【労働者側専門|著書多数|メディアで活躍】業務中の事故(労災)、過労死などの問題は、労働問題を専門的に扱う弁護士にお任せください。
人生に寄り添う解決を
私は、労働者側での労働問題に向き合い続けてきました。
人生の大部分を占める「労働」の問題は、人の人生を左右する出来事です。
だからこそ、労働問題にお悩みの場合には、労働問題を積極的に扱う弁護士を選んでほしいと思います。
私にご縁をいただける限り、みなさまの人生に寄り添い、覚悟をもってお一人お一人の労働問題に取り組ませていただきます。
所属
第二東京弁護士会労働問題検討委員会幹事
日本労働弁護団東京支部事務局次長
ブラック企業被害対策弁護団副事務局長
医療問題弁護団幹事
過労死弁護団所属
著書
- 「明日、相談を受けても大丈夫!労働事件の基本と実務」(日本加除出版・共著・2020.3)
- 「フリーランスハンドブック」(労働開発研究会・共著・2021.9)
- 「Q&A 誰でもできるブラック企業対策」(集英社インターナショナル・共著・2021.10)
- 「新・労働相談実践マニュアル」(日本労働弁護団・共著・2021.12)
講演実績
- 某労働組合春闘講座「改正労働法を使いこなそう」(2019.4)
- 弁護士ドットコムオンラインセミナー「類型別の留意点をおさえて即実践可 解雇・退職事件の処理手順」(2019.11)
- JUNPOウェブセミナー第1回新型コロナウイルス感染拡大から生じる労働問題「解雇・退職勧奨・内定取消への対応」(2020.5)
- 関東ブロック労委労協第17回委員研修会「在籍出向等の労働移動の実施における法的問題と留意点」(2021.10)
メディア出演(抜粋)
- テレビ朝日サンデーステーション「競馬場内定者公開説教問題」コメント出演(2019.3)
- 弁護士ドットコムニュース「コロナ待機中の外出でクビ…「納得できない!」元社員の怒り、裁判手続のゆくえは?」(2020.8)
- ZIP-FM 77.8 SUPER CAST「退職代行」生出演(2022.9)
- 転職Hacks「『労働問題』に強い弁護士に聞くパワハラを理由に退職するときの注意点」(2022.10)
ほか多数
HPなど
労働法についてのブログ
https://suzukiyuta.jp/blog/
労働問題に関するHP
https://suzukiyuta.jp/
事務所HP
https://junpo.org/
鈴木 悠太 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 映画鑑賞、スポーツ
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- 好きな言葉
- 団結
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- 好きな映画
- それでもボクはやってない
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- 好きなスポーツ
- バスケットボール、サッカー、テニス、ボルダリング
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- 好きな休日の過ごし方
- 映画、ジム
所属団体・役職
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2017年 1月日本労働弁護団
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2017年 1月ブラック企業被害対策弁護団
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2017年 1月医療問題弁護団
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2018年 1月過労死弁護団
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2018年 1月日本労働弁護団東京支部事務局次長
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
職歴
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2017年 1月旬報法律事務所入所
学歴
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2007年 3月東京都立調布北高等学校卒業
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2012年 3月一橋大学経済学部卒業
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2015年 3月一橋大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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介護施設で働いています。
会社には、正社員、契約社員、嘱託職員、パート職員、派遣社員がいます。
休憩時間もなかなか取れずに仕事をしているのですが、派遣社員とパート職員には必ず1時間は休憩を取らせなければいけない為、正社員が自分の休憩時間を取らずに休憩回しをしています。
この様な事例があっても良いのかと思い、相談させていただきました。
労基法上、使用者は労働者に休憩時間を与えなければならないため、違法状態であると思われます。
また、休憩時間に働いているのであればその分の残業代が発生している可能性が高いです。
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一般社団法人に対する任務懈怠では、民法709条の故意または過失にはあたらないとすれば、
会社法429条と同様に、一般社団法人の代表に一般社団法人に対する悪意での任務懈怠があった場合、
その任務懈怠の直接的結果として損害を受けた第3者はその代表に損害賠償請求することはできますか?
、
一般社団法人法第117条に役員等の第三者に対する損害賠償責任が定められています。
【一般社団法人法第117条1項】
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【労働者側専門|著書多数、メディアで活躍】◎オンラインで全国から依頼あり◎特に、労災・不当解雇に豊富な実績◎「労働者の権利を守る」60年の歴史ある事務所(過労死、長時間労働、残業代請求など)
労働問題の詳細分野
労働者側専門の弁護士
労働者側に立ち、労働のあらゆる問題に対応しています。
会社が責任を認めていないケースや、証拠がないケース、精神疾患の労災認定など、難しいケースの解決実績も豊富です。
労働問題に詳しい弁護士だからこそ、他の弁護士に難しいと断られた案件も、お力になれることがあるかもしれません。
労働者の権利を守るため、誠心誠意サポートいたします。
全国からのご相談に対応しています
「労働問題に詳しい弁護士がいない」と、遠方の方からご相談いただくことが多々あります。
遠方の方は、Zoomや電話でご相談を承っていますので、諦める前に是非一度ご相談ください。
「過労死弁護団」など、労働専門団体に複数所属
弁護士としての使命感を持って、過労死弁護団やブラック企業被害弁護団などの活動も熱心に取り組んでいます。
労働は人生の大部分を占めます。
活動を通して「労働」をより良いものとし、働く人の人生を応援したいと強く願っています。
所属団体
第二東京弁護士会労働問題検討委員会幹事
日本労働弁護団東京支部事務局次長
ブラック企業被害対策弁護団副事務局長
医療問題弁護団幹事
過労死弁護団所属
取扱案件
- 労災事故
- 過労死
- 長時間労働
- 残業代請求
- 不当解雇
- 退職勧奨
- 配置転換、復職妨害
- 退職交渉 など
労災問題
通勤中・業務中の事故、過労死、長時間労働による疾病など、広く対応しています。
仕事が原因で、あなたやご家族が心身に不調をきたしたのであれば、それに対する適切な補償がなされるべきです。
ご要望に寄り添いながら、真摯に対応させていただきます。一度ご相談ください。
解決事例
- 業務中に起きた事故死について、当初認めていなかった責任を会社に認めさせ、労災給付とは別に4000万円の賠償金を支払わせた事例
- 突然の死亡について、長時間労働の証拠を掴み、会社に対し、依頼者の願いである再発防止を約束させると共に、10000万円の賠償金を支払わせた事例
調査のみの依頼歓迎
個人が、会社に残る証拠を集め、会社相手に交渉することは難しい場合がほとんどです。
労災申請する証拠がない場合でも、まずは「調査のみ」のご依頼可能です。
難しいとされている、うつ病や適応障害といった精神疾患の証明についても対応しています。
不当解雇
もし、正当な理由なく「解雇された」、「解雇を通知された」という場合には不当解雇に当たる可能性があります。
不当解雇の場合、職場に復帰したり、退職する代わりの金銭の補償を受けることができます。
- 職場に復帰したい
- なるべく多くの金銭補償が欲しい
- スピード解決したい
など、依頼者それぞれのご希望に応じた手段で解決いたします。
歴史のある事務所
私の所属する旬報法律事務所は、60年以上の歴史を有する事務所です。
中でも、【労働者側専門】で、数々の著名事件を担当してきた労働問題のスペシャリスト集団です。
60年の豊富な実績と経験や裁判例の集積、労働問題に知見を持つ弁護士を27名擁する事務所は、そう多くはありません。
他の事務所に断られた事案も一度ご相談ください。
費用について
残業代請求は、初回相談無料。
通常の相談料は、30分ごとに5,500円(税込)です。
アクセス
JR「有楽町駅」から徒歩4分
丸ノ内線/日比谷線「銀座駅」から徒歩2分
千代田線/都営三田線「日比谷駅」から徒歩2分