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・救急病院はあるけど,救急法律事務所はない。日曜日も開いている事務所がない。緊急案件があるけど法律事務所が対応してくれない。当事務所は,そんな疑問を感じる依頼者の悩みを解決するための法律事務所を目指しています。
・当事務所は、「法律事務所は敷居が高いので相談しづらい」「困っているけど、どうすればよいのか分からない」といった理由で、悩みを解決できずにいる方の味方になりたいと思っています。あなたの悩みが法律に関わるものかどうかわからないときでも、ひとりで抱え込まず、まずは、お気軽にご相談ください。
• 弁護士に相談するということは人生に一度あるかないかの重大な出来事だと思います。当事者の皆様が弁護士に自分の気持ちを伝えられず、不安や疑問を抱えたまま重大な決断をすることはあってはならないことだと考えています。
• 当事務所は、皆様のお話をじっくりお聞きして悩みに寄り添い、ともに問題を解決していくこうと考えています。こんなことを聞いてもよいのだろうかとためらわず、安心してご相談下さい。皆様が抱えている問題を解決して、明るく前向きな気持ちになれるようお手伝いさせて頂きます。
• 当事務所は、弱い人の力になり、小さな声をすくいあげ、ひとりひとりが尊重される公正な社会を実現するために働きたいと考えています。
•詳細はホームページhttp://www.ot1.jp
大谷 有紀 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
依頼者の方の悩みに寄り添える弁護を心掛けています。相談するだけで解決する悩みもたくさんあります。ご本人が「こんなこと、弁護士に相談してもいいのかな?」とお思いになることでも、実際には大きな法律問題が含まれていることがあります。また、1回の相談でお悩みが吹き飛んでしまい、来られたときとは見違えるような笑顔になってお帰り下さる方も多くあります。弁護士に相談するのは敷居が高いと思われている方も多いと思いますが、皆様が今何をすべきかを考え、依頼者の方と一緒に問題解決に向けてよりよい方策を選択し、少しでも不安感を払拭したいと考えています。依頼者の正当な権利・利益を実現するために全力で取り組みます。ご相談内容をよくお聞きし、分かりやすく説明することを心がけています。私は、これまでいろんな理由で充分なサービスを受けられなかった多くの方たちが気軽に相談できる、町医者のような存在になりたいと思っております。問題の解決を通じて、ご相談に来られた方が元気になることができるよう、精一杯尽力していきたいと思います。初めての方でも、どうぞお気軽にご相談下さい。所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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会社で聞いた話なのですが
会社保管の書類でお客様に印鑑をもらい忘れた際に
100均で印鑑を買っておしているという話をきいたことがあります。
一人一人の仕事量がたくさんあり毎日朝から深夜まで働いて、中々アポイントをとって会社保管の書類に印鑑をもらいになおしにいく時間がとれず誰かがしだしたのがきっかけで数名がやっているみたいなのです。先輩から後輩に広まって当たり前の流れになりつつあるみたいです。
目先の楽さしか考えてないのだと思いますが
これはどういった罪になるのでしょうか?
会社の保管書類で外部に提出するような書類ではありません。
お客の同意を得ていないのであれば、私文書偽造等(刑法159条)に該当する可能性が高いです。
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企業に正社員として勤務しているのですが、先日会社の方から毎週1回就業後にある会議(雇用契約書には無料無給と記載)に参加しない人は正社員として雇っていくことは出来ないので、本人希望での退職を認めるので申し出なさい、という通達が来ました
会社に就業規則が無いことは確認済みです
また、会社からはみなし残業が適応されるから週48時間までは残業代出ないよ、という説明がありましたが給与明細などを見ても残業代という項目はありますが、支払いは0円になっています
こういった場合、通達を受け入れない(会議に参加しない)状態で正社員としての勤務を続けることは可能でしょうか?
また、退職する場合も会社都合退社にすることは可能でしょうか?
> 通達を受け入れない(会議に参加しない)状態で正社員としての勤務を続けることは可能でしょうか?
法的に解雇事由にはなり得ないので勤務可能です。
> 退職する場合も会社都合退社にすることは可能でしょうか?
法的には解雇無効ですので可能でしょう。事実上の処理として、会社は会社都合と認めないでしょう。
就業規則がないということは労働者が10人未満ということですかね。
【初回相談30分無料】【休日・夜間相談可】離婚・男女問題事件の経験を積んだ弁護士が迅速に対応します。まずはお電話ください。
離婚・男女問題の詳細分野
<離婚事件の代理人としての経験、心構え等>
離婚について100件を上回る案件を担当しており,何が争点かを見極め,今後の見通し等をスピーディにつけることが可能です。
離婚は、依頼者(相談者)の方御自身と子どもの人生を左右する出来事ですので、依頼者(相談者)の方は、弁護士に事件を依頼するに当たって、離婚、親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流等の複数の獲得目標を抱いておられます。
その全部の目標を獲得できればいいのですが、現実には、感情的な対立が激しく、相手方が協議に応じない事案がありますし、証拠が乏しく、裁判において離婚が認められるか否かの見通しが付きにくい事案があります。裁判で相手方に金銭の支払いを命じる判決を得られても、相手方に資力が無い場合もあります。
私は、これまで、不貞の有無や夫婦の婚姻関係が破綻しているか争いになる事案、住宅ローン付きのマンションの取扱いが争点となる事案等、妻側、夫側(不貞相手も含む)それぞれの立場で、依頼者の方に最良の解決ができるよう努めてきましたが、離婚事件において他の事件以上に、依頼者の方が望む獲得目標がどの程度叶えられる可能性があるのか否かを十分吟味し、実現が乏しい目標がある場合には、十分に打合せをさせていたただいて、それぞれの獲得目標にある程度の優先順位を付けておくこと必要があります。
また、離婚事件においては、
◆ 婚姻費用を請求する等して生活の安定を図る必要があること
◆ 調停や調停前の協議等、裁判前に話し合いを行う機会があること
◆ 裁判外・調停外で話し合いをする場合は、話し合った内容を公正証書等にまとめ、権利の実効性を高める必要性があること
◆ 離婚裁判においては、離婚原因の有無や損害賠償金の獲得の有無等熾烈な争いとなることが多いこと
という特徴があります。
そのため、離婚事件においては、弁護士と依頼者とが協働してよりよい解決を模索する側面が強く、打合せには特に力を入れる必要があります。
離婚という人生の転機に、納得できる解決を目指すためには、他の事件以上に依頼者の方のお力添えが必要です。そして、依頼者の方のお話がヒントとなり、その事件をより良く解決できることがあります。
依頼者の方の負担とならないようできるかぎり配慮させていただきながら、必要な案件では、打合せを重ねさせていただくことがあります。そうすることで、弁護士と依頼者の方々が力を合わせて、より良い解決につながることができます。
また、私は、離婚・男女問題に関する事件に携わる弁護士として、離婚実務、男女問題の実務、家族法等の関する基礎的専門的知識の習得を疎かにせず、離婚・男女問題に関する事件に携わる代理人としての技術の研鑽に励んでいます。
<男女問題>
男女問題についても、例えば、配偶者の不倫相手に損害賠償を求めるような事案では、証拠の有無が重要な争点となります。
また、証拠はあっても、損害賠償額として認められる金額には幅があり、裁判を行う必要性が高い事案もありますので、配偶者との離婚裁判を同時に行うのか、配偶者と協議離婚した上で、元配偶者の不倫相手に損害賠償を請求するか等の方針を十分に検討し、綿密な打ち合わせをする必要があるのは離婚事件と同じです。
裁判外・調停外で話し合いをする場合は,話し合った内容を公正証書等にまとめ,権利の実効性を高める必要性があることも離婚事件と同じです。
【初回相談30分無料】【当日・休日・夜間相談可】建築された建物に瑕疵がある,建築工事が進まないなど、建築・不動産に関する問題は当事務所へご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
<建築トラブル>
建築基準法は建築される建物の構造等について最低条件を定めたものですが、この最低条件すら守られていない建物が残念ながら存在します。
しかしながら,一般の方が建築業者と話し合いをされても、建築業者は建築に関する専門知識を有しているので、十分な解決をする ことは難しい状況にあります。建築瑕疵の事案においては法律家・一級建築士等を交えて、建築業者に対応していくことが必要となります。
当事務所は、これまで様々な不動産・建築トラブルを信頼できる建築士を帯同して取り扱ってきました。住宅の欠陥を巡るトラブル(鉄骨造,鉄骨鉄筋造,鉄筋コンクリート造)、土地の境界を巡るトラブル、賃貸物件における賃料未払いや明渡請求等、多岐にわたります。
また設計・建築業者にとっても、建物の瑕疵を主張され莫大な修繕費用を請求されるといった事態は、会社を倒産の危機に晒しかねない重大問題です。
法的に「瑕疵」といえるのか、仮に「瑕疵」があったとしても、適正妥当な「責任」の範囲はどの程度か等,裁判を見越した対応をしなければ、不相当に過大な責任を負わされたということになりかねません。
種々の建築法規に照らして,当該紛争が法的にどのように解決されるのか,分かりやすくご説明します。建築・不動産トラブルは、なるべく早期の段階で弁護士に相談することが大切です。必要に応じて,欠陥の状況,改修方法を検討できる建築士の紹介も致します。
建築・不動産について、お困りの方・紛争になっている方は,お気軽にご相談下さい。
<請負代金請求等>
請負代金請求など金銭に関するご相談をお受けしています。
金銭を請求する事件では、相手方に支払能力があるかどうかが重要な問題となってきます。注文者が支払をしないことがありますが,その理由が、単に支払能力の問題なのか、施工内容の不備(瑕疵)を理由とするものなのか等によって対応方法は異なります。請求期間の制限の関係もありますので、交渉、調停、訴訟を見据えて早目に対策を検討することが必要です。
相手方が不動産を持っている、取引先から回収する予定の金銭があるなど、差し押さえることが可能な財産がある場合には、早急にその財産を保全する手続きを採る必要があります。お早めにご相談ください。
<土地の賃貸借>
(借主の方)
家主から賃料の増額や,明渡しを請求されたときは,その根拠があるか否か
を正確に検討することが必要です。合理的根拠のない賃料の増額や明渡し請求
は認められません。対応についてはご相談下さい。
(貸主の方)
問題のある借主に対する対応はマンション経営において重要な問題です。建
物の明け渡しを求める場合、相手が賃料を滞納している賃借人であっても、訴
訟を提起してから強制執行の手続きを完了するまでには、早くても8か月から
1年程度かかることがほとんどです。
少しでも被害を少なく済ませるために、不法占拠者や賃料滞納の問題が発生し
た場合は、早めにご相談ください。
<案件への対応姿勢>
あなたの思いを尊重し、誠実で丁寧な仕事とわかりやすい説明を心がけています。
<重点取扱案件>
◆建築瑕疵損害賠償
◆請負代金請求
◆瑕疵修補請求
◆建物明渡し請求
◆賃料減額請求
【初回相談30分無料】経験を生かしたスピーディな対応と納得の料金体系で安心してご依頼いただけるよう努めております。まずはお気軽にご相談ください。
犯罪・刑事事件の詳細分野
刑事弁護においては、
◆身柄を拘束された被疑者/被告人をできるだけ早期に解放すること
◆身に覚えがない事件(否認事件)では、証拠の検討を十分に行い、検察官の主張を徹底して打ち崩すこと
◆執行猶予や刑を軽くすることを求める場合は、積極的に示談交渉や環境調整等を行い、被告人に有利な情状をできるだけ多く作ること
が重要ですが、事案ごとに必要となる方法を見極め、実行するには技術と経験が必要です。
私は、以前より刑事弁護事件に多く携わり、被疑者段階の弁護活動から、有罪無罪を争い又は執行猶予を求める等の公判(裁判)段階の弁護活動まで多数の事件を経験しました。
示談交渉は困難を伴いますが、粘り強く交渉した結果、実刑に相当するような事案で、執行猶予が付された事件も複数あります。
刑事弁護に携わる弁護士として、刑法、刑事訴訟法、少年法など刑事弁護に関する知識の習得、技術の研鑽に努めています。
また,控訴審の事件の経験も豊富です。
多数の控訴審事件を経験し、複数の事件で1審判決を覆す判決を獲得しています。
控訴審の事件は、検察官の主張に対してではなく、裁判所が下した1審判決内容の問題点を指摘する活動であり、控訴理由が限定されていたり、証拠の提出が制限されたりする特徴があります。
そして、特に1審判決が下した量刑を争う事件では、1審判決後にできるだけ多くの有利な情状を作ることが弁護活動の基本になります。
<重点取扱案件>
◆ 暴行・傷害、強盗、詐欺、横領、痴漢・盗撮、強姦・強制わいせつ、児童買春・児童ポルノ、青少年保護育成条例違反、覚せい剤・大麻・麻薬、飲酒、ひき逃げ事件等の交通犯罪その他の一般刑事事件の刑事弁護
◆ 殺人、殺人未遂、傷害致死、強盗致傷、強盗致死、強制わいせつ致傷事件等の裁判員裁判対象事件の刑事弁護
◆ クレプトマニア(窃盗・万引き)の刑事弁護
◆ 少年事件の刑事弁護、付添人活動
<よくあるご相談>
身内、知人が逮捕された。
保釈を請求したい。
執行猶予を付けてほしい。
無実を証明してほしい。
前科をつけたくない
裁判員裁判における弁護をしてほしい。