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ほたに のぼる
穂谷 昇 弁護士
開倫総合法律会計事務所
所在地:東京都 千代田区神田駿河台3-3-11 駿河台谷古宇ビル3階
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退職
退職できません
精神的な疾患のため仕事をやめたいと上司に伝えました。ですが受理してくれません。もう仕事に行かないでおこうと思っています。現在試用期間中ですが。法律的に突然行かなくなるのはこちらに非があるのでしょうか?おねがいします。
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回答
【結論】辞職の意思表示をした後,所定の期間が経過すれば雇用契約は解消されますので,期間経過後は会社に行く必要はありません。まずは,就業規則を確認しつつ,「精神的な疾患のため雇用解約の意思表示を致します」等の文面にて会社に内容証明郵便を送るのが良いと思われます(証拠固めのためには内容証明郵便が良い)。【理由】試用期間のある雇用契約の性質は,一般的に期間の定めのない契約と考えられています(三菱樹脂事件、最大判昭48・12・12 民集27 巻11 号1536 頁)。期間の定めのない契約の場合,民法上「いつでも解約の申し入れをすることができる。」「雇用は,解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する」(民法627条1項)と定められています。但し,就業規則上,上記法律よりも制限をかしていることがありますので,まずは就業規則を確認して下さい(制限の有効性については見解が分かれていますので,少なくとも就業規則所定の期間が経過するまで働いておけば確実でしょう)。
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