犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

トラックドライバーの残業代請求。固定残業代の有効性及び休憩時間の有無を争い、合計270万円の残業代を回収

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鈴木 悠太 弁護士が解決
所属事務所旬報法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

トラックドライバーの相談者2名の残業代請求の事案です。相談者らは、基本給が安く抑えられ、代わりに手当の名目で賃金が支払われていました。会社は、手当は「固定残業代」であり、残業代は既に支払っていると主張しました。また、会社は、相談者らが配送先で荷積みや荷下ろしの順番を待っている時間を休憩時間としてカウントしていました。

解決への流れ

会社に対して残業代請求訴訟を提起しました。会社は、手当は勤務日数に応じて固定残業代として支払っていると主張しましたが、手当の一部が勤務日数とは無関係に支払われていたことから、我々は、手当は固定残業代の性質を有しないのものであると主張しました。また、配送先ごとに順番待ちの具体的状況を明らかにし、順番待ちの間に労働から解放されていなかったことを主張しました。その結果、相談者の満足のいく金額で和解することができました。

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鈴木 悠太 弁護士からのコメント

トラックドライバーからの相談は多くなっています。トラックの順番待ちの時間は、前のトラックが進めば自分もトラックを進めなければならないなど、労働から解放されているとは言えないことが多く、このような「手待ち時間」は休憩時間とは言えません。また、使用者があらかじめ一定額を残業の対価として手当に組み込む、いわゆる「固定残業代」ですが、実質的に残業の対価としての性質を有しておらず無効である可能性があります。弁護士によるチェックが必要です。