小沢 剛司 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1997年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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有限会社の代表取締役が金融機関から会社の運営資金を融資してもらう場合、個人保証は必ずつけないと借入出来ないのでしょうか?
サイトだと個人名のみで借り入れせず、役職も明記して借り入れすれば、万が一会社が倒産した場合、個人には負債がかからないと書いてあったみたいなのですが、本当なのでしょうか。
また、個人保証つけてて、後で外すことは可能なのでしょうか?個人保証は必ずしも必要ではないのですが、金融機関が融資の条件として求めてくることが多く、融資の実行を受けるためにやむを得ず個人保証に応じているケースが大半と思われます。
仮に役職も明記して個人保証したとしても、あくまでも保証人という立場に変わりはありませんので、会社が倒産した場合には保証人個人が債務を負うことに変わりはありません。
また、個人保証を借入後に外すためには金融機関の承諾が必要であり、金融機関はそう簡単にこれに応じてくれません。そのため、金融機関が承諾しない限り、会社の代表取締役を辞めても個人保証の責任は後々まで続くのが原則となります。個人保証される場合には熟慮の上ご決断ください。 -
家賃滞納の支払督促の相手から分割払いのお願い連絡が裁判所にありました 調べてみると即決和解という手続きもあるそうですが、支払督促手続き中でもその手続きを とれるのでしょうか
即決和解手続を取ることは可能です。
ところで、相手方は支払督促に対して異議を述べたのでしょうか。
支払督促に対して相手方が異議を述べた場合には訴訟手続に移行しますので、その手続において和解を成立させることも可能です。この場合には別途即決和解の手続を取る必要はないと思います。