この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は、就業時間の前後や休憩時間に、役員の食事の世話などをさせられていました。本来の業務ではない食事などによる拘束が残業時間に当たるかが問題となりました。
解決への流れ
相談者の記憶から残業時間を推計し、労働審判において、相談者が行っていた役員の身の回りの世話の内容について具体的に主張しました。その結果、相談者の満足のいく金額で早期に和解することができました。
女性
相談者は、就業時間の前後や休憩時間に、役員の食事の世話などをさせられていました。本来の業務ではない食事などによる拘束が残業時間に当たるかが問題となりました。
相談者の記憶から残業時間を推計し、労働審判において、相談者が行っていた役員の身の回りの世話の内容について具体的に主張しました。その結果、相談者の満足のいく金額で早期に和解することができました。
就業時間の前後や休憩時間に、本来の業務以外のことで拘束された場合に、これが残業に当たるかが問題となることがあります。本来の業務ではなくても、使用者の指揮命令下にある場合には残業代が発生します。使用者によってどれだけ拘束されていたのかなど、具体的に主張立証することが重要です。また、はっきりとした残業時間の証拠がなくても、詳細な事実主張を行うことで和解を行うことは十分に可能です。