活動履歴
著書・論文
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自由と正義「連載 スタッフ弁護士草創記〜道しるべになりたくて〜」2008年 4月
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市民と司法の架け橋を目指して 共著2008年 6月
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相続・遺言を巡る法律問題 弁護士が知識と経験で解決した困難事例 共著2020年 11月
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農地の承継・相続相談対応マニュアル 共著2021年 4月
法的な課題に直面している皆様へ、私たちの法律事務所へようこそ。
お客様の権利を守り、最善の解決策を提供することが私たちの使命です。
豊富な経験を持つ専門家として、個人のお客様から企業のお客様まで、幅広い法律問題に対応しています。
私たちは、難解な法律問題に直面している方々に寄り添い、分かりやすく丁寧なアドバイスを提供することに尽力しています。
交通事故、遺産相続、企業法務、家族法、雇用問題、不動産など、様々な分野での法律サービスを提供しており、お客様の特定のニーズに応じた最適なサポートを目指します。
私たちの事務所は、お客様一人ひとりの事情に合わせたパーソナライズされたアプローチを大切にしています。
お客様の声を大切に聞き、納得のいく解決を目指します。
法律問題に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。お客様の信頼と安心のパートナーとして、全力でサポートいたします。
https://www.tn-law.jp/tachikawa/
森・濱田松本法律事務所を経て、日本司法支援センター常勤弁護士として法テラス倉吉法律事務所に赴任。
不動産会社の営業をしている者です。
今回、中古建物の売却依頼を受けたのですが、10年程前にその中古建物の敷地内でその当時の所有者が車の中で排気ガスを引き込んで自殺をしました。
その後、別の方(現所有者)が自殺者がいたのを承知の上で、中古建物を購入されました。
この場合、10年程前に敷地内で自殺された方がいるという事を告知しなければならないのでしょうか?
建物の中では無く敷地内(建物へ行くまでの駐車スペース)の事であり、また10年程前の事でもありますので、会社内でも人によって意見が違います。
告知義務があるのかどうか、ご教授お願い致します。
ざっくり調べてみたところ,ダイレクトな裁判例は見つからなかったのですが,
横浜地方裁判所平成22年1月28日判決は,居室内の首つり自殺の不告知について,不動産の価値の減少は2年以上続くものの,24年では減価はなくなるとし,
東京地方裁判所平成20年4月28日判決は,飛び降り自殺事案で,不動産業者の「売買にういては5年間程度は告知をするように東京都の所轄課から指導されている」との証言を基に,自殺から5年間分までの価値の減少分を認定し,
横浜地方裁判所平成元年9月7日判決は,建物内の首つり自殺について,自殺後6年3か月は,「さほど長期であるということはできない」としています。
敷地内かつ10年前,は,限界事例といえ,明確に告知義務があるとも,ないとも,言えないように思います。
ということは,少なくとも後日新たな買主が争ってくる可能性は十分あるので,そのリスクを回避したいなら,告知しておいた方がよいように思います。
タイトル通りですが以前消滅時効の援用をしたくて相談させていただきましたが、旦那がちゃんと返済すれば3年くらいでブラックリストから外れるだろうから、返済しようと言い出しました。
でも7年前にサラ金から借りた額は約40万、利息と遅延損害金で約85万、合わせると120万ほどになります。 返せなかった自分が悪いのですが、今の生活では正直返せる余裕が全くありません。
できれば借りた40万を分割で返済したいのですが、どうしたらいいか分かりません。 任意整理など、名前は聞いたことあるのですが良く、意味が分かりません。なるべく返済額を少なめに返済するにはどうしたらいいでしょうか?
また完済した場合、ブラックリストからはどれくらいで外れますか?
どなたかよろしくお願いします。
任意整理は,当時の高かった利率を利息制限法に従った利率に引き直したり,最終取引日以後の遅延損害金のカットを求めたりして,総額を抑えて,それをさらに分割して支払う合意をするのが一般的だと思います。
本件でもその方法で,総額はそれなりに抑えられると思われ,例えば月2万円×36か月くらいの合意ならできるのかもしれません(あくまで例示です。)。
しかし,やはり消滅時効を使えるのなら,時効を援用するべきと思います。
ブラックリスト(信用情報)のことを気にされているようですが,任意整理の場合も,完済してから(つまり,3年払いなら3年後から),さらに5年程度は事故情報が載ったままとなります。つまり,8年くらいはかかります。
時効を援用すれば,少なくとも今の時点で債務は残っていないことになるのですから,事故情報の抹消もそれだけ早まるものと思います。
ただし,知らない間に判決を取られていないか(=時効は中断します。)など,留意すべき点も多いので,弁護士に直接相談されることをお勧め致します。
など、複雑なご事情がある相続問題について多数の解決事例があります。
お気軽にご相談ください。
遺産分割や遺留分侵害請求事案で不動産の評価が争われた場合、その評価によって受け取ることができる金額が変わってきます。
トラブルになっている方は、実績とノウハウを持つ当事務所にご依頼ください。
不動産鑑定士による鑑定評価を選択すると、解決まで要する時間も費用もかかり、負担は大きくなります。
弁護士に相談・依頼をした方がコストパフォーマンスに優れており、スムーズな解決が望めます。
まずは、ご相談にお越しください。
約100件の年間相談実績があり、長年の経験を通じて蓄積した専門性と、数多くの遺産分割・相続案件での実績が私たちの強みです。
法律的な側面はもちろん、家族間のコミュニケーションや感情的な側面にも配慮しながら、スムーズかつ公正な解決を目指します。
一度は直接面談にてご相談いただきますが、ご依頼後は、電話、オンラインによる打ち合わせが可能です。
依頼者の利益の最大化と解決までのスピードのバランスを依頼者と相談しながら進めています。
情報ストックツール「stock」による顧客ごとのマイページも提供しており、進捗を随時確認することが可能です。