合」に該当し、普通解雇事由に該当するものと思われます。これらの比較すると、従業員が入国できないことも、在留資格が得られない場合にあたり、「これらに準じる場合」に該当するものと考えられます。とすると、従業員の同意がない限り一方的な入社日の繰り上げは不可能なものの、従業員が入社日の変更に応じない場合には、普通解雇を行うという対応も可能ではないかと思われます。
国際・外国人問題
外国人の不法労働について
【相談の背景】外国人を雇っているのですが、元々雇用形体がグレーゾーンでした。在留カードの種類は、技術・人文知識・国際業務でした。うちの会社は単純作業の仕事なので、その時点で違法でした。かなりずさんな経営体制でして、税務署には源泉徴収票は提出していましたが、本人には提出せず、区役所にも提出は今までしていませんでした。うちの会社の他にアルバイトをしており、そちらのバイト先でビザの申請をして働いていましたが、令和3年の11月にそのバイト先をクビになり、うちの会社でビザの申請をしようとしましたが、今までグレーゾーンで働いていた事がバレる可能性があり、断念しました。現在はまた他のバイト先を見つけてそこでビザの申請と種類を変更する手続きをしたとの事ですが、今年も会社の確定申告があり、税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。源泉徴収票を提出すると住所と名前が記載されているので、提出されると不味いので、令和3年度は提出しないでくれ!と本人から言われています。毎年、源泉徴収票は税務署だけには提出しており、今まで何も問題はなかったのですが、提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?提出しないと所得税申告漏れとなりますし、提出しないわけにはいかないです。どうしたら良いでしょうか?【質問1】今年、源泉徴収票を税務署に提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
回答
ベストアンサー
税務署と入管は直接情報交換をしているわけではありませんので、税務署に源泉徴収票を提出するだけで不法就労が入管に露呈することはありません。当該外国人は、バイト先でビザ申請しているということは、資格外活動許可を得ていない限り、御社で就労することはできません。一方、資格外活動許可を得ていれば、御社で週28時間までは就労しても問題がない可能性はあります。当該外国人が、在留期間の延長申請をする際に、雇用証明書などのほかに課税証明書等を入管に提出する必要がありますが、課税証明書ではどこから給料が支払われているかわからないため、2か所給与であっても判明しない可能性はあります。また、本来の所属先以外からの給与が異常に高額でない限り、資格外活動許可を得ていれば、それほど問題視されることはないと思います。むしろ、そもそもバイト先が主な就労先でないにもかかわらず、バイト先を主な就労先として在留資格を取得しているとすれば、それ自体が問題です。
国際・外国人問題
試用期間中の外国人社員の就労ビザ取り下げについて
【相談の背景】外国人従業員の就労ビザ取り下げについて可能でしょうか。現在外国人社員を3ヶ月の試用期間で雇っている最中です。このご時世でテレワークで労働管理が至極難しいというのもありますが、入社して早々、音信不通が頻発したり、就労時間中の勝手な私用外出(買い物がある、役所に届出がある、酷いのだと「これから高速バスに乗る」)、具体的な明記は避けますが、雇用契約にない福利厚生を「前の会社ではあった」という理由で強く要求したり、役員からの業務依頼を拒否したりと、早々に会社側とその従業員での衝突が多く見られるようになりました。入社後すぐにその従業員がまだ期限があるにも関わらず、すぐ就労ビザの更新を強く迫ったのも、とにかく日本在留が目当てであったと思いますが、それを面接段階で見抜けなかったのは会社の落ち度でもあると反省しております。【質問1】試用期間後当該社員を正式採用しないことは確定ですが、就労ビザが通った後でも一定期間内であれば取り下げ可能と言う情報を目にしました。それを実行した際に会社側でのリスクは何かありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
在留資格(就労ビザ)に関しては、「申請の取り下げ」ができるのみで、在留資格取得後の取り下げはできません。就労ビザを保有する外国人を解雇等した場合には、「中長期在留者の受入れに関する届出」を出入国管理在留管理局に対し14日以内に行う必要があります。これを行うことで、入管は、当該外国人が所属機関との契約がなくなった状態であることを把握できる状態となります。これは雇用主としての義務ですので、これを行うことに何のリスクもありません。
国際・外国人問題
アメリカでの出産。妊婦の入国拒否につきまして。
【相談の背景】私は出生による二重国籍でアメリカ国籍と日本国籍を持っています。日本に住んでおり人生に於ける米国での滞在期間は1年未満です。理由があり、将来米国で第二子の出産を考えています。(この理由というのは子の米国籍取得の為ではありません。又パートナーの男性は日本国籍のみです。)妊娠後期に米国に入国し、米国の病産院で出産をするという形です。調べたところ、現在米国では出産予定日が近い妊婦の入国を拒否する動きが増えているようです。【質問1】米国人である私の場合でも、入国拒否を受ける可能性はあるのでしょうか?先述にある通り米国での滞在期間が1年未満の為気になっています。犯罪歴等ありません。どうかご教示の程よろしくお願い致します
回答
ベストアンサー
米国パスポートで米国に入国する限り、入国拒否はできないはずです。入国拒否するのは、外国人妊婦ではないでしょうか。
国際・外国人問題
定住者6号の申請にかかる件
【相談の背景】フィリピン人の妻がいます。日本人の配偶者等の在留資格を持っています。今はフィリピンにいます。妻に連れ子がいます。今年12歳と9歳でフィリピンにいます。国際養子縁組をする手続きの一つである家庭裁判所の許可を日本で行うため、連れ子を日本に入国させる予定。ヒザは短期滞在か定住者6号を考えてます。定住者6号の場合、妻が連れ子の扶養者で申請になります。一家(連れ子含み)の扶養は夫である私が全て担ってます。【質問1】扶養者が経済的負担をしていない状態で定住者6号を申請可能でしょうか?【質問2】申請可能な場合、許可の可能性はありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】【質問2】奥さんの連れ子を呼び寄せる場合、夫であるあなたが呼び寄せる子を含めた扶養能力があれば、申請自体可能ですし、許可される可能性も十分にあります。なお、一般的に扶養能力としては、1人年間80万円が必要と言われており、4人家族の場合には、年収320万円が一つの基準となります。
国際・外国人問題
就労ビザ外国人シングルマザー
【相談の背景】就労ビザで日本で働いて生活している外国人です(未婚女性、今年日本の永住権申請予定)先日妊娠が発覚し、男性側は日本人ですが、認知と入籍する予定ありません。【質問1】自分も選択的シングルマザーになりたいですが、子供の国籍は私の国籍になりますか?子供と一緒に日本で暮らしていきたいですが、子供は在留ビザが必要でしょうか?妊娠中の永住権申請は不利でしょうか?
回答
ベストアンサー
お子さんの国籍を決めるのは、あなたの国籍の法律ですが、一般的にはあなたと同じ国籍になります。お子さんもビザ(在留資格)が必要です。あなたが就労系の在留資格であれば「家族滞在」という在留資格となります。妊娠中であっても、出産後の家族の人数を養えるだけの収入があれば、永住申請に特に問題はないと考えます。
国際・外国人問題
フィリピン 国際養子縁組 手順
【相談の背景】フィリピン人の妻とその連れ子がいます。今年12歳と10歳になります。現在フィリピンに住んでいます。この度国際養子縁組を行うことになりました。実の父親の親権はない状態です。【質問1】背景の状態から国際養子縁組を行う場合の手順はどうなりますか?【質問2】ビザを取り日本に招いて国際養子縁組をすすめた方が良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】フィリピン人の子を養子とする場合に必要な手続の一つに家庭裁判所の許可があります。これをどちらの国で取得するかですが、養親が日本にいるのであれば、日本の家庭裁判所で取得する方がスムーズではないかと思います。【質問2】上記を前提とすると、まずはお子さんたちを日本に招いてから養子縁組の手続を進める方がスムーズであると考えます。家庭裁判所の許可以外に特殊なものとしては、同意を取得しなければならない利害関係人の範囲が広いということくらいだと思われます。
国際・外国人問題
アメリカ在住の特別永住者は必ず特別永住者証明書が必要ですか?
【相談の背景】特別永住者ですが、アメリカ人と結婚しアメリカ在住です。再入国許可で日本での出入国を繰り返しております。【質問1】もし海外転出届を出した場合、特別永住者証明書は無効になりますか?再度更新手続きをしてももう交付されませんか?それとも海外転出届は必要ではないのでしょうか?【質問2】再入国許可が有効である限り特別永住権は保持出来ると理解しておりますが、出入国の際、特別永住者証明書も必要だと思うのでその点が非常に気になります。
回答
ベストアンサー
【質問1】海外転出届を提出しても、特別永住者証明書が無効になることはありません。海外転出届は、国外での滞在が概ね1年以上になる場合には、法律上は行う必要があります。【質問2】みなし再入国期間中である限り、入国の際に特別永住者証明書を紛失していても問題はないようです。但し、特別永住者の身分はもちろん有している必要があります。以下のサイトのQ40から42あたりをご覧ください。https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_2_q-and-a.html
国際・外国人問題
アメリカ市民権取得と日本の看護師免許について
【相談の背景】アメリカ人と結婚し、現在、海外に住んでいる者です。近々、家庭の都合により、私(永住権保持)だけが日本に帰国し、主人と子供はアメリカで暮らす生活になりそうです。そこで日米間の行き来がしやすいように、私がアメリカ市民権を取得しようと考えています。しかし、アメリカ市民権を取得することにより、自動的に日本国籍が剝奪されると聞きました。そうすると、生活の拠点を日本に移そうと思っていた事が出来なくなってしまいます。また、私は、日本の看護師免許を持っているのですが、日本国籍が剥奪された場合、この免許も剥奪されてしまうのか、アメリカ市民権取得後は、日本で看護師として働けなくなるのかを心配しています。【質問1】二重国籍で日本に住むことは可能でしょうか?【質問2】日本国籍剥奪後は、看護師免許も剥奪されてしまうのでしょうか?また、アメリカ市民権取得後は、日本で看護師として働くことは出来なくなるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】日本国籍のみを有していた人が、出生後外国籍を取得した場合、法律上は自動的に日本国籍を失いますので、理論的には二重国籍とはなりません。単純に、日本国籍を喪失したことを日本政府が知らないだけの状態となります。但し、このような状態で事実上二重国籍を保有している方はたくさんいます。日本で生活していて、これが政府機関に露見した場合、パスポートの返還を強く求められ、事実上パスポートの更新が受けられない状態となることはあります。一方、自ら申告しない限り勝手に戸籍が抹消されることはないという矛盾した状態となります。以上の通りですが、「二重国籍で日本に住むことができるか」とだけ聞かれれば、答えはイエスですが、日本のパスポートでの出国は困難となりますし、再入国も困難となります。【質問2】日本国籍がはく奪されても看護師資格がはく奪されることはありません。外国人として「医療」ビザで日本に入国することが可能です。
国際結婚
日米の二重国籍者と日本国籍者の結婚において、二重国籍を維持し、夫婦別姓とする方法
【相談の背景】二重国籍、夫婦別姓、改姓に関わる質問です。男性が日米の二重国籍、女性が日本国籍の2人が結婚する場合を想定ください。男性側としては、二重国籍の状態を維持したい。結婚後は男性側の姓を使いたい。女性側としては、結婚後も女性側の姓を日本の戸籍上維持したい。という希望があります。(二重国籍がグレーの状態というのは重々承知の上です)質問複数ありますが、ご感覚あるものだけでも構いませんので、ご回答をよろしくお願い致します。【質問1】この場合、男性が日本でアメリカ人として結婚すれば、別姓が可能とは理解をしていますが、その場合日本国籍を失うことになりますでしょうか?【質問2】男性が日本で日本人として結婚した場合には、二重国籍は維持できるかと思います。但しこの場合にはどちらかの性に統一する義務があるとの理解ですが、合っていますでしょうか?(国際結婚での複合性なども不可)【質問3】アメリカで結婚する選択を取った場合に、希望の状況の実現は可能でしょうか?可能な場合、日本では未婚になると思いますが、日本で生活していく上で男性が二重国籍を失うような状況になる可能性はありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】これまでの実務から言えば、男性が生まれながらにしても二重国籍であれば、国籍選択の催告を受ける可能性は低いのではないかと思います。【質問2】日本で日本人として結婚した場合には、別姓は無理だと思います。【質問3】日本で夫婦であることを主張、利用しないで生活するのであれば、二重国籍尾を失う可能性は低いと思います。
国際・外国人問題
アメリカにオーバーステイ中のメキシコ人との結婚
【相談の背景】こんにちは。現在アメリカに学生ビザで住んでいて、違法滞在中のメキシコ人の彼と日本で結婚を考えています。彼は10年以上オーバーステイをしています。【質問1】日本での配偶者ビザの取得に彼のオーバーステイは影響するでしょうか。また、アメリカに彼の配偶者ビザの獲得後旅行などで訪れることは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
現在も同じ扱いかどうかわかりませんが、経験談で回答します。入管(法務省)への「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」の段階では、申請者が、どこの国にどのような在留資格で滞在しているか(もしくは不法滞在か)は関係がありませんでした。但し、在留資格認定証明書の交付を受けて、現地の日本大使館(外務省)にビザ申請をした際に不法滞在であることが問題とされ、不法滞在中の国の日本大使館ではビザがおりませんでした。今でも同じ扱いであるとすれば、申請者は、一旦国籍国へ帰国してからビザ申請を行うか、国籍国におけるビザ申請の代理権限を有する人にビザ申請を行ってもらう必要があります。配偶者ビザ獲得後のアメリカ旅行については、メキシコ人の方はビザを取得しなければアメリカへ入国できないはずで、一般的には、アメリカでの不法滞在歴がある場合には、すんなりとビザが取れるとは思えません。これは、日本での正規の在留資格を有していても同じです。
国際・外国人問題
アメリカの前科抹消手続きをしても日本への入国に影響するのでしょうか。
【相談の背景】アメリカでアメリカ人と入籍しました。彼には15年以上前に前科があり、数年前ビザ無しで日本への渡航しようとした際に一度入国拒否をされています。来年、前科抹消手続きをアメリカで行う予定です。【質問1】前科抹消手続きを行なっても、日本での入国拒否の経験から前科がある事が分かるのでしょうか。また、それが再度入国拒否に繋がることはあるのでしょうか。【質問2】日本での入籍は今後2人で日本へ度々帰国する事を考えると、前科抹消手続きが完了してからの方が良いのでしょうか。(婚姻届は一定期間を過ぎると家庭裁判所への届出が必要であることは承知しています。)
回答
ベストアンサー
【質問1】前科抹消手続を行っても、入国拒否の履歴から前科があることが判明することはあると思います。ビザなし渡航(ビザ免除プログラム)が不可能という可能性はあります。なお、前科抹消手続は各州法に基づくもののようですので、日本の入管との関係では、前科がなくなるわけではないと思います。【質問2】婚姻後は、ビザ免除プログラムではなく、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に入国することになると思われます。この場合、在留資格認定証明書を得てからビザの申請をすることになるのが一般的です。前科についての審査も、入国時ではなく、在留資格認定証明書の交付の時点でなされることになります。無事、在留資格認定証明書が交付されれば、入国の時点で前科を理由に入国を拒否されることは、まずありません。上記の通りの手続となりますので、前科抹消手続と婚姻の前後関係はあまり問題にならないと思われます。
国際・外国人問題
フィリピン人元妻と復縁再婚について
【相談の背景】フィリピン人妻と離婚して3年になります。お互いに復縁を考えております。復縁は可能でしょうか?因みに 離婚の手続きは日本側のみでフィリピン側の手続きはしておりません。また、妻は、永住権を取得しております。【質問1】この場合は、日本の市役所への婚姻届だけで済むのでしょうか? それとも、複雑な手続きが必要なのでしょうか?ご教授よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
日本人が外国人の方と結婚する場合には、外国人の方の「独身証明書」を提出する必要があります。フィリピンの方が日本で離婚している場合、(フィリピンで婚姻状態にあっても)日本の離婚証明書をもって「独身証明書」として扱ってもらえます。よって、あなたがフィリピン人である元奥さんと復縁するのであれば、複雑な手続は必要なく、婚姻届けを提出するだけで足ります。なお、この形の再婚の場合には、一般的には「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できませんが、元奥様が永住権をお持ちであれば、この点は問題になりませんね。
国際・外国人問題
フィリピン人と離婚の際に必要な手続き
【相談の背景】私は日本人ですが,フィリピン人と結婚しましたが,現在,離婚を考えています。二人とも日本に住んでいます。相手方のフィリピン人は,フィリピンに帰国して,RECOGNITIONという手続きが必要となると聞きました。その際,日本で離婚したことを証明するための証拠として,判決や審判の調書が必要だとも聞きました。相手方に負担をかけたくありませんが,裁判や調停まではしたくないので,協議で離婚を成立させたいと考えています。日本で協議により離婚しても,RECOGNITIONに必要な書類を取得することはできるのでしょうか。【質問1】フィリピン人と離婚した場合,相手方が,RECOGNITIONを行う際に必要な手続きについて教えてください。
回答
ベストアンサー
日本でフィリピンの方と離婚した場合には、「外国離婚の承認手続」を受ける必要があります。これが、Recognitionと呼ばれる手続で、裁判所での手続になります。従前は、日本で「裁判離婚」していないと「承認」されませんでしたが、最近は「審判離婚」や「調停離婚」でも「承認」されているという報告があります。また「協議離婚」でも「承認」された例があるとの報告もあります。しかしながら、少なくとも「協議離婚」はすべての件で「承認」されているわけではないので、フィリピンでの「承認」まで考えた場合には、避けるべきと考えます。また、「審判離婚」や「調停離婚」も全件がスムーズに「承認」されているわけではないという認識です。フィリピンの方にご負担をかけたくないということであれば、むしろ「裁判離婚」しておくことが最善と考えます。
国際・外国人問題
重国籍の国籍喪失届提出について
【相談の背景】海外在住で去年外国籍を取得しました。ある日、重国籍であることが大使館側に知らせてしまい、国籍喪失届を出すよう催促されています。【質問1】1、これを無視した場合、どうなりますか?2、大使館はパスポートの差押えや、日本側に密告?するようなことは考えられますか?またそのような権限はありますか。
回答
ベストアンサー
国籍取得の証明書を提出してしまうと、大使館としては本省に報告をせざるを得ないと思われます。一方、国籍取得証明書を提出しない場合、大使館としたは、よほど大っぴらに外国籍を行使して活動しない限り、自ら調査して本省へ報告することはしないと思われます。
国際・外国人問題
フィリピン人女性と、日本人男性の離婚について
【相談の背景】日本に住んでいるフィリピン人女性と、日本人男性の離婚について教えてください。離婚についてはお互い納得の上のため、日本の市町村役所にて離婚届を提出予定です。ただ、フィリピンでは、基本離婚が認められていないため、フィリピンの裁判所へ、離婚証明のようなものを提出する必要があると聞きました。【質問1】このフィリピンでの手続きをしないことにより、離婚する日本人男性が困ることはありますでしょうか?同様に、フィリピン人女性が困ることは何になりますか?
回答
ベストアンサー
フィリピン人の方が日本で協議離婚した場合、フィリピンで外国離婚の承認判決が得られることは稀なようです。したがって、フィリピンでは、アナルメントと呼ばれる婚姻取り消し手続の裁判を別途行わない限り、婚姻状態が続くことになります。この場合、日本で協議離婚した日本人男性は、日本国内では離婚したものと扱われ、再婚も自由にできますので特に不都合はないと思われます。但し、フィリピン人と再婚した場合、フィリピンでは前婚の婚姻状態が残っていますので、フィリピンに婚姻届出すると重婚となることから、届け出ができないことになると思われます。日本で協議離婚したフィリピン人女性側は、協議離婚所を利用して日本国内で再婚はできますが、やはりフィリピンに再婚を登録することはできません。また、新しい夫の配偶者としてビザを申請したとしても、入管が重婚と判断してビザを発給してくれない可能性がります。後者の点は、時期により入管の取り扱いが異なりますが、最近はビザを発給してくれないのではないかと思います。
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