人生は、いまの一瞬を、まわりの人といっしょに、楽しみ尽くすのみです。
『人生は、いまの一瞬を、まわりの人といっしょに、楽しみ尽くすのみです』という生き方をしたいと考えています。この考え方を『田舎弁護士(いなべん)の哲学』と称して、世間に提唱しています。
『いなべんの哲学』を実践するためには、法律の条文や判例に従うだけではなく、常識とか、倫理とか、道徳とか、人の情とか、人の気持ちとかを大事にしなければなりません。そのような考えで、弁護士の業務も行っています。
世間では、法律に従わなければならない、法律に従っていれば良い、と思い込んでいる人もいますが、それは間違いです。
刑法では、刑法に反すれば処罰されますので、守らなければならないということになります。しかし、刑法に反しなければ、何をしても良い、という訳ではありません。犯罪として処罰されるのは、いわば最低限のルール違反です。ですから、刑法を守っていれば立派に生きている、とは必ずしも言えません。
民法では、民法に従わなければ処罰される、などということはありません。民法の規定は、当事者間で取り決めがない場合に、それを補充するものです。つまり、民法の分野は、当事者間の気持ちの歩み寄りが、法律や判例よりも優先するのです。
相続については、民法には、相続分の規定などがあります。それによりますと、遺産は、配偶者は2分の1、子供は2分の1を均等に取得するとあります。これを法定相続分と呼んでいます。
しかし、この法定相続分と異なるように、例えばお母さんが全てを相続し、子供達は何も相続をしないとか、家業を継いでいる長男が全てを相続し、他の人は何も相続しない、などと相続人の気持ちで自由に決められるのです。
私は、相続人の間に入り、皆の気持ちを一つにするように調整役を引き受けることが多くなっています。8割以上は、話合いで解決しています。
相続事件や離婚事件のような身内の紛争事件は、関係する皆が幸せを感じられるような解決をすることを一番に考えて、紛争の処理をしています。
つまり、相続事件、離婚事件などの身内間の紛争は、法律の条文や判例などより、関係者皆さんの気持ちを大事に考えるというやり方で解決をしています。
それが、『人生は、いまの一瞬を、まわりの人といっしょに、楽しみ尽くすのみです』という『いなべんの哲学』を実践し、その目的を達成することになると確信して、弁護士業務に従事しています。それが信念です。
千田 實 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 岩手弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1971年
相続に関係する皆が幸せになる解決方法を見付け出せると自負しています。
遺産相続の詳細分野
1.相続事件の経験と著書
地方弁護士として、52年の経験がありますが、相続事件を最も多く手がけてきました。相続事件に関する本は、事務長との共著も含めこれまで9冊発刊
しました。最新では、2021年8月20日に『楽しく生きるための相続-法律と気持-』と、2021年10月30日に『楽しく生きるための相続-法律や裁判によらないで決める方法-』(著者事務長、監修者当職)を発刊しました。
2.喧嘩犬から氏神様へ
相続事件の解決は、争いとなり、裁判手続まで進んでしまうと、最も身近で、最も大事な存在である親子・兄弟間に骨肉相食む争いが生じ、精神的にも経
済的にも時間的にも、互いに大きな負担がかかってしまいます。問題が解決しても、親子・兄弟間には、修復できない遺恨が残り、親族関係断絶という最悪の結果が残ってしまいます。 私の相続問題の解決方法は、調整役として、相続人間の意見を調整して、争いにならないようにすることです。具体的には、52年間の経験から、この場合は、このような遺産分割協議書を作るのが最適である、というものを見付け出し、遺産分割協議書案を作り、相続人全員に納得してもらい、遺産分割協議書を成立させると言うことです。 誰かの代理人としての喧嘩犬の役割の前に、氏神様として仲裁役をやっています。相続事件の8割以上は調整役として話し合いで解決しています。喧嘩犬の役割は2割程度です。
3.相続手続の全てを解決
遺産分割協議書が出来たら、その遺産分割協議書に従って、預貯金の払戻、生命保険金の請求、不動産の相続登記などの登記手続、不動産や株式の売却処
分などの手続を進め、相続税などの税金申告・納付手続など一切の手続を代行します。これらの手続については、税理士、司法書士、不動産業者などの他業
種と協力します。相続人には、何らの手続上の負担はかけません。始めから終わりまで、私の指示に従い、8人の事務局スタッフ及び他業種の税理士、司法書士、不動産業者などが、ワントップ、つまり私の指示に従って一致協力して解決しています。
4.皆の幸せを考える
相続事件は、法律の条文や、判例の知識だけでは、関係者皆が幸せを感じる解決は出来ず、法律の条文と判例だけに基づいて解決しようとすれば、親族関
係断絶ということになりかねません。これまで相続事件を数多く手がけてきました。何千件にも及ぶ相続事件を担
当し、その経験に基づき相続に関する著書を9冊発刊しました。相続に関係する皆が幸せになる解決方法を見付け出せると自負しています。
5.相続事件に特化している
これからも、相続事件に特化し、相続事件のエキスパート(専門家)として、相続事件を中心に、地方弁護士として、地方住民にとって必要不可欠な存在
となるつもりです。私共の事務所は相続事件に特化することを目指し、8人の事務局スタッフと他業種の税理士、司法書士、不動産業者と普段から協議会・勉強会を開催したりして、真に相続事件のエキスパートになるべく努力をしています。
6.相談料は無料としている
相談の段階では費用はもらいません。具体的に相続事件の手続に入るまでは費用は一切もらいません。お役に立てる時は受任しますが、お役に立てない時は、そこで終了となりますが、その時は費用はもらいません。受任し、具体的な手続に入る場合は、依頼者との間で話し合いをし、双方で納得する費用を頂戴することになります。受任する時点で、費用は決めますが、殆どの場合は、遺産の分配が終わった段階で費用を頂戴しています。