この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
事故態様は、歩行中に相手方の運転する車に衝突されたという事案で、相談者の方に過失がないことは争いがありませんでした。交通事故により、相談者の方は、頭部を損傷し、約1年間の治療を行いましたが、高次脳機能障害の症状が残存したとのことでした。この症状に対して、自賠責保険から、後遺障害等級併合6級が認定されており、相手の加入する保険会社より、傷害部分・後遺障害部分を含めて、約2400万円での示談を提示されている状態でご相談に来られました。ご相談の内容は、相手方保険会社の示談金の提示額が適正かを確認したいというものでした。
解決への流れ
相手の保険会社から提示された金額を確認すると、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料、逸失利益がかなり低額な提示だと考えました。傷害慰謝料とは、怪我の程度及び治療期間の長さに応じて、算定されます。後遺障害慰謝料とは、残存する症状に対して、通常は自賠責保険が認定した後遺障害等級に応じて、算定されます。逸失利益とは、残存する症状に対する後遺障害等級に応じて、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して算定されます。このらの点につき、保険会社と交渉し、裁判を行った場合に認められる金額のほぼ満額である5300万円まで増額させました。
多くの方は、交通事故に一生に一度遭うか遭わないかだと思います。そのため、多くの依頼者の方が、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害等級、後遺障害慰謝料、逸失利益などの言葉や金額の算定方法について知ることはあまりないと思います。そのため、相手方の保険会社の算定する金額と、仮に裁判を行った場合の適正なそれぞれの損害の費目の算定の間に差が生じることがあります。弁護士が代理人となれば、これらの金額について適正な金額を算定することができます。相手方の保険会社の提示する金額が適正なものかどうかの確認は、一度、ぜひご相談ください。