活動履歴
メディア掲載履歴
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テレメンタリー(仮放免者の夢)不法滞在外国人事件の長期取材です2019年 3月
講演・セミナー
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航空機産業海外ビジネス商談実務研修中部経済産業局主催2017年 10月
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海外展開とリーガルリスクマネジメント認定支援機関向け海外展開支援事業2018年 9月
著書・論文
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「法律家の国際協力」(共著)現代人文社2012年 10月
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渉外家事事件の実務と書式民事法研究会2020年 9月
【1】 取り扱い案件の80%が海外関連案件!
【2】 海外関連案件の経験が豊富で、英語が堪能な弁護士が対応!
【3】 海外の協力弁護士とのネットワーク!
【4】 オンライン法律相談可能(Zoom、LINE、Skype、WeChatなど)!
【5】 キッズスペースを完備
1994年 名古屋大学法学部卒業
2007年 ウィスコンシン州立大学ロースクールLL.M卒業
2004年3月~2006年6月 JICA法整備支援長期専門家としてウランバートルに赴任
2008年2月~現在 ニューヨーク州弁護士
名古屋国際法律事務所では、法律相談を受けていただくことで、安心してお帰りいただくことに力を入れて取り組んでいますので、初回相談はあえて有料とさせていただいております。
また、30分ではなく1時間という時間設定にしているのは、相談に来られる方のお話をじっくりと聞き、初回相談で満足できる回答をさせていただくためです。
丸の内駅から徒歩6分
【相談の背景】
留学してきているスリランカ人の友達を養子縁組したら、彼らの税金は私が払う事になりますか?又彼らの国籍は日本になりますか?週28時間の縛りも無くなりますか?
【質問1】
養子縁組したら可能になる事が知りたいです。又デメリットも知りたいです
養子縁組をしても、国籍は変わりません。また、養子縁組をしても、日本人の子としての在留資格(定住者)は取得できません。よって、週28時間の就労制限もなくなりません。一方で、スリランカ人の方が成人(18歳以上)であれば、日本人の子どもと同じように、あなたが税金を負担することはありません。
これらの議論の前に、養子縁組の手続が問題となります。一般的に海外の養子縁組手続は、日本よりも厳格な要件や手続がありますので、日本のように書類を出すだけで養子縁組ができるかどうかは調査の必要があると思います。
【相談の背景】
3年前に豪州から日本に子連れで帰国しました。日本では2年前に離婚、豪州では相手が離婚と財産分与に応じず3年が経過しました。日本では離婚していますが豪州では婚姻中のため、豪州の法律では海外にある資産も分与の対象とのことでした。
日本で離婚後、家を購入しており、さらにいただいている養育費のほとんどを将来の子供の教育費のために貯蓄しています。
この家と養育費の貯蓄も豪州での財産分与で対象になるそうなのです。
ですが、日本ではすでに離婚ずみで更に請求ができる2年が経過しており、日本の法律では財産分与対象にはなりません。
離婚後に築いた資産や養育費を守る方法があれば教えていただきたいです。
豪州にある資産はやはり豪州の法律で取り決めることになります。もちろんそれは豪州の法律に基づくことになりますが、なんとかして、この、日本で離婚後に築いた資産は守りたいのです。
【質問1】
国際離婚の財産分与で、日本では離婚済み、豪州では婚姻中の状態で日本で離婚後に築いた資産を守る方法を知りたいです。
すべてのオーストラリアの州で確実に該当するかどうかわかりませんが、一般的に財産分与の基準時(どの時点で所有していた財産を分けるかの基準時)は、別居時です。そして、別居後に蓄えた財産は夫婦共有財産とはみなされず、財産分与の対象とはならないというのが、多くの州で採用されているところではないかと思います。この観点から、オーストラリアの離婚手続においても、別居前の財産が財産分与の対象となり、別居後の財産は対象とならないのではないかと思われます。
仮に、一部の州で別居後の財産も財産分与の対象となる州があると仮定した場合でも、オーストラリアの財産分与判決を日本で執行しようとすると、日本の裁判所での執行判決が必要となりますが、日本では既に離婚しており、日本では財産分与の対象とならない財産についての判決に基づいて、日本の時効制度に反する強制執行が認められる可能性は低いと思います。
国際取引、国際離婚、国際相続、入管事件、ビザ問題、難民事件、国際的な子の奪取に関するハーグ条約事件など、国際的な案件の取り扱い経験が豊富であることが当事務所の強みです。
海外で事業展開する日本企業、日本で事業展開する外国人・外国企業、国際離婚したい日本人・外国人、日本で働きたい外国人、日本で交通事故や労働紛争に巻き込まれた外国人、オーバーステイの外国人など、様々な方をサポートしております。
お困りごとがありましたら、まずは一度ご相談ください。
離婚・男女問題のページをご覧ください→
https://www.bengo4.com/aichi/a_23100/g_23106/l_128215/#pro3
遺産相続のページをご覧ください→
https://www.bengo4.com/aichi/a_23100/g_23106/l_128215/#pro4
など、数多く取り扱っています。
国際事件・外国人事件など海外関連案件をメインで扱う名古屋で数少ない法律事務所です。
当事務所の所属弁護士は全員、海外経験が豊富で、英語も堪能ですので、海外の相手方への対応や、文書作成なども安心してお任せください。
海外の協力弁護士とのネットワークを駆使して、どの地域の案件でも、迅速かつスムーズにサポートいたします。
Zoom、LINE、Skype、WeChatなどによるオンライン法律相談も可能です。
キッズスペースを併設した相談ルームがありますので、お子様連れでも安心してご相談にお越しください。
名古屋国際法律事務所では、法律相談を受けていただくことで、安心してお帰りいただくことに力を入れて取り組んでいますので、初回相談はあえて有料とさせていただいております。
また、30分ではなく1時間という時間設定にしているのは、相談に来られる方のお話をじっくりと聞き、初回相談で満足できる回答をさせていただくためです。
国際事件・外国人事件についてお困りごとがありましたら、まずは一度ご相談ください。
◆ アクセス
丸の内駅から徒歩6分
◆ ホームページ
https://nagoya-intlaw.com/
◆ English Website
https://nagoya-intlaw.com/en/
当事務所の扱った不法滞在の外国人の事件の長期取材がドキュメンタリーとしてテレビ放送されました。
https://www.youtube.com/watch?v=-cUapIZPzjY&feature=youtu.be
当事務所が扱う離婚案件の80%以上は国際離婚です。国際問題に特化した弁護士が、あなたの問題解決をお手伝いします。
英語での法律相談にも対応しています。
安心して、まずは一度ご相談ください。
上記の他にも、日本人と外国人の離婚はもちろん、日本にいる外国人の方からのご相談についても、数多くの取り扱い経験があります。まずはお気軽にご相談ください。
外国人の離婚案件のみならず、国際的な子の奪取に関するハーグ条約案件、外国で離婚裁判を起こされた案件など、通常の法律事務所では取り扱わない案件も数多く取り扱っています。
海外経験が豊富で、英語も堪能な弁護士がサポートしますので、海外の相手方への対応や文書作成なども安心してお任せください。
海外の協力弁護士とのネットワークを駆使して、どのような案件も迅速かつスムーズにサポートをいたします。
Zoom、LINE、Skype、WeChatなどによるオンライン法律相談も可能です。
キッズスペースを併設した相談ルームがありますので、お子様連れでも安心してご相談にお越しください。
名古屋国際法律事務所では、法律相談を受けていただくことで、安心してお帰りいただくことに力を入れて取り組んでいますので、初回相談はあえて有料とさせていただいております。
また、30分ではなく1時間という時間設定にしているのは、相談に来られる方のお話をじっくりと聞き、初回相談で満足できる回答をさせていただくためです。
◆ アクセス
丸の内駅から徒歩6分
◆ ホームページ
https://nagoya-intlaw.com/
◆ English Website
https://nagoya-intlaw.com/en/divorce/
当事務所のメンバーが中心となって執筆した『渉外家事事件の実務と書式』が出版されました。
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001195/
国際離婚についてお困りごとがありましたら、きっとお力になれると思いますので、まずは一度ご相談ください。
当事務所が扱う相続案件の80%以上は国際相続です。国際問題に特化した弁護士が、あなたの問題解決をお手伝いします。
英語での法律相談にも対応しています。
安心して、まずは一度ご相談ください。
上記の他にも、国外にいる日本人の方からのご相談についても、数多くの取り扱い経験があります。まずはお気軽にご相談ください。
外国人の方が日本で亡くなった際の遺産分割、外国人の方の遺言書作成など、通常の法律事務所ではなかなか取り扱わない案件も数多くお受けしております。
特に、国外に遺産がある場合は、現地の弁護士に手続きを依頼する必要がありますので、協力弁護士とのネットワークが非常に重要です。
また、国によって相続制度は異なりますので、各国の制度を理解していないと手続きを誤ってしまう可能性があります(相続放棄の制度がない国もあります)。
当事務所では、海外の協力弁護士とのネットワークを駆使して、どのような案件も迅速かつスムーズにサポートをいたします。
海外経験が豊富で、英語も堪能な弁護士がサポートしますので、海外の相手方への対応や文書作成なども安心してお任せください。
Zoom、LINE、Skype、WeChatなどによるオンライン法律相談も可能です。
キッズスペースを併設した相談ルームがありますので、お子様連れでも安心してご相談にお越しください。
名古屋国際法律事務所では、法律相談を受けていただくことで、安心してお帰りいただくことに力を入れて取り組んでいますので、初回相談はあえて有料とさせていただいております。
また、30分ではなく1時間という時間設定にしているのは、相談に来られる方のお話をじっくりと聞き、初回相談で満足できる回答をさせていただくためです。
国際相続についてお困りごとがありましたら、きっとお力になれると思いますので、まずは一度ご相談ください。
◆ アクセス
丸の内駅から徒歩6分
◆ ホームページ
https://nagoya-intlaw.com/
◆ English Website
https://nagoya-intlaw.com/en/inheritance/