お一人で悩まず、ご遠慮なくご相談ください。
弁護士25年の経験の中で、民事、刑事、様々な事件に取り組んできました。
元裁判所書記官の経験も活かし、より円滑で迅速な問題解決に努めております。皆さんのお悩みを法律を通じてケアしていくお手伝いができればと思っています。
DV被害、消費者被害を受けた方、障害のある方など、なかなか声をあげられない立場の方のお手伝いもしております。
国を相手とする訴訟で憲法違反の判決を得たり、国と和解をした事件にも携わりました。相続問題などには司法書士や税理士とも連携して対応してまいります。
ご相談者のお気持ちに寄り添いながら、いま、どうすればよいかをご一緒に考え、トラブルのよりよい解決ができるよう努めて参ります。
柴野 和善 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1998年
職歴
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裁判所書記官家裁,破産,競売係など
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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前回の質問を受けての内容なのですが
いちど締めてありますので新しく書き込ませて頂きます。
夫の不倫相手(現在は関係は終わっているようです)から
・不倫の事実を認める
・今後夫およびこちらの家族と一切の連絡を取らない
・連絡を取ったことが判明した場合は訴える
・不倫の事実およびこの約束の存在を他言しない
といった内容の念書を取ることはできますか?
後々何かあった場合のために、正式な書類で残したいのです。
希望としては、お互い子供も幼いので
できるだけ穏便に、この事を知る人が少ないまま終わらせたいですが
相手の女性にはそれなりに事の重大さを認識してもらいたいという感じです。
できれば夫や夫の勤め先(勤め先での不倫でしたので)には知られることなく
念書のやりとりで収束できればいいと考えています。
可能でしょうか?
他に良いやり方などがありましたらアドバイス頂けますと幸いです。
「お互い幼い子持ちのため、これ以上それぞれの生活を刺激したくない」
ということは,相手に,自分の夫と子どもがいると言うことでしょうか?
そうすると,弁護士が内容証明などの手紙を送ったりすれば,相手の夫に気づかれる可能性がありますし,裁判(訴訟)を起こすと裁判所から少なくとも一度は書類が送られますので(その後相手が弁護士に委任すればその後は弁護士宛にしか書類はこなくなりますが),その郵便物をきっかけにわかってしまう可能性があります。そのうえ,相手の夫からあなたの夫に慰謝料請求などをされる可能性すら生じてしまいます。
相手が夫がいないか,夫とは同居していないのであれば,その心配はなくなりますし,相手がすでにあなたの夫と何のかかわりもなくなっているのであれば(メールなどもしない関係ならば),あなたが念書を求める行動があなたの夫に知られる可能性はかなり少ないと思います。
なお,裁判まで起こしたとしても,上記の書類の授受のプロセスで相手の同居人などに発覚する可能性はありますが,裁判自体は建前は公開法廷で第三者も傍聴可能ですが,ふつうの民事訴訟での傍聴はほとんどいませんし,法廷でも書類のやりとりが主で,その書類も読み上げることはないので,仮に傍聴されていたとしても,なんのことだかわからないのが一般です。裁判所で和解といって,話し合いになれば,通常は,傍聴はできない法廷ではない部屋で行われるので,その点はあまり心配いらないと思います。もっとも,あなたの夫が芸能人とか政治家とかでしたら,マスコミにわかれば記事にされることもあるかもしれませんが。
いずれにしても,できるだけ秘密裏に進めていくことは,相手の状況や個性にもよりますが,可能だとは思います。気をつけるのは,最初の手紙などの連絡方法だと思います。
ご参考まで。
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前回の質問を受けての内容なのですが
いちど締めてありますので新しく書き込ませて頂きます。
夫の不倫相手(現在は関係は終わっているようです)から
・不倫の事実を認める
・今後夫およびこちらの家族と一切の連絡を取らない
・連絡を取ったことが判明した場合は訴える
・不倫の事実およびこの約束の存在を他言しない
といった内容の念書を取ることはできますか?
後々何かあった場合のために、正式な書類で残したいのです。
希望としては、お互い子供も幼いので
できるだけ穏便に、この事を知る人が少ないまま終わらせたいですが
相手の女性にはそれなりに事の重大さを認識してもらいたいという感じです。
できれば夫や夫の勤め先(勤め先での不倫でしたので)には知られることなく
念書のやりとりで収束できればいいと考えています。
可能でしょうか?
他に良いやり方などがありましたらアドバイス頂けますと幸いです。
気持ちとしてお辛いなか,考えた末のアイディアだと思います。
ご相談を拝読して「後々何かあったときのために」の内容をもう少し具体的にお伝えいただければ,よりご希望に添った回答ができるかと思いました。たとえば,その内容が,
①夫との離婚紛争になった場合,夫の不貞の事実の証拠のため。
②後日,相手に慰謝料請求しようと思ったとき,その証拠のため。
③相手と夫が今後交際を再開し,又は再開しそうになった際,これを阻止するため。
が考えられます。
このうち,②の場合,相手はサインしないと思います。自分に不利な内容を認めただけで,後日,いつ慰謝料請求されるか不安な状態になるだけだからです。でも,逆を言うと,慰謝料を求めない代わりに念書のサインを求めたら,サインする可能性はかなりあると思います(不貞の事実自体を否定していた場合はサインしないでしょうが)。そうすると,たとえば,事の重大さを認識させ,家庭を破綻させかけた責任を感じさせる意味も込めて,名目上は慰謝料請求をする形で相手に折衝をはじめ,結果として,慰謝料は求めない代わりに不貞の謝罪及び今後の交際はしない旨の誓約をする念書にサインをさせる方法が考えられると思います。
そして,その念書のサインがもらえれば,①には役立つと思います。つまり,もし,当方は離婚するつもりはないのに,夫から離婚裁判をされれば,有責配偶者からの請求だとして離婚を認めない方向の証拠の一つになりますし,離婚するにしても相応の慰謝料を求める証拠の一つとして役に立つと思います。
ただ,③にはあまり効果はないと思います。もし,相手と夫の気持ちがいまだ離れていないのならば,念書があることだけで,それを止められるか微妙だからです。念書に今後交際したら慰謝料と記載する方法もありますが,お金で人の気持ちが止められるか,というレベルの話になり,その際に相当の金額を書いておく方法もありますが,その金額を払えば交際をしてもいいというようなお墨付きに受け取られることすらあるので,難しいところです。
とにかく,子どもとともに安らかな家庭生活を送る,夫がそうした気持ちに変われるかどうか,その見極めが今後の対応の指標になるのではないかと思います。
ご参考まで。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【家庭裁判所での書記官経験あり】DVに関する相談(女性側)に力を入れてサポートしています。恐れることなく、勇気をもって、これからの人生をともに考えましょう。
離婚・男女問題の詳細分野
※電話受付時間は平日9:30〜17:30です。
上記以外のお問合せはメールにて受付をしております。
【このようなご相談お任せください!】
- (離婚請求)夫が怖くて、離婚を言い出せない。
- (パワハラ・モラハラ)夫に始終監視されている。夫が妻の立場をまったく尊重しない。
- (慰謝料請求)夫から離婚してもいいが、慰謝料などお金は一切払わないと言われた。
- (慰謝料減額交渉)妻から法外な慰謝料の請求をされた。
- (面会交流)相手から会いたいと言われているが,子どもが会うことを怖がっている。
- (婚姻費用分担請求)別居中の生活費、養育費がもらえない。
ゆったりとした雰囲気の確保や遠慮なく話せるような対応など、話しずらいこともできるだけ話しやすい環境を心がけています。
弁護士が窓口となり対応していきますので、恐れることなく、勇気をもって、これからの人生をともに考えましょう。そのお手伝いになればと思っています。
お悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
【強み】
- 家庭裁判所の書記官の経験もあり、調停などの手続きにも明るいです。DV法制定直後からDV被害を受けた方のお手伝いをしており(裁判所支部第一号事件の代理人)、数多くのDV事件に携わって成果をあげています。
- 内縁関係、男女関係のトラブル解決にも経験があります。
- 人身保護命令により、相手(夫)からの子どもの引き渡しを現実に得たこともあります。離婚届の不受理申し出に関する戸籍トラブルについても国に対する賠償請求で勝訴した事件もあります。
- 養育費などの取り立てが難しい案件は、相手の給与差押さえなどの執行手続きもお手伝いできます(裁判所書記官当時強制執行係の担当経験あり、法科大学院で民事執行の講義経験あり)
- さまざまな手立てを考え、よりよい解決に向けたお手伝いを心掛けています。
【重点取扱案件】
- DVに関する相談(女性側)
【費用について】
法テラス法律扶助(一定の資力要件のある方に法テラスが立て替え援助する制度)を積極的に利用していただいて、ご負担ができるだけかからないようにしています。
【書籍出版】
- 「障害と人権」、「精神障害のある方の人権」、「共有をめぐる諸問題」(いずれも共著)
【アクセス】
- 三郷駅から徒歩3分
【弁護士会被害者委員会所属】弁護士経験25年、犯罪被害者の援助にも取り組んできた弁護士です。刑事弁護では,不起訴事例もあり,裁判員裁判も手がけてます。まずは、遠慮なくご相談ください。
犯罪・刑事事件の詳細分野
※電話受付時間は平日9:30〜17:30です。
上記以外のお問合せはメールにて受付をしております。
【このようなご相談お任せください!】
(被害者側)
- (被害者支援)加害者の弁護士から連絡がきたが、どうしたらいいかわからない。
- (性犯罪)性犯罪の被害に遭った。犯人は逮捕されているが、今後の手続が不安だ。
(殺人事件)親族が犯罪で死亡した。犯人に厳罰と賠償請求を求めたい。
(加害者側)
- (少年事件)息子が警察に突然捕まったとの連絡をうけた。
- (裁判員裁判)裁判員裁判になるといわれた。
ゆったりとしたスペースの確保や遠慮なく話せるような対応など、話しずらいこともできるだけ話しやすい環境を心がけています。
刑事手続きはすぐに進んでしまいます。すぐにご相談ください。
とくに被害にあわれた方は気持ちの整理もつかないと思いますが、まずは遠慮なくご相談ください。
【強み】
- 弁護士経験25年、犯罪被害者援助についてもずっと携わってきました(弁護士会被害者委員会所属)。被害者参加も複数経験しております。
警察や検察庁、裁判所との対応、加害者との折衝、示談、損害賠償請求、マスコミ対応などさまざまな犯罪被害者の援助をしておりますので、お気軽にご相談ください。
また,刑事弁護では,被害者との示談成立による不起訴処分による釈放などの事例も多くあります。重大事件の裁判員裁判の刑事弁護を数多くしており(弁護士会裁判員制度委員会所属)。
- 被害者援助、刑事弁護、いずれも携わっている立場であるからこそできるお手伝いもあります。どうぞご遠慮なくご相談ください。
【重点取扱案件】
- 犯罪被害者援助
- 示談交渉(告訴取り消し)
- 裁判員裁判
【書籍出版】
- 「障害と人権」、「精神障害のある方の人権」、「共有をめぐる諸問題」(いずれも共著)
【アクセス】
- 三郷駅から徒歩3分
【家庭裁判所での書記官経験あり】司法書士、税理士と連携しワンストップで対応いたします。できる限り、早めの段階で弁護士にご相談ください。
遺産相続の詳細分野
※電話受付時間は平日9:30〜17:30です。
上記以外のお問合せはメールにて受付をしております。
【このようなご相談お任せください!】
- (遺産分割)一方的に書類が送られてきてハンコを押せと言われた。
- (遺産分割)どうしても話ができない相続人がいる。
- (相続放棄もしくは限定承認)亡くなった父には多額の借金がありそうだが、家もあるのでどうしたらいいか。
- (相続放棄)何も財産がないと思っていたら、死んでから半年たって請求がきた。
- (遺産分割)分割協議がもめて、どうにもならない。
- (不動産相続)遺産に不動産があるが遺産分割協議がまとまらない。
- (不動産相続)相続により不動産を共有しているが共有関係を解消したい。
- (不動産相続)家や土地をどのように分けてよいかわからない。
ゆったりとしたスペースの確保や遠慮なく話せるような対応など、話しずらいこともできるだけ話しやすい環境を心がけています。
相続問題は、時期を逸すると解決が先延ばしになり、子どもたちの世代にまで紛争が引き継がれかねません。
できる限り、早めの段階で弁護士にご相談ください。
【強み】
- 裁判所書記官として家庭裁判所にも勤務した経験がありますので、遺産分割調停など手続きに明るいです。成年後見人の経験も複数あります。
- 相続トラブルを未然に防ぐための遺言作成のお手伝いも数多く携わっております。
- 相続発生後、遺言執行者の職務をした経験もあります。亡くなって3か月以上経過した後の相続放棄手続きや遺産の多寡が不明なため相続放棄申述期間の伸張、限定承認手続、相続財産管理人のお手伝いもしております。
- 分割協議後の登記手続きや税務についても、当事務所と近しい司法書士、税理士とも連携がとれますので、そうしたお悩みも承れます。
- 遺留分減殺請求の訴訟により獲得した事例もあります。
- 遺産分割のトラブルについてはもちろんのこと、相続人、相続財産の範囲、遺言の有無などがわからないことからでもお手伝いできますので、ご遠慮なくご相談ください。
【重点取扱案件】
- 遺言作成
- 相続放棄
- 成年後見
- 遺留分減殺
【費用について】
法テラス法律扶助(一定の資力要件のある方に法テラスが立て替え援助する制度)を積極的に利用していただいて、ご負担ができるだけかからないようにしています。
【書籍出版】
- 「障害と人権」、「精神障害のある方の人権」、「共有をめぐる諸問題」(いずれも共著)
【アクセス】
- 三郷駅から徒歩3分