きむら みつのぶ
木村 光伸 弁護士
弁護士法人Authense
所在地:東京都 港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー22階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
親権
子供の親権移行を希望しています
【相談の背景】3年前に離婚をしました。8歳の息子と7歳の娘がいます。親権は元妻が、私は監護権を持っています。私は平日午後は毎日子どもたちと過ごし(その後元妻宅)、毎週週末に一泊、休み中の旅行にも連れて行っています。内縁の妻がおり、その妻の子どもたち二人(娘7歳と息子5歳、父親は死去)と4人で本当の兄弟のように育てています。私の二人の子供のうち娘は引き続き母親と暮らしたがっていますが、息子は私と居たいと言うようになってきました。【質問1】息子がもうすぐ9歳になります。本人の意思を尊重し私と生活をする、というのは何歳ぐらいでどの程度家庭裁判所に聞き入れてもらえますか(親権を私に)。兄と妹がバラバラになる事はマイナスですか。
回答
ベストアンサー
お子様の親権について、お悩みのことと、心中お察しします。【質問1】について息子さんの親権を引取り、娘さんの親権は、元妻のままにする、というご質問の趣旨と考えて、お答えします。そうなると、息子さんについて、家庭裁判所で、親権者変更の調停の申立てをすることになります。息子さんの親権を、ご相談者に変更するかどうかは、裁判所調査官が、家庭訪問調査、両親やお子様からの事情聴取を経て、裁判所で決めることになります。長男の意向や、元妻の意向を、裁判所で確認したうえ、問題がなければ、長男の親権者を、ご相談者に変更することが可能ですが、元妻の意向がすんなり同意してくれるかが、大きな問題となりそうです。兄妹が分離して監護することは、裁判所として、あまり勧めてはいないですが、条件によっては、兄妹を分離して監護する決定をすることもあります。
裁判離婚
離婚裁判上告の流れについて
【相談の背景】離婚裁判控訴審に不服があり(判例違反等を当方が主張)、上告する場合、仮に棄却や不受理決定という結論になった場合、財産分与等の支払いの関係もあり、その通知までの流れがわからなくて困っております。【質問1】離婚裁判控訴審に不服があり、上告した場合、仮に棄却となった場合は、期日の通知は事前にされるのでしょうか? また不受理決定になった場合は、事前に期日の通知がなく、突然通知されるのかお聞きしたいです。
回答
ベストアンサー
事前に通告はありません。ご心配でしたら、都度、高等裁判所に連絡を入れて、上告の状況を確認する必要があります。
面会交流
面会交流の代替日と履行勧告について
【相談の背景】面会交流調停で月1回の子供との面会が決まっています。具体的な日時、頻度、受け渡し方など間接強制をするときの最低限の取り決めはしています。面会が子供の体調不良を理由に行われなかった月があり代替日の設定をお願いしても「調整はしてるが難しい」との返事しかもらえなかったので履行勧告をしました。そして一応代替日の連絡はあったのですが、こちらが仕事をしている平日にしか代替日を提案してもらえずこちらから断るしかない状況です。【質問1】明らかに私の都合が悪い日を提案してきていても「代替日を相手と調整中です」と裁判所に連絡をしたら履行勧告に従ったと裁判所は判断するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
代替日の調整で苦労されていることと、心中お察しします。【質問1】について面会交流調停で、代替日の決め方を具体的に決めていれば、それに従うことになります。代替日の決め方を、調停条項で決めていないことを前提に回答します。代替日の決め方を調停条項で決めていない場合は、裁判所の履行勧告では、代替日を相手方と調整するにとどまると思いますので、それ以上は、難しいと思います。再度、面会交流調停の申立てをして、代替日の決め方や曜日の決め方を再度、調停条項で決める、という方法もあります。いずれにせよ、現時点での調停条項を弁護士が見て、今後の対応を検討する必要があるものと思料します。
面会交流
蔓延防止措置中の長期面会拒否について。再開の話に応じてもらうための手段はありますか?
【相談の背景】親権者は母、私は子の父です。面会交流は認められているのですが、現在は蔓延防止措置を理由に一方的に面会を拒否されております。取り決めた書面ではお互いに協議することにとなっているのですが、時間短縮や行動制限を提案して再開を求めても相手方は断固拒否、子に会わせようとはしません。(私以外の人とは通常通り会っているようです)相手は、「国が決めたことだから私のせいではない。TV電話で我慢するように」とこちらの提案は一切受け付けないという姿勢で協議にすらなりません。ちなみに昨年中も緊急事態宣言で1年近く会えませんでした。【質問1】蔓延防止を面会拒否の理由にしているだけのようにしか思えませんが、なぜ面会交流だけを拒否できるのですか?面会交流を実施してもらうには何か手段はありませんか?
回答
ベストアンサー
理不尽な理由で、お子様と面会できず、ご相談者様の心中お察しします。【質問1】について家庭裁判所で、面会交流調停の申立てをすることをお勧めします。裁判所で、具体的な日時や場所、方法等を決めて、面会交流の調停成立や審判決定を出してもらうことで、その後、不履行の場合、家庭裁判所で履行勧告をしてもらったり、間接強制といって、不履行について、相手方に違約金を請求できる場合があります。
不倫慰謝料
不倫に対する慰謝料について
【相談の背景】不倫のことで悩んでいます。私も知っている女性と旦那が不倫しているかも知れません。相手の女性は独身です。その女性は、私たち家族に対し今まで沢山の援助をしてくれましま。子供の洋服を沢山買ってくれたり…おもちゃを買ってくれたり…金銭的支援まで。総額にすると200〜300万ほどになるかと思います。そのお陰で私の負債はなくなりました。私たち夫婦の間には子供がふたりいます。帰省中に第二子妊娠が分かり、そのまま実家で一年以上過ごしていました。実家で過ごしていた期間は、私と子供は住民票変更しました。転園も。旦那だけに非があるとは思っておりませんが…不倫しているとしたらこの頃から関係が始まったように思えます。【質問1】不倫が明確となった場合、そんな状況でも不倫に対して慰謝料を相手女性に請求出来るのでしょうか?【質問2】①離婚しない場合の慰謝料②離婚する場合の慰謝料
回答
ベストアンサー
相手女性が支払ってくれたお金は、法律上は、贈与と考えられますので、こちらが返済を要するものではなく、相手女性が相殺を主張できる性質ではないと思料します。家庭内別居でも、完全な別居ではないため、婚姻関係の破綻とまではいえないので、慰謝料請求は可能と考えられます。詳しいことは、ケースバイケースのため、弁護士にご相談されることをお勧めします。
養育費
離婚後に面会交流拒否及び連絡がつかない状況の対応についての質問
【相談の背景】2017年に調停にて離婚が成立し、その際に、当方:養育費の支払い先方:面会交流の実施(月1回)を書面で約束事としました。※当初円満調停でしたたが、相手が感情的で1年以上折れないため、裁判官がさじを投げ、書面約束を念押しの上で離婚を進められたものです離婚成立後、1回だけ面会交流が実施できましたが、その後は子供達が拒否していると理由をつけられ、実施できませんでした。子供たちの心情を思って、しばらくは3カ月に1度だけで良いから写真を送ってほしいとお願いし、続いておりましたが、約束通りに送られてこなくなりました。また、離婚後に電話番号を変更され、住所も変更され、メールアドレスしかわかるものがありません。※離婚直後は実家にいたようですが元妻と子供達だけ引っ越ししたようだと共通の知人から聞きましたまた、そのメールアドレスに確認や催促を送っても返信がありません。※アドレス自体は消えてないもよう【質問1】子供たちが元気であるかどうかを把握したいのですが、どのような対応方法があるでしょうか?※以前相談した弁護士からは、興信所を使うべきと言われましたが、これしか方法がないでしょうか?【質問2】子供たちの安否が確認できない状態で、養育費を振り込み続けるべきなのでしょうか?【質問3】そもそも、連絡先をメールアドレス以外教えない。は、上記の約束事が交わされている状況で許されてよいのでしょうか?※尚、DVが理由だったなど、子供たちと引き離される理由がありません
回答
ベストアンサー
離婚成立後に、元奥様に面会交流の実施を反故にされ、お困りのこととと、心中お察しします。【質問1】について面会交流の調停条項で、面会交流の具体的な日時、場所、方法等を定めている場合は、間接強制といって、面会交流不履行1回につき、いくらの違約金を支払う、という強制執行の申立てをすることができます。また、家庭裁判所に対し、面会交流の履行勧告を求めると、強制力はありませんが、家庭裁判所の調査官が、相手方に履行を勧告してくれます。また、弁護士に依頼して、面会交流の調停を申し立てる方法もあります。そのような具体的な事件として、弁護士に依頼すれば、弁護士の職権で、相手方の住所等を調査することも可能です。【質問2】について養育費は、面会交流とはリンクしないので、これを支払わないと、逆に、ご相談者様の預貯金や給与債権を差し押さえられるリスクがありますので、養育費の支払いは継続することをお勧めします。何より、お子様の養育に必要なお金ですので、元奥様のこととは切り離して考える必要があります。【質問3】についてこれは、面会交流の調停条項で、双方の連絡方法をどのように定めていたかにもよります。具体的な連絡方法を離婚時に定めていないのでしたら、改めて、面会交流調停の申立てをして、双方の連絡方法を、調停調書で明確に決めておくのも一案です。以上となります。
別居
家庭内別居の提案をすることは協議離婚で不利になるのでしょうか。
【相談の背景】夫の不倫が発覚し、離婚をしたいと思っています。まだ離婚をしたい意思があることは夫には伝えていません。夫婦共働きで、子供なしです。家事ごとに今は役割分担をしていますが、夫の分も料理を作ることが嫌になってしまい、家庭内別居というかたちで家事もお互いに自分のことをやっていきたいと考えています。【質問1】私から家庭内別居の提案をする事は、家事を放棄したとみなされて協議離婚時に不利になってしまう可能性はあったりするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご主人に不倫され、ご相談者様が傷つかれていることと、神龍お察しします。状況からして、ご相談者様が家庭内別居を提案することはやむをえない状況ですし、そのことで、とくに離婚が不利になることはないので、ご安心ください。ご主人の不倫の証拠は、離婚が調停や裁判になったときに必要になりますので、その確保は重要です。
養育費
養育費増額調停について
昨年12月に調停離婚いたしました。娘(18歳)今年の4月に看護専門学校へ入学予定です。養育費と財産分与を決定してもらい、支払いを受けています。私(元妻)は養育費と学費の支払いをして頂くことを条件に離婚に合意しました。3年前の高校進学時より看護学校の学費の支払いを約束してくれていました。調停委員さんより学費は必ず払います。と聞かされたので、その内容を学費、入院、その他特別な出費が生じた場合協議すると条項に加えてもらいました。その為、養育費額は算定表より一般的な公立高校生の額になりました。1 元夫は理由なしに減額して振り込んできます、その際の対処法を教えて頂きたいです。2 連絡を入れても学費は一切払わないと連絡が来ました。私は、娘の進学準備品、制服、自動車学校費、車購入費等 すでに150万円程支払ってます。養育費増額調停は認められるでしょうか?3 私が管理している学資保険で学費を支払うように言ってきますが、すでに財産分与されているものです。再度財産分与するのでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
依頼するかどうかを含めて、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。その方が間違いがないと思いますので。
離婚回避
有責配偶者からの離婚請求
相談の背景夫は10年不倫してます。離婚しないと給与口座を変えると言ってます。子どものためまだ離婚したくありません。私は現在仕事をしてません。先日脳梗塞の跡があったりと体調がよくありません。質問1このまま諦めて、婚費や算定表を元にした金額で諦めるしかないでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご主人が10年不倫され、しかも、離婚まで求められているとのこと、ご相談者様の心中、お察しいたします。ご存知かもしれませんが、離婚裁判では、有責配偶者からの離婚請求は、原則として、判決では認められない取り扱いになっています。ご主人の不倫の証拠は、きちんと押さえておく必要があります。婚姻費用というのは、離婚が成立するまでの生活費であるため、離婚後は、ご相談者様が婚姻費用をご主人から受領することができません。養育費は、離婚成立後に、ご主人から、お子様の養育費用として、お子様を監護する側の親が、相手方から受領できるものです。そのため、養育費と婚姻費用は、同時には受領できません。なお、婚姻費用は、ご相談者様の生活費とお子様の養育費用を含んでいます。ですから、ご主人の有責性を理由に離婚を拒絶し、婚姻費用は裁判所の調停等で金額を決めて、支払ってもらうとよいと思います。
離婚届
離婚届の親権欄のみ勝手に妻に妻とする旨記載され、私の知らないうちに提出されて受理されてしまいました。
妻と喧嘩をした時にその勢いで離婚届を記載しました。署名捺印は私自身、妻自身の物で親権欄は空白にしてありました。その後和解し、妻が「あの離婚届は廃棄しておいた」と言うので、信じておりましたが、妻は隠し持っていた様で親権欄を妻の物とする旨の記載を何の話し合いもせず、勝手に記載されてしまい、受理されてしまいました。1.妻のした行為は犯罪ではないのか?2.そもそもこの離婚届に効力があるのか?この2点をご教示下さいませ。宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
踏み入った話になると、ウェブでは限界があります。一般論としては、離婚届が受理されてしまうと、裁判でそれを覆すのは、困難です。最寄りの弁護士に相談してみてください。
解雇
忘年会などに無理矢理参加させることは可能か?
私は喘息持ちでコロナにかかる可能性を少しでも避けたいので仕事中もなるべくソーシャルディスタンスに気を付け、飲みの場にも今は行かないようにしています。会議などもずっとWebでやっていたのですが、12月から都内の会場で全国の社員を集めて会議&忘年会をすることになりました。まだコロナが安心できる状態だとは思っていなく、クラスターも避けたいのでコロナが心配ということと、予定があると伝えてお断りしましたが、しつこく来いと言われます。①業務だと言われたら行かざるおえないのでしょうか?強制的に行かせることは会社として可能なのでか?②断り続けた場合、解雇になることはありますか?(それならそれで別に良いので絶対に行きたくなく断っています。)③逆に、会社側から指導としてこちら側の改善を求められた場合はなんとお答えすれば良いのでしょうか?分かる範囲でも構いませんのでよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
①について通常、忘年会は、業務外であるため、任意参加だと考えられます。ですから、参加しないことも可能です。理屈としては、業務命令で、忘年会を実施することもあり得ますが、通常、そのようなことはしない筈です。仮に、業務命令だと参加する義務が生じますが、労働時間の適用があるため、法定労働時間を超過すると、会社は、割増賃金を支払う必要がありますが、通常、会社は、このような業務命令はしないと思います。②について上記①のとおり、通常、忘年会は任意参加であるため、解雇等の処分をすることはできない筈です。③について上司に相談しても難しいようでしたら、もし、会社に人事や総務部書があれば、そちらに、ぜんそくの持病があることの診断書を持って行って、事情を説明するのも一案です。
面会交流
面会交流を母親の許可無しで、子供の意思だけで実施する事はできますか。
2年前に前妻と離婚しました。当時8歳の娘がおり親権は母親が、私は月に一回以上の面会交流と養育費を支払う事で同意しました。離婚後は前妻も面会交流は必ず実施してくれ、私も養育費等の支払いを滞らせる事は一度もありません。次第に私に娘を預けてくれる事が増え外泊も許可してくれ娘も離婚してもパパが近くにいる感じがして嬉しいと言ってくれています。そんな中、つい先日起きた事です。深夜、娘から眠れないと電話がありました。母親は友達と飲みに行ってると。(この友達とは母親の彼氏ということが後に分かりました)その日は母親が娘を外食へ誘い、店に行くとその男がいたようです。特に紹介もなく3人で食事をしたそうです。大人2人は娘の前で酒を飲み酔い、23時になって娘が明日学校だから帰らなくていいの?と言っても聞く耳を持たなかったそうです。そして娘の前でイチャつきだしたりキスをみせています。更にその男は娘に対し「お母さんのこと好きなんだからこういうことしたらダメなの?」と言葉を浴びせたそうです。その後、娘だけ家に帰して2人はまた出掛けたそうです。泣きながら私に話してくれました。私はすぐに娘を保護して家に連れて帰り心のケアをしました。それから数日、娘は私の家で生活し最終的には母親が娘に謝罪して、もう二度とその男と関わらせないと約束をし娘は家に帰りました。しかしそれからも母親は娘にその男の話をしたり会ったりしていたそうです。私にそれが嫌だからママの家に帰りたくない、ママには嫌だと怖くて言えないと打ち明けてくれました。母親へ私から、男の話しない、勘付かせないようにしてほしいと伝えました。しかし母親は、私にだって恋愛をする資格はある、娘に理解してもらうように私から話す、だからそんな約束はできないと。これは母親と娘の問題だから口を出すなと。更に面会交流は母親の許可無しでは認められないので今すぐ娘を帰してくれ、警察に連絡すると言ってきています。娘を守りたいです。そこで先生方へ質問です。1.現在小学生4年生(10歳)の娘の面会交流を母親の許可は不要で、子供の意思だけて認める事は出来ますか?2.母親はその男と再婚するつもりでいます。娘は激しく拒否しています。娘が望めば親権を私に変更する事はできますか?内容をかなり端折っていますので分かりづらいかと思いますがよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
お子様の状況、ご心配ですね。まず、面会交流を調停や離婚協議書で決めたのかどうか、不明ですが、事実上、お子様がご相談者のところに来ることは、母親は止められないと思います。ただ、トラブルにはなり得ますので、一応、母親にその旨通知はしておくとよいと思います。そういったルールを調停や離婚協議書で決めていないのでしたら、親権者変更調停と面会交流調停を裁判所に求めるのも一案です。家庭裁判所では、調査官が調査して、改めて親権者や面会方法を決めなおします。親権の変更は、上記のとおり、お子様の意思だけではできず、家庭裁判所での調停や審判手続を経る必要があります。最寄りの弁護士先生に一度ご相談されることをお勧めします。
不倫慰謝料
10年後の離婚成立に関して
不貞行為、相手女性が妊娠、家出して現在女性と同棲中の夫との離婚交渉についての相談です。財産分与で折り合いがつかず、既に子供は認知しているため、夫側は離婚をもはや急いでいないと強気な姿勢です。「10年以上婚姻費用を払い続けてもいいので離婚しなくて結構」と言ってきているため、その方向で進めようと思っており、まずは婚姻費用分担請求調停と女性への慰謝料請求のみ起こそうと思っています。①その場合、例えば早ければ10年後の離婚成立時に夫への財産分与は現在行う場合と変わらず、請求は可能でしょうか。もしくは、請求権や交渉で不利になることはありますでしょうか。(現時点で何か気をつけておいたほうが良い点などもありましたらご助言頂けたらと思います)②慰謝料は時効があると思うので、慰謝料請求のみ先に行うべきでしょうか。②また、婚姻費用分担請求調停及び女性への慰謝料請求は、海外在住で本人が出廷できずとも可能でしょうか。以上2点のみ、弁護士の先生のご意見をお伺い出来ましたら大変幸甚です。
回答
ベストアンサー
旦那様が不倫しお子様までつくられて、大変傷つかれていることと存じます。さて、質問にお答えします。①について財産分与は、別居時の財産を基準に清算します。ですから、10年後に離婚請求したとしても、別居時を基準に財産分与をすることができます。現在の夫婦双方の財産資料について、確保しておくとよいと思います。②について慰謝料は3年で時効にかかりますので、慰謝料請求のみ先に行うとよいでしょう。③について弁護士に依頼すれば、代理出頭で、調停も慰謝料請求も、対応可能です。
取り立て
遠距離恋愛で他県に住んでいる交際相手を訴える場合の裁判所の場所は、訴えを起こす側が住んでいる県
遠距離恋愛の交際相手に現金100万円を貸しており、借用書もあるのですが、返済期限を何度も過ぎて7ヶ月が経ち、3週間音信不通状態で、行政書士の方に内容証明郵便も郵送して頂きましたが、音沙汰がないままです。返還請求の民事訴訟を起こしたい相手が他県に住んでいる場合、訴えを起こす側が住んでいる県の裁判所で訴えを起こしても大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
結論から言いますと、ご相談者がお住まいの管轄裁判所で、貸金訴訟を提起することが可能です。裁判所の管轄は、原則は、相手方の居住地域の管轄裁判所ですが、貸金請求などの財産上の訴えは、「義務履行地」でも訴えることが可能です(民事訴訟法第5条1号)。貸金債務は、借主が貸主のところに持ってきて返済する義務があるため(持参債務といいます)、「義務履行地」は、貸主の居住地を管轄裁判所とすることができます。
不倫慰謝料
不倫相手からの内容証明書に対する回答
先日、行政書士を通し不倫相手に慰謝料100万円、誓約書、回答書を請求しました。本日、郵便局留めにしてあった回答書及び誓約書を受け取りました。不倫相手は弁護士を経由で回答してきました。しかし、その回答書は事実と異なるという回答で慰謝料も減額を要求されました。旦那が結婚している事実を知らなかった。これはまずありえません。当時旦那と不倫相手は同じ職場で、私自身もその職場の方に何度か相談させていただいていました。その職場の方からも旦那が結婚しているという事実を不倫相手に伝えていたと言っていました。その上、私は妊婦で産まれたあとは旦那の職場から出産祝いも頂きました。回答書に矛盾があった場合どう対応するのが正しいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
相手方が、一部、事実を否定してきたのですね。事実関係に争いがあるときは、あとは、裁判所に訴えて、裁判の場を通じて、事実関係を争う方法があります。弁護士先生に相談してみてください。
不倫慰謝料
妻の不倫相手に慰謝料請求出来るか
よろしくお願い致します。妻が妻子ある男性と不倫をして相手の妻から証拠を撮られて慰謝料請求されました。私は証拠は持っていないのですが不倫相手の男性に慰謝料請求出来ますか?
回答
ベストアンサー
奥様が、相手の妻から慰謝料請求をされている、とのこと、心中お察しします。相手の妻が奥様に慰謝料請求をしている文書や書面があれば、それがご相談者様が不倫相手の男性に慰謝料請求をする際の証拠になり得ます。それをもとに、不倫相手の男性に慰謝料請求することが可能です。
認知・親子関係
認知訴訟は弁護士は必ずつけないといけないのか?
認知訴訟は原告、被告ともに、必ず弁護士をつけないといけないのでしょうか?またつけなかったときのデメリットを教えてください。
回答
ベストアンサー
日本の法律では、訴訟で弁護士に依頼することを義務付けられていないため、弁護士に依頼しなくても問題ありません。デメリットとしては、平日に裁判の時間がとられる、訴訟の専門的知識が裁判所で飛び交う、裁判所に提出する書面や訴訟をご自身で作成する必要がある、等、だと思います。事案によっては、裁判官から、「弁護士をつけることも検討してください」と、法廷で言われるケースもあります。
離婚・男女問題
親権問題 妄想で虐待だと言われている場合
裁判での親権争いについて質問です。別居中で既に2年半、殆どの間子供に会っていない旦那が親権を訴えてきています。その当時の診断書などを出しているのにも関わらず、怪我などについて、虐待だと言ってきています。ちょっとしたメールでの内容も証拠だとか…。虐待は一切なく、近隣の方や周りの方々は裁判で証言すると言って下さっているぐらいです。本当に虐待だと思っているのなら、子供に面会するのが普通だと思います。どちらかと言うと、5歳になる子供は、かなり明るくしっかり育っていると思います。しかし、旦那の主張は嘘も入っており、恐ろしいのですが、それでも親権がとられる事は有るのでしょうか?旦那の弁護士が悪徳な弁護士そうでとても恐ろしいです。友人などからも元気すぎて大変だね!と言われるぐらい元気に育っているので、調査官の方が見てもわかるだろうと思うのですが、嘘も通ることがあるのでは?と、少し不安です。
回答
ベストアンサー
メールの事情のみでは、旦那様がお子様の親権を獲得できる可能性は低いと思います。家庭裁判所の裁判官も調査官も、その道のプロですし、調査官は、訪問調査のみならず、場合によっては、保育園や幼稚園の調査などもします。その結果、現在のお子様の監護状況に問題がなければ、親権は、旦那様に渡らない可能性が高いです。
裁判離婚
離婚裁判になった場合の弁護士受任についてと調停について
結婚して3ヶ月ですが離婚調停を行います。別居をしてもうすぐ1ヶ月になります。自分が申立側になりますが、裁判になった時の事を考えて相談させてください。原因は夫の異常な攻撃性と自分のルール以外認めないところ、私の連れ子への接し方がどうしても受け入れられないからになります。友人に何人にも家庭がうまく行くにはどうしたらいいか相談しましたが、全員に夫のモラルハラスメントだと言われました。短い期間ですが、何度も「離婚する」「やっていけない」「出て行け」「出て行く」と言われています婚姻中、夫が婚姻前に作った負債の肩代わりや、投資資金を渡したりしています結婚した際、私の持ち家に引っ越してきており、今は一緒にいると私の心が壊れてしまいそうになるため自分の家ですが逃げて離れて、夫だけがまだ家にいる状態です。持ち分、ローンの支払いは結婚前から自分が行っており、水道光熱費もすべて今も私が払い続けています。夫に出ていってほしいのと、せめて投資資金に渡したお金だけは返してほしいのですが、夫は収入が少ないため、離婚したければ解決金を払え、と言っています。私と結婚する前は一人暮らしをしていたので、暮らして行けなくはないと思いますし、投資資金として渡したお金が2ヶ月でなくなるとは思えない事と、もし2ヶ月でなくなっているのであれば、そんな浪費をする人間にお金を渡したくありません。調停は夫が離婚したくないと言うか、もしくは上記の通り離婚する場合の条件が全く折り合いそうにないため、不成立になる可能性が高いと思っています裁判になった場合、どのような状況が想定されるのか不安です。裁判になれば弁護士の先生に依頼をするつもりですが、引き受けていただけそうな内容なのでしょうか?また、このようなケースで調停で離婚が成立する場合がございますでしょうか?
回答
ベストアンサー
裁判になった場合、旦那様が、「離婚したくない」とおっしゃっているのでしたら、離婚原因である、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが、争点になりそうです。それがあれば、離婚判決が出る可能性があります。調停で離婚が成立するかどうかですが、旦那様の現在の姿勢が変わらない限り、難しいと思います。最寄りの弁護士先生に相談してみてください。離婚裁判での解決について、ある程度見通しが立つようなら、引き受けてくれる弁護士はいると思います。
不倫慰謝料
電話での不倫慰謝料請求について 相手の対応について疑問を感じています。
不倫慰謝料について。相手の弁護士事務所から電話で150万請求されています。一度目の電話で担当の弁護士が不在な為別の方とお話しました。二度目の電話も同じ方でした。この方は弁護士ではないように思います。20万に減額をお願いしたところ、70万でしか和解するつもりはないとの返答が電話できました。これを受け入れない場合は裁判になると。しかし、奥様は本当は50万と言っているようなのです。電話口の方が嘘を言ってくる可能性などはあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
司法書士先生が書面を作成することはあります。相手方が裁判を提起する可能性はありますが、交渉中は、すぐには提訴しないと思います。相手方弁護士に掛け合ってみてください。
不倫慰謝料
婚姻費用分担請求調停
早急に「婚姻費用分担請求調停」を考えています。夫は去年暮れに不倫相手との間にできた子供と同棲生活中、私は海外在住です。協議離婚が金銭面で折り合い付かず難航しているため、早急に婚姻費用分担請求調停と慰謝料請求(女性へ)を予定しています。・夫の年収が分からない場合、夫の言い値で算定されるのでしょうか。それとも開示請求可能でしょうか。・調停不成立で審判移行の場合、どれほどの期間がかかりますか。調停を途中で取り下げることは可能ですか(直接交渉などで合意に至った場合即座に)・調停に本人が出席不可の場合(海外在住)代理人の出席も可能ですか。(弁護士OR両親等)・私が日本に住民票がなく、且つ夫の現住所が分からなくても(本籍と会社名は分かります)調停可能ですか。・慰謝料請求と同時調停は可能でしょうか。これまで直接交渉で心身共に疲れ果ててきたため、弁護士の先生に依頼して早急の解決を図りたいと思っております。以上、ご教示お願い出来ましたら大変幸甚です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
婚姻費用の調停になれば、裁判所から双方に、年収資料の提出を求められますので、通常は、それをもとに、婚姻費用を算定します。通常は、婚姻費用は、双方の年収をもとに裁判所が算定し、調停で解決します。年収の計算の仕方に争いがあったり、相互に費用負担しているものがあったりするなど、複雑な事情があるときは、調停を不成立として、審判手続に移行することがあります。通常は、審判に移行した場合、1回審問手続きを行い、その1か月後くらいに、審判決定が言い渡されることが多いです。婚姻費用の調停を途中で取り下げることも可能ですが、婚姻費用を調停調書にしておくと、判決と同じ強制力が発生しますので、調停を取り下げず、調停か審判で解決するのが、得策です。調停に本人が出席できない場合、弁護士の代理人は出頭可能ですが、ご両親は当事者でないため、調停に同席はできません。ご主人の住所は、弁護士に婚姻費用の調停を依頼するという前提であれば、弁護士に調査してもらうことは可能です。慰謝料請求は、ご主人の不倫相手に請求するのでしたら、調停ではなく、別途、裁判を提起するのが、通常です。
モラハラ
財産分与について。宜しくお願い致します。
5〜6年前から家庭内別居しています。主人は会社経営をしており、現在月100万円くらいのお給料で 私は派遣パートで月8万円くらいの収入があります。以前から主人のモラハラ(言葉の暴力)で悩んでおり、向き合って話をすると過呼吸になるほどになってしまい離婚を考えております。私の離婚の条件として、家を下さいと伝えました。(ローン、固定資産税は主人が払う)その他の財産、慰謝料はいらないと言いました。理由は出ていく場所もお金も無い、出て行くとなると犬も連れて行かなければならない、子供達が帰ってくる場所を無くしたくないからです。主人は1番稼いでるのは自分だから自分だけの物のように主張してきます。また、裁判をしてすべて半分にすると。その際、会社の借金が3,000万くらいあるらしく、それも半分だからと脅してきます。お金を貯めたくても、これからは月15万(家のローン、光熱費で無くなります)しか入れないと言われてしまいなかなか貯金もできません。私は家をもらう事はできないのでしょうか?また、会社の借金まで背負わなければならないのでしょうか?すごく不安で質問させていただきました。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
離婚条件として、1.ご主人名義の自宅を譲り受けたいが、2.ご主人の会社の借金まで負担する義務があるのか、という質問ですね。1についてご主人名義の自宅ですが、離婚の話合い(協議)や、家庭裁判所の離婚調停手続きは、話し合いの手続きですから、ご主人が、ご自宅を、ご相談者様に譲渡することを同意すれば、ご相談者様が、自宅を譲り受けることは可能です。財産分与の一環として、お話合いをすることになります。2について夫婦の財産分与は、あくまで、夫婦それぞれの婚姻後の財産を、離婚時に分与するもので、第三者の財産は対象外です。ご主人の会社は、「法人」として別人格ですので、会社の財産や債務は、離婚の財産分与の対象にならないのが原則です。専門的な話になりますので、詳細は、最寄りの弁護士先生にご相談してみてください。
契約の解除
定期建物賃貸借契約における解約申入れの「正当の事由」にあたるかどうかについて教えて下さい。
自身が所有する住宅を3年間の定期建物賃貸借契約を交わして貸しています。すでに2年が経過し、残り1年となりますが、貸し手の事情で、契約満了を待たずに契約解除をしたいと考えています。重要事項説明の解約に関する事項に、6ヶ月前通知で解除できる旨が記載されていますが、不動産業者からは「正当な理由」がなければ解除できないと言われています。私は現在、会社から提供されている社宅に入居していますが、近く退職することが確定しており、同時に社宅から退去する必要があります。そこで、賃貸に出している自宅に戻るため、6ヶ月前の通知をもって、契約解除を考えています。このような状況で係争した場合、「正当の事由」と認定される可能性はどの程度のものでしょうか?
回答
ベストアンサー
定期借家の貸主様が、中途解約をしたい、というご相談ですね。定期借家契約で、貸主様が中途解約ができるか、というのは、解釈に争いがあります。東京地裁平成25年8月20日判決は、定期借家契約で、貸主が中途解約権の留保を特約で決めたとしても、その特約は無効である、と判断しています。これについては、最高裁判所の判例はなく、学説では、ご指摘のとおり、「正当の事由」があれば、中途解約権留保の特約により、解約が認められる、という考え方も有力です。仮に、後者の考え方に立ったとしても、正当事由の有無は、①自己使用の必要性(建物の使用を必要とする事情)、②賃借人が建物を使用する必要性、③建物の賃貸借に関する従前の経緯、④建物の利用状況、⑤建物の現況、⑥財産上の給付等を総合考慮して、裁判所が判断します。本件では、借主様があと1年は利用できる、という期待が強いため、定期借家契約という、期間が決まっている契約の性質上、ご相談者様の本件事情のみでは、「正当の事由」が認められるのは難しいのではないか、と思います。また、「正当の事由」が認められる場合でも、裁判所は、貸主の自己使用の必要性の弱さを補完するため、貸主は、借主に対する立退料の支払いという、金銭的な補償を求めてくるのが、通例です。そのようなことを考えると、まず、ご相談者様において、借主様と本件定期借家契約を合意解約できないか、という話し合いによる解決を試みられるのが、得策ではないか、と思います。
認知・親子関係
胎児認知後のDNA鑑定
妊娠が発覚後、結婚するつもりだったのですが相手が浮気をし婚約破棄しました。その後強制でもなく、自ら胎児認知したのにもかかわらず、役所に胎児認知を提出した後にDNAして欲しいと言われました。しないといけないのですか?しないといけないのであれば、胎児認知をしなければよかったのではと思うのですが、、、
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ベストアンサー
事案にもよりますが、慰謝料は概ね、金50万円~金100万円くらいが、裁判になれば、裁判所で認定される金額です。
共有持分
共有名義、ペアローンの物件を、賃貸で貸す際の注意点はありますか?
ペアローンの一戸建てです。名義もローンも、私11:夫9です。売却希望ですが、なかなか買い手がつきそうにありません。現在、自営業の夫は、売却できたとしてもオーバーローンのため、残る負債の支払いが厳しいから知人に賃貸で貸したいと言ってます。賃貸で貸すにあたって、夫は私の名義のローンも全額負担するから、迷惑をかけないと言ってます。共有名義、ペアローンの物件の場合、気をつけないといけないことは何かありますか?
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住宅ローンのある物件を、第三者に賃貸すると、金融機関との関係で、契約違反としてペナルティを課される危険があります。仮に、第三者に貸すことについて、金融機関の承諾を得た場合、普通賃貸借契約ですと、第三者が居住を希望する限り、それを認めなければならなくなりますので、それを避けたいのでしたら、定期借家契約を締結して、期間を限定して貸すのが、得策です。
財産分与
海外在住の配偶者との離婚と財産分与
夫婦不仲となり別居となりました。お互い結婚はもうこりごりと再婚など考えておらず、会社から手当もあるので離婚ぜずにいました。相手は海外に仕事を見つけ海外に移住しました。最近私に気になる人が見つかりましたので、離婚したいです。その旨申し出ると理由は不明でが、相手が拒否しています。相手は日本に帰って来くるつもりはないそうです。離婚調停は不成立と思いますが、離婚裁判はどう起こせば良いでしょうか?裁判時、別居前の相手貯金額から財産分与をして貰おうと思っています。日本に残した現金がそれなりにあると思います。相手が当時保有していた銀行口座番号等は全て把握していますが、裁判所や弁護士に別居日の貯蓄残高を調べてもらうことは可能でしょうか?現在はきっと別の銀行に移していると思います。なお、相手の海外の住所などは把握して連絡もつきますが、日本には絶対戻らないと言っています。
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5について結婚は、入籍時から法的に婚姻関係にあるため、原則として、入籍時からとなります。相手方が、異論を述べる可能性はありますが。6について現金手渡しの場合、領収証、メモ書き、日記等に記載がありますでしょうか。あとは、自分の口座から預金を引き出して、近接した日に相手方に現金交付した場合、自分の口座から引き出した履歴も、状況証拠になります。
養育費
養育費の増額についてです。
養育費について教えてください。自分の年収450万円未満元嫁の収入120万円未満その間に子供は3人います。現在7万円を支払っている状態です。養育費の増額の要望がありました。☆元嫁は、金遣いのあらくブランドものに毎月美容院、ネイル、まつエクと行っています。証拠の写真もあります。snsにあげてるのでそれは調停で提出しても大丈夫でしょうか?僕はもう離婚してから一度もいけれる状態ではありません。元嫁との住宅ローン借金もある中これ以上の増額は厳しいです。1養育費の増額を7万円から9万円にするのが妥当だと自分の弁護士に言われたからあげてほしいと言ってます、あがる可能性はあるのでしょうか?2算定票よりも養育費をあげるのは生活がきついのですか、算定票以上の養育費を支払う必要はあるのでしょうか?3算定票を信じて調停をした方がいいのでしょうか?
回答
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調停は、話し合いの場ですので、いろいろと話をしてみてください。詳しいことは、最寄りの弁護士先生に相談してみてください。
離婚・男女問題
養育費は子供が何歳まで支払うものでしょうか?
養育費は子供が原則20歳までと思われますが、実際には何歳までは支払う場合が多いでしょうか?ちなみに5歳と2歳の子供がいて、離婚調停中です。また、親権者の妻が再婚した場合でも支払い続ける場合が多いのでしょうか?
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ベストアンサー
家庭裁判所の調停などでは、お子様ごとに、養育費の支払い義務を決めます。ですから、長男が20歳になる月まで、毎月●万円、次男が20歳になる月まで、毎月●万円と決めます。そのため、長男と次男の養育費の支払いが被る期間は、2人分の支払いで、長男が20歳になったら、次男分の支払いが残ります。2人で養育費12万円とすれば、通常、長男6万円、次男6万円と、取り決めることが多いかと存じます。
懲戒処分
2回目の懲戒処分として、解雇は妥当でしょうか
SNSに個人の名前は出していない状態で、見る人が見たら同僚の物と思われる悪口の書き込みがあり(外見に関する内容や、仕事に対する姿勢が悪いなど)懲罰委員会にかけられています。当該社員は以前もSNSの書き込みで始末書を書いており、2度目となります。(その際の内容は会社の給与体系などの内部情報)会社の就業規定にはこういった事が続くと懲戒解雇になりうる旨明記されておりますが、諭旨解雇、懲戒解雇は妥当でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
社員の不始末でお困りのことと、心中お察しします。社員を懲戒処分に付するためには、会社の就業規則に、懲戒事由、懲戒処分を明記する必要があるため、詳細は、就業規則に定められていることと存じます。懲戒処分は、概ね、譴責、戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇等が、あります。ご相談内容は、2度目の始末書ということですが、これは、2度目の譴責処分ということですね。詳しい事情はお書きいただいた内容のみではわからないところはありますが、ご相談内容のみで、いきなり懲戒解雇とすることは、仮に、労働裁判や労働審判で、対象社員が懲戒解雇の無効を争ってきた場合、懲戒解雇が無効とされる可能性があります。
不倫慰謝料
慰謝料支払いが滞った場合について
旦那が不倫をして不倫相手から慰謝料を請求し、月々分割で慰謝料を支払うという旨で合意書を作成しました。振込先への口座は普段あまり使っていないものを指定したのですが、たまたま確認してみたら振込がされてない月がありました。相手側が違反したという事で一括請求したりだとか何かこちらからアプローチする事は出来るのでしょうか?また、参考までにお聞きしたいのですが、私が慰謝料支払いが滞ってるのが気付かなかった場合一定期間経ってしまうと時効のように請求自体出来なくなったりするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
相手方からの支払いが約束どおりなされていないのですね。さて、文章を読む限り、合意書は、「公正証書」という、公証役場で強制執行ができる文書にはなされていない、という前提でお話しします。当事者間で合意書があるのでしたら、それを証拠として、裁判所に支払いを求めて、訴えを提起する方法があります。裁判所で判決を言い渡してもらえれば、それをもとに、強制執行といって、相手方の財産を差し押さえることも可能になります。慰謝料の不払いを放置していると、現行民法では、5年経つと、消滅時効が完成し、慰謝料を請求できなくなるおそれがありますので、ご注意ください。
犯罪・刑事事件
小学生が電車でドアを塞いでいたので通れず仕方なく注意しました。罪には問われますか?
電車の中でドアを塞いでいる小学生が居て通れなかったのであんまりはしゃぐ物じゃないよ、と言って通ったのですが小学生達が逆上し車掌さんまで呼ばれてしまいました。車掌さんも小学生達を見ていたので自分が悪くないとすぐわかってくれて逆に小学生を注意してくれました。その場はなんとかなりましたが、もし学校や警察に言われた場合私は罪に問われますか??また問われるとしたらなんの罪でしょうか
回答
ベストアンサー
ご相談者様の行為は、小学生に注意をしただけですので、何ら犯罪には該当しません。むしろ、倫理的には、ご相談者様が正しい行いをしたのではないか、と思います。
別居
離婚 トラブル 婚姻費
質問させていただきます。現在別居中で相手から婚姻費を請求されています。3ヶ月ほど前に急に家のお金、貴金属等、金目のものを全て持っていなくなりました。向こうから離婚の意思は当時はあったのですが、現在連絡がとれず離婚できません。連絡がとれないので話し合いもできません。そこで質問なんですが、1.離婚できなければ永遠に婚姻費を払わなければならないのか?2.コロナの影響で昨年度より年収が落ちてしまい、相手が請求してきている額が支払えない場合はどうすればよいのか?3.年収が高い方が支払い義務があるときいたのですが、相手の年収の開示ができるのか?4.一度婚姻費が決まってしまった場合、無職で収入がなくなってしまっても払わないといけないのか?どうぞよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
相手方から婚姻費用を請求され、お困りのことと、心中お察しします。1について婚姻費用は、別居解消か、離婚が成立するまで支払い義務を負います。ただ、ご相談者様に不貞行為等の有責事由がなければ、離婚の裁判では、別居が3年程度経過すれば、裁判所で離婚を認めてくれることも多いので、「永遠」に支払う必要はないのが通例です。2について婚姻費用の金額に折り合いがつかないときは、相手方において、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担の調停を申し立てするのが、一般的です。裁判所では、双方の年収から、適正な婚姻費用を算定してくれますので、ご相談者様が支払える範囲で、婚姻費用を決めるのが通例です。3について現時点で、相手方に年収資料を請求してもよいとは思います。上記の婚姻費用の調停になれば、裁判所は、双方に対し、年収資料の提出を求めてきますので、その場で、相手方の年収もわかるようになっています。4について一度婚姻費用が決まっても、その後の継続的な事情変更で、年収が下がってしまったときは、家庭裁判所に、婚姻費用減額の調停申立てをすれば、そこで、再度、婚姻費用を決めなおす手続きが準備されています。なお、婚姻費用の減額調停の申立てをしても、必ず減額されるわけではないため、ご注意ください。
盗撮・のぞき
同一案件に関する追加処分について
恥ずかしながら盗撮で捕まってしまいました。相手の方とは示談が成立し、書類送検はされたものの不起訴処分が確定しております。職場の方には当然通知が行き、停職4か月の処分を受けました。自分が行った愚行については、もちろん反省しており、2度と繰り返しません。個人的な諸事情があり、依願退職はせず、停職後は復職を考えています。想像どおりでしたが、継続の意思を伝えたところ上司からは激しい叱責、罵声を浴びました。何かにつけて上げ足を取り、反省していないと言われました。恐らく私が何をやっても上げ足を取り反省していないと決めつけられると思っています。そこで質問です。・停職後に復職した際に、反省していないことを理由に追加の懲戒処分が出る可能性はあるのでしょうか?・停職後に復職した際に、この事案に関して継続して叱責や罵声を浴びせることは法的には問題ないのでしょうか?(個人的には組織が決めた「停職」という処分を受けた後なので、それ以降に同事案に関しての叱責は私的制裁になるのでは?と思っています。)
回答
ベストアンサー
ご自身で起こされたこととはいえ、上司から理不尽な叱責等を受け、大変お困りのことと、ご相談者様の心中お察しいたします。・1つ目のご質問についてまず、懲戒処分については、同一の事項で、二度処分をすることはできません(一事不再理の原則)。ですから、本件と同じことで、「単に反省していない」ということで、二度処罰することはできません。そのため、そのことで、追加の懲戒処分は出にくいと考えられます。・2つ目のご質問についてどのような理由があれ、度を越えた、上司による叱責は罵声は、いわゆるパワーハラスメントとして、民事上の不法行為に該当する可能性があり、慰謝料の発生事由となります(裁判になれば、証人や証拠が必要です)。ただ、ご相談者様は、復職希望のため、実際に、当該上司等を訴える、というのは、できかねる状況だと思います。そのような場合は、人事を担当する相談窓口等に、このようなパラーハラスメントについて、ご相談されるのが良いと思います。きっかけがご自身に由来するので、なかなか相談しづらいとは思いますが。
不倫慰謝料
不貞慰謝料分割払いの際の求償権について
不貞慰謝料分割払いの際の求償についてです。100万円のうち半分の50万円はすでに分割で支払い終えてるのですが、残り50万円はあと1年ちょっとかかります。不倫相手だった彼に求償権を行使するつもりですが、彼の気が変わらないうちに合意書を作りたいです。6割を払ってもらうつもりです。そこで質問です。①すでに支払い終えている50万円の6割(30万円)をすぐに払ってもらい、全額支払い後に残りの30万円を払ってもらうことは彼も合意したら可能ですか?②彼と求償についての合意書?示談書?も①の旨で現段階で作っておいても問題ないですか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
それで問題ありません。
親権
子の監護者の指定について
夫から離婚したいと突然言われました。冷却期間として子供と実家に戻ろうとしたところ子供は置いていけと言われ、怖さ・ショックで子供を連れてくることができませんでした。何度か話し合いをしましたが、夫は離婚・私は関係修復のまま平行線…すぐに円満調停・子の監護者の指定を申し立てたのですが、コロナの影響で3ヶ月ぐらい経過してしまいました。1回目の調停で離婚したい理由としては・飲み会に行くと私が不機嫌になる・挨拶が暗い・否定的・私が怒ること、頭を冷やしに行くことをヒステリー以上の内容でした。私は離婚になったとしても、子の親権は絶対に譲りたくないです。弁護士に相談に行きましたが、現状夫がみれているので、難しいと言われました。なにか対策・方法はありませんか?助けてください。
回答
ベストアンサー
お子様に会えず、お辛い思いをされていることと、ご相談者様の心中お察しします。既に子の監護者指定の申立てをされているとのことですが、子の引渡し審判(調停)と、子の引渡しと監護者指定の保全手続きの申立ては、なされているでしょうか。これをしていないようでしたら、直ちに申立てをなされることをお勧めします。確かに、現在、お子様を監護している夫が有利だとは思いますが、保全や審判では、家庭裁判所調査官という専門官が家庭訪問等をして、どちらが監護者として相応しいか、調査をします。お子様の年齢にもよりますが、小さいお子さんだと、夫が現在監護していたとしても、裁判所がお母様を監護者と指定するケースも、結構、見られます。
不倫
自宅での不貞行為について
同居して3年になる婚約者がいます。私の旅行中に浮気相手を家に呼び、家にある食材や家財を利用し一日家での生活を楽しんでいたようですが、不貞行為以外に、何か罪に問えないでしょうか?私名義の戸建で、彼の住民票は別のところにあります。
回答
ベストアンサー
婚約者が浮気相手を自宅に呼んで、食材や家財を利用したとのこと、ご相談者様としても、許しがたいことと心中お察しします。ご質問については、婚約者が3年同居していた、との由ですので、婚約者がご相談者様名義の自宅に第三者を招き入れたり、食材や家財を利用することも、ある程度、許容されている、と考えられます。ですから、浮気相手について、住居侵入罪や器物損害罪を問うのは難しいと思います。むしろ、民事で、婚約者に対し、婚約破棄して慰謝料を請求する、というのが、考えられる手段だと思います。
不倫慰謝料
精算条項があると慰謝料は取れないのでしょうか?
旦那の不貞(交際約4ヶ月、相手宅で同棲)で、不貞相手に慰謝料請求し示談にしました。連絡、接触禁止を約束させ、反省していた事と手持ちがないからと15万で和解しました。しかし先日不貞こそなかったものの、連絡、接触しているのが分かりました。この件で今は旦那と別居しています。念書では約束に反した行為をした場合慰謝料請求されても異議を唱えないと約束しています。示談書でも、全てを許すとしていますが違反、不履行した場合この限りではないとも書いています。違約金と前回分と今回分を慰謝料請求をしたいのですが①精算条項を書いている限り前回分を上乗せした額を不貞相手へ慰謝料を請求する事は難しいのでしょうか?②接触したという事に対して違約金の他に慰謝料を請求する場合、相場はいくらになるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
不貞発覚後も、旦那様が不貞相手と再接触してたとのこと、ご相談者様のお辛いお気持ち、心中お察しします。まず、前回の不貞の示談は、前回の不貞についての取り決めと清算条項になるため、今回の接触行為については、清算条項の対象外です。そのため、不貞相手に対し、示談書の接触禁止の違約金を請求することは問題ありません。①について示談書に、「約束に反した場合慰謝料請求をしても異議を唱えない」との記載がありますので、接触禁止違反について、不貞相手に慰謝料を請求することは可能です。ただし、再度の不貞ではなく、接触禁止違反についての慰謝料にとどまるので、金額は、不貞行為の慰謝料ほどにはならないと思います。②について相場というのは、あってないようなものですが、相手方が支払うのであれば、不当な請求にならない範囲で、それなりの金額を請求してもよいと思います。ただ、接触禁止違反のみですと、違約金もあるようなので、裁判では、それほどの慰謝料にはならないものと思われます。
不倫
離婚時に書いた合意書の効力について
一年前に私の不倫により離婚しました。離婚時に合意書を書きました。内容は離婚後も不倫相手だった人と2度会わない事。違反すると子供達の親権の引き渡しと同時に子供達に2度会わせない。あと違約金として200万円の支払いをさせるというものです。 一年経った今その時の不倫相手だった人と改めてお付き合いしたいと考えております(結婚を前提に)そこで質問です。お付き合いをした場合離婚時に書いた合意書に従わないといけないのでしょうか?従わなくていいとした場合相手方にお付き合いしてるのが耳に入った時どういう対応をしたらよろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。
回答
ベストアンサー
合意書の効力について、お悩みのことと、心中お察しいたします。離婚時の合意書は、公正証書という、公証役場で作成した、財産の強制執行が可能な文書にはしていない、という前提で回答します。まず、親権者の変更は、家庭裁判所での、親権者変更の調停か審判手続きを得ないと、親権は変更できないため、離婚時の合意書のみで、親権者を変更することはできません。違約金200万円については、離婚時の合意書があるため、合意書に違反するものとして、以前の配偶者が何らかの証拠を持っていれば、裁判で敗訴するリスクがあります。元配偶者にお付き合いのことが耳に入ったときは、元配偶者から違約金200万円の請求がありましたら、話し合いで解決するのが良いと思います。親権者変更については、元配偶者が上記親権者変更の調停や審判の申立てをしないかぎり、ひとまず大丈夫だと思います。また、元配偶者が親権者変更の調停や審判の申立てをしたとしても、裁判所は、子どもの福祉の観点から親権者を変更するかどうか決めますので、一般論としては、合意書に違反したことのみをもって、不利に扱う、ということにはならないと思います。
不倫
離婚後の元夫の態度や行動に対して
当方男です去年の11月くらいですが、半年程不倫をしていた人がいました。相手の夫にバレた事と、向こうは元々モラハラのような相手にかなり疲れていたため、離婚したい事を伝え離婚をし、私も弁護士さんを通して相手の旦那さんと示談を行い、慰謝料も支払いました。現在私とその人は一緒に暮らしているのですが、半年程経ったころ、向こうの元旦那さんが、私たちの居場所をどうやったのか探し出して、彼女に、「男と一緒に住んでるのか?」と言ってきて、「そんなの関係ないでしょ」と彼女が言うと、「一人で暮らしたいって言うから出ていくのを許可したんだ、今のアパートの契約書を見せろ!見せられないならあいつと暮らしてるんだろ!そんなの契約違反だから養育費を上げさせてもらう!後、お前たちの会社(私と彼女は同じ会社にいます。)にも報告させてもらう!」と言ってきて、彼女も元々年収400万ほどで8万円と、相場より多い養育費を払っていたので、「私が誰と暮らそうがあなたにはもう関係ない事なのにそんな脅すような事を言ってくるなら、弁護士さんを通して調停を行い、養育費をきちんと決めよう」と伝えたところ、「上等だ!」くらいの啖呵をきってきたのですが、少ししたら、「この前はごめんなさい。お金がきついんです。後、調停とかは一旦なしにして、もう一度やり直すチャンスをもらえませんか?」という手紙を、渡されたそうですが、元々相手はモラハラの気質があり、何度もこのような経験をしていたので無視していたようです。そしてここ2、3ヶ月の間に、自分ばっかり自由に生きてずるいとか、お前はこのままの状態で良いと思っているのか、とか言ってきてたりするそうなのですが、つい最近、お前たちの事を探ろうと思えばどれだけでも方法はあるんだからな!とか、よくわからない脅しのような事を言われたそうです。そこで質問なのですが、こういった相手に対して、私や彼女が何か訴えられたりして、不利になるような事はあるのでしょうか?また、このような人に対して、何か法的措置なり、脅しのような態度に対して、警察に警告して貰えるような方法はあるのでしょうか?長文で大変恐縮ですが、私が直接相手に意見を言ってもトラブルになる様な気もして、本当に困っております。ご回答の程宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
彼女の元旦那様につきまとわれているとのこと、心中お察しします。ご相談者様が、既に、弁護士さんを通じて、彼女の元旦那様と示談をしているとの由ですので、通常は、示談契約書を交わしていると思います。弁護士が作成する示談書には、「当事者双方は、本件に関し、示談書に定めるもののほか、相互に債権債務はない」旨の清算条項を入れるのが通例です。ですから、この不倫問題について、それ以上、彼女の旦那様が、ご相談者に対し、金銭的な請求等をすることは、通常、できません。そのため、一般論として、ご相談者や彼女が、彼女の元旦那様から何か訴えられるようなことは、考えにくいと思います。彼女の元旦那様がご相談者に付きまとうことは、ストーカー規制法のつきまとい行為に該当する疑いがあります。ストーカー規制法では、刑事罰のほかに、警察署から対象者宛に、ストーカー行為の警告や禁止命令を出してくれることもあります。彼女の元旦那様のつきまとい行為については、最寄りの警察署に相談してみてください。そうすれば、警察から対象者宛に、ストーカー行為の警告や禁止命令を出してもらえる可能性があります。
親権
子供の親権移行を希望しています
【相談の背景】3年前に離婚をしました。8歳の息子と7歳の娘がいます。親権は元妻が、私は監護権を持っています。私は平日午後は毎日子どもたちと過ごし(その後元妻宅)、毎週週末に一泊、休み中の旅行にも連れて行っています。内縁の妻がおり、その妻の子どもたち二人(娘7歳と息子5歳、父親は死去)と4人で本当の兄弟のように育てています。私の二人の子供のうち娘は引き続き母親と暮らしたがっていますが、息子は私と居たいと言うようになってきました。【質問1】息子がもうすぐ9歳になります。本人の意思を尊重し私と生活をする、というのは何歳ぐらいでどの程度家庭裁判所に聞き入れてもらえますか(親権を私に)。兄と妹がバラバラになる事はマイナスですか。
回答
とくに申立の適正年齢というのはないので、お子様の状況を見て、判断することになります。
裁判離婚
離婚裁判上告の流れについて
【相談の背景】離婚裁判控訴審に不服があり(判例違反等を当方が主張)、上告する場合、仮に棄却や不受理決定という結論になった場合、財産分与等の支払いの関係もあり、その通知までの流れがわからなくて困っております。【質問1】離婚裁判控訴審に不服があり、上告した場合、仮に棄却となった場合は、期日の通知は事前にされるのでしょうか? また不受理決定になった場合は、事前に期日の通知がなく、突然通知されるのかお聞きしたいです。
回答
上告審の手続について、お困りのようですので、お答えします。【質問1】について控訴審判決の敗訴者は、判決を受領してから、14日以内に、高等裁判所に対し、上告状と上告受理申立書を提出します。それから、高等裁判所から、上告状と上告受理申立書の受理通知書がお手元に届きます。その日から50日以内に、高等裁判所に対し、上告理由書と上告受理申立理由書を提出します。通常、最高裁では、弁論が開かれませんので(控訴審を覆す場合などは別)、その数か月後(時期は、法律で定めがないため、事案により異なります)に、上告棄却の判決や、上告受理申立て不受理決定が、お手元に届くことになります。上告審は、これで終了となります。
同棲
養育費減額されたくない
【相談の背景】5.6年前に離婚し現在8歳と6歳の子を育てています。元旦那とは車で6.7時間離れております。養育費は1人4万の計8万もらっています。1年前に元旦那の給料が下がり減額調停され今の8万になりました。元々は9万でした。私も無職から働き出したのでそれも理由にされました。わざと120万に抑えてました。最近彼氏ができ、結婚を考えて同棲する事にしました来月からです。今住んでいる所からかなり離れて尚且つ元旦那との距離も近くなります。パートは辞めました。彼氏と子は養子縁組しません。養育費が貰えなくなるので。ですが色々調べていくうちに生活費などほぼ彼氏に出してもらっていると減額になるかもというのをちらほら見かけます。家賃も前より高くなっています家賃は12万です。(減額調停時私の1ヶ月の給料が10万と知られています)養子縁組はわざとしていませんが、仕事も辞めているので今もし減額調停されたらほとんど彼氏に出してもらっているのがバレて減額になりますか?それと正直面会交流も妨害しています。一回面会交流調停もされましたがその後も距離が遠いから電話にしたりドタキャンとかしてしまいました。元旦那には引っ越すことはつげましたが彼氏と同棲してるのは言ってません。【質問1】もし今減額調停されて無職だとばれて、でも前より高い家賃のところに住んでたり生活費をほとんど出してもらってたら彼氏が扶養者みたいになって、免除はないにしろ減額はあり得ますか?【質問2】母子手当も彼氏と同棲を隠して貰っています。減額調停されたらバレますか?【質問3】面会交流調停も今されたら距離が近くなったので電話じゃなくて会わなければならなくなりそうですか?【質問4】元旦那に子に対する嘘をたくさんついてきています。「ご飯も食べさせられないほど貧乏」や、たまにする電話面会の時に「お前はママにお金あげない」など言わせています。これはまずいですか?訴えられますか?
回答
養育費や面会交流のことで、お悩みのことと、心中お察しします。【質問1】について養育費の減額調停は、現在の双方の扶養家族や収入状況を踏まえて、裁判所で決めるので、一概にすぐに減額になるかどうかは、不明です。ただ、一般論としては、1年前に減額調停が成立したばかりなので、すぐにさらに減額、ということには、通常、ならないと思います。【質問2】について家事調停を起こしたからと言って、裁判所が役所に通報するようなことは、通常、考えられません。リスクはないとは言いませんが、ご心配するほどではないと思います。【質問3】について面会交流も、調停で、調停委員や調査官を踏まえて議論することになります。調停で決めた面会交流の方法に従うことになります。一般論としては、月1回の直接面会を、裁判所で決めることが多いです。【質問4】についてお子様に、元旦那を批判するようなことを言わせても、法的には、違法とは言えません。ただ、お子様にとっては、元旦那は、実の父親であるため、お子様を複雑な立場に追い込みかねないので、そういった視点では、よくお考えになって対応されることをお勧めします。
中絶
中絶後の相手の対応について
【相談の背景】お付き合いには至っていないものの、体の関係を持ち、妊娠にいたりました。相手は一度、二度、話しを聞いてくれていたものの、いざ中絶をし、その後何度も会えませんか、話せませんか。と言っても体調が悪い、忙しいと言って会ってはくれません。ですが、その間相手は遊びに出かけていたりしています。もちろんこちらには、体調が悪いと言いながら。中絶の話しの際には、私の意見は聞いてもらえず「無理ですね」の一言で同意書にサインされました。中絶後、気持ちが不安定な中会ってももらえず、更にはこっちの気持ちも考えろ。他の話題の時もこちらを蔑んだり、気持ちを踏みにじるような言葉を投げかけられたりなど、つらくあたられる事もありました。3月の上旬の出来事ですが、未だ一度も会えてません。妊娠をした事は、こちらにも責任がある事だと思い、中絶費用もこちらが持ちました。仕事も休めず、もちろん周りにも言えずとてもつらい時期を過ごしています。よろしくお願いいたします。【質問1】この様な場合、合意があった場合でも相手への責任を逃れる不法行為にはならないのでしょうか。
回答
妊娠中絶で大変な思いをされ、また、まわりにも相談できず、お辛いことと、心中お察しします。【質問1】について合意のうえでの性行為や中絶ですと、法的には、相手方への中絶費用の全額請求や慰謝料請求は難しい部分がありますが、ひとまず、相手方に中絶費用全額相当額を支払うよう請求してみる方法もあります。相手方に誠意ある対応が見られない場合には、取れるかどうかはともかくとして、弁護士に相談するなどして、慰謝料や中絶費用を相手方に請求してみてはいかがでしょうか。
養育費
元夫が再婚した場合の養育費増額について
【相談の背景】養育費の増額を元夫に伝えました。背景は、養育費を決めた当時、相手は無職であり月額10,000円でしたが、就職して6年たった為、増額のお願いをしました。が、今は再婚して子供二人(一人は連れ子、一人は実子)を扶養しているので増額はできないと言われました。相手の年収は350万、子供は14歳以下2人、私は220万、子供は10歳1人です。養育費計算シュミレーションでは月額16,000円です。増額できない理由は奥さんも扶養しているし、実家の家族がコロナの影響をうけて生活が苦しくそこも支えているからとのことです。私は子供と二人暮らしで正社員、時短勤務で働いています。学童もないので、時間を短くして働いているため、月額は額面175,000円、手取り150,000円程です。連れ子を養子縁組しているかは不明です。連れ後の実父から養育費をもらっているかも不明です。現在の養育費の支払いは未払いはないのですが、今まで遅延が14回あります。離婚協議書では「毎月末日限り金1万円を乙が指定する貯金講座に振込にて支払う」ですが、一切の相談なく、まとめて後払いで支払いがされた月が14回ありました。理由を尋ねたところ、「忙しくてバタバタしていから」とのことでした。謝罪はありました。【質問1】このような場合でも増額の調停をして10,000円より増額される可能性はあるのでしょうか?むしろ減額を言われる可能性もあるので、このまま10,000円でいた方が無難でしょうか?【質問2】このような状態で増額を申し立てることは調停員にとってかなり印象が悪いことでしょうか?ただこちらも生活があるのでどのように主張したら調停員に耳を傾けてもらえるのでしょうか?【質問3】支払い期限を守ってもらうためにどのような交渉が有効でしょうか?損害遅延金を契約に追加したいと考えています。
回答
元夫の養育費が少なく、遅延も14回もあって、お困りのことと、心中お察しします。【質問1】について養育費増額の調停をすれば、双方の年収や生活状況をもとに、養育費を見直すことになるので、相手方の年収が増えていれば、増額になる可能性があります。ただ、相手方も扶養家族が増えているので、それは、増額にならない可能性にベクトルが働く可能性があります。1万円より減額されるリスクもないわけではありませんが、増額される可能性もあるため、養育費増額の調停を申し立てるメリットはあると思います。【質問2】について調停委員は、このような事例はよくあるので、別に印象が悪くはならないと思います。現在の生活に困っていることを調停委員に主張するとよいと思います。できれば、裁判所に主張書面などを提出するとよいと思いますので、依頼を含め、弁護士にご相談されるとよいと思います。【質問3】について離婚協議書は、公正証書か調停調書の書式になっていれば、元夫の給与債権を差し押さえるなどの強制執行をする方法が有効です。もし、そのような強制執行できる書面になっていなければ、養育費増額調停の申立てをして、養育費について、調停調書を、裁判所で作成してもらえれば、強制執行は可能です。遅延損害金は、期限を徒過していれば、約定で決めたパーセンテージか、あるいは、法定の3パーセントを請求することが可能です。
不倫慰謝料
不倫に対する慰謝料について
【相談の背景】不倫のことで悩んでいます。私も知っている女性と旦那が不倫しているかも知れません。相手の女性は独身です。その女性は、私たち家族に対し今まで沢山の援助をしてくれましま。子供の洋服を沢山買ってくれたり…おもちゃを買ってくれたり…金銭的支援まで。総額にすると200〜300万ほどになるかと思います。そのお陰で私の負債はなくなりました。私たち夫婦の間には子供がふたりいます。帰省中に第二子妊娠が分かり、そのまま実家で一年以上過ごしていました。実家で過ごしていた期間は、私と子供は住民票変更しました。転園も。旦那だけに非があるとは思っておりませんが…不倫しているとしたらこの頃から関係が始まったように思えます。【質問1】不倫が明確となった場合、そんな状況でも不倫に対して慰謝料を相手女性に請求出来るのでしょうか?【質問2】①離婚しない場合の慰謝料②離婚する場合の慰謝料
回答
ご主人に不倫の疑いがあり、ご相談者様の心中、お察しします。【質問1】について不貞行為の証拠があれば、相手女性に慰謝料請求をすることは可能です。相手女性は、金銭的援助があったこととは、直接は関係ありません。【質問2】離婚するか、しないかで、慰謝料が具体的にいくらになる、という、裁判所の決まりはありません。不貞の状況や諸事情を含め、裁判所が慰謝料を算定します。裁判になった場合、通常、不貞の慰謝料は、金100万円~金300万円の間で収まることが多いです。離婚に至った場合の方が、精神的損害が多いとして、数十万円の金額の加算事由になることもあります。
親権
母親の過去の経歴で親権が取れない場合はありますか
【相談の背景】今夫とは別居中で子供1歳の子とわたしは一緒に暮らしています。親権で争うことになりますが夫からわたしの過去の経歴で親権は譲れないと言われました。【質問1】過去に風俗で働いたことがあったら親権を母親が取ることは難しいのでしょうか?8年前です。それと12年前にDVをする薬物使用者と付き合ったことがあります。今子供を養育している中で問題はあり
回答
お子様の親権のことでお困りのことと、心中お察しします。【質問1】について必ずしも、ご相談者の過去の職業が、親権を取得するうえで、障害になるとは限りません。ご主人が親権を譲らない場合、家庭裁判所の調停や裁判で、親権を争うことになりますが、家庭裁判所が、お子様の将来の養育にとって、どちらが親権者として相応しいかどうか、判断をします。過去の職業や交際者も全く問題にならないわけではないかもしれませんが、それだけで、親権者を決めるわけではありません。
面会交流
面会交流について。減らすことはできるでしょうか?
【相談の背景】面会交流についてです。離婚協議書にて、週に1回の面会交流の取り決めをしました。公正証書にはしていません。1年間毎週面会交流をさせてきましたが、娘の習い事を始めるのに平日は保育園、土曜日は習い事、日曜日は面会となると家族の時間がとれなくなります。月に1回に減らしたいのですが、面会を減らす理由になるでしょうか?娘は2歳で保育園に通っています今までの面会交流は滞りなく行えていて、娘も嫌がったことは一度もないです。【質問1】調停にした場合、月に1回に減らす要望は通るのでしょうか
回答
お子様の面会交流の回数が多くて、お困りのことと、心中お察しします。【質問1】について離婚協議書は、公正証書にしていないことですが、まず、元夫と話をして、面会交流を月1回に減らす交渉をしてみてはいかがでしょうか。直接の交渉が差支えでしたら、弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉を代行してくれます。それでも、面会交流の回数について、元夫と合意ができないときは、改めて、面会交流の調停を、家庭裁判所に申し立てることになります。家庭裁判所で、月1回に減らせるかどうかは、現在の面会交流の実施状況、監護者である相談者様の負担や、お子様の保育状況等による負担状況等を、総合的に考慮して、裁判所で話し合いで決めることになります。場合によっては、家庭裁判所の調査官が調査をして、意見を述べてくれることもあります。以上となります。
相続
共有状態の不動産について
【相談の背景】関係者は兄(70代前半)→配偶者アリ、子供2人相談者(60代後半)→独身、子供ナシ3男(60代前半)→独身、子供ナシ兄が、妻と子供と共に生活を送っていた不動産は、建物は兄名義、土地は兄が持分4/6、相談者1/6、弟1/6の共有状態となっています。私と弟は、共有状態の解消に向けて、兄と交渉してきましたが、合意ができない段階で、先月、兄が死亡してしまいました。その後、私と弟から、兄の相続人たちに「早期に持分を現預金化したいので、持分を買い取るか、あるいは、自宅不動産を売却して欲しい」と伝えましたが、「私たちは、遺産分割協議を行うつもりはなく、共有状態のまま放置しつづける」と言われてしまいました。兄の相続人たちは、意図的に、共有状態の解消を遅延させ、独身で子供もいない私や弟が死亡するのを待っていると思い、非常に不安を感じています。【質問1】兄の相続人3人と話し合いができない場合、共有物分割訴訟を検討すべきでしょうか?【質問2】共有物分割訴訟を提起する際、兄の相続人たちが遺産分割協議を終えていない状態でも、相手方として訴訟の提起は可能なのでしょうか?
回答
複雑な共有状態を解消できず、お困りのことと、心中お察しします。以下、ご質問に回答します。【質問1】について共有物の分割は、話し合いで解決が可能であれば、話し合いでの解決が可能ですが、既に、話し合いができないのでしたら、共有物分割裁判をすることが迅速な解決につながります。【質問2】についてこれは、最高裁判所の判例があり(平成25年11月29日)、遺産共有部分と共有持分が混合している場合、共有物分割裁判による解決が可能です。ですから、お兄様の相続人が遺産分割を終えていなくても、そのお兄様の相続人を相手方として、共有物分割裁判を提起することが可能です。以上となります。
不倫
DV別居は婚姻関係が破綻していると認められるのでしょうか?
度重なる私へのDVにより、夫が4ヶ月前に暴行罪で逮捕されました。その直後、別居が完成しております。初めの1ヶ月間は、改善する努力をするのであればやり直しも考えてメールでやり取りをしていたのですが、最終的には私は離婚したいという事を夫に伝え一切のやり取りをしておりません。先日、夫側から円満調停の申立てをされました。実は、別居する前に離婚調停と婚姻費用の調停を申立てており、夫の欠席により離婚調停は不成立になっております。婚姻費用の調停だけが残っている状況ですので、今後は、同時に行うそうです。そんな中、先月私が不倫をしてしまいました。上記の様な背景があった上で質問内容は、以下になります。1.婚姻関係が破綻していると認められるのか。2.夫にバレた場合のリスク(慰謝料、親権など)。どうぞよろしくお願いします。
回答
ご主人のDVにより、お辛い思いをされたことと、ご相談者様の心中お察しします。ご質問について、次のとおり、回答します。「1」についてご主人が、ご相談者様へのDVにより暴行罪で逮捕された、とのことですので、婚姻関係の破綻が、離婚裁判で認められる可能性があります。別居期間や他の事情を加味すれば、婚姻関係の破綻は、より色濃くなるのではないか、と考えられます。「2」について慰謝料については、婚姻関係破綻後の不貞行為であれば、慰謝料の支払いが生じないこともありますが、ご相談者様に、一定のリスクはあると思います。親権については、確かに不貞行為はよくはないですが、お子様の福祉の観点から、両親のどちらが親権者が相応しいか、離婚裁判では、裁判所が判断することになります。ご相談者様がお子様を、現在、監護しているのであれば、ご相談者様が親権を取れる可能性が高いと思います。もっとも、ご主人がそもそも、お子様の親権を争わなければ、その心配もありません。
婚約破棄
婚約破棄になりますか?
はじめまして、相談失礼します。私は今年で33歳、彼は外国籍の今年で36歳になります。彼とは去年の10月初めにマッチングサイトで結婚を前提に出会いました。付き合い始めた頃から来年(今年)の初めに同居、夏頃には結婚をしようと言われお付き合いをしていました。去年12月に妊娠が発覚し彼に伝えた所、彼の親が大反対。彼は親を説得すると言い結果親は反対してるが最悪縁を切り私と結婚して赤ちゃんを守りたいと言ってくれました。今年2月初めに入籍予定だったのですが彼が1月〜2月まで連絡が取れず逃げられたのかとか両親とこれからどうするのかの話し合いで精神的にやられてしまいろくに寝れませんでした。ですが2月に入り彼から連絡が来ました。反社会的勢力関係のトラブルに巻き込まれ迷惑をかけたくないから連絡を断っていたと言われました。その後私の両親への挨拶、結婚の意志を伝え3月から家を探すはずでした。ですが2月中旬からあんまり連絡が取れず、連絡が取れても体調が悪いと言ってすぐに連絡が無くなります。本当に結婚について考えてるのか分からず色々考えてしまい凄く不安で彼を問いただした所、仕事が見つからず将来について不安なので結婚について考えさせて欲しいと言われました。私側の親族、会社はもう私が妊娠してる事、結婚をする事を知っています。この状況でもし結婚が白紙になったらと考える恥ずかしさと悲しさと何より彼に裏切られた感が凄く涙が止まりません。もし結婚をやめたいと言われた場合婚約破棄になるのでしょうか?また慰謝料請求はできますか?もし慰謝料請求出来るのならばどのくらい貰えますか?分かりにく分で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
回答
お困りのことと、心中お察しします。さて、彼とは結婚を前提に交際され、妊娠に至っていらっしゃるとのことですので、婚約が成立している、と考えられます。ですから、これを、彼が正当な理由なく破棄すれば、婚約破棄として、ご相談者様が慰謝料請求をすることは可能です。ただ、彼の居場所がわからないと、請求や訴訟は難しいです。慰謝料は、ケースバイケースですが、裁判になれば、金50万円~金300万円くらいの間になるのではないか、と考えられます。
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