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決めポーズ「五郎丸自由帳」発売へーー人気者のグッズを勝手に作ったらどうなる?
ジャポニカ学習帳などを販売する文具メーカー・ショウワノートが来年2月から、ラグビー日本代表の五郎丸歩選手をデザインした自由帳などの文房具を発売する。
同社はアニメキャラクターの文具などを手掛けているが、スポーツ選手の商品は初めてだという。自由帳や下敷き、ペンケースなどを販売する予定。報道で紹介された「五郎丸自由帳」には、名前のしたに例の「五郎丸ポーズ」をとる五郎丸選手の写真が掲載されている。
老若男女を問わず大人気の五郎丸選手。グッズを販売したいと考える人は少なくないだろう。しかし、芸能人などでは、勝手にグッズを販売されたとしてトラブルになるケースも見かける。
もし五郎丸選手のグッズを勝手に作って販売したら、法的にはどんな問題が生じるのだろうか。商標や肖像権の問題に詳しい三平聡史弁護士に聞いた。
池袋事故で男性を書類送検 警察がつけた「厳重処分」の意見、効力はあるの?
東京・池袋で暴走した自動車にはねられ、母親と3歳の女の子が死亡した事故で、警視庁は11月12日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で、運転していた高齢男性(88)を書類送検しました。報道によると、警察は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたといいます。
この意見とは、警察が書類送検する際に、検察官に対して伝える「処分に関する意見(処分意見)」のことです。
処分意見には、起訴を求める「厳重処分」、起訴の判断を検察官にゆだねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」の4種類があります。
では、この処分意見は、どの程度検察官が判断するのに影響があるのでしょうか。
刑事事件に詳しい髙橋裕樹弁護士は「法的拘束力はなく、あくまで、いち参考意見。書類送検された後に事情が変わることもあり、最終的には検察官の判断次第」だといいます。
今回の事件について、高橋弁護士は「警察官の見立てとしては、加害者側に落ち度が大きいという判断をしたために、厳重処分の意見を付けたのでしょう」と話していました。
カードキー式のオフィスビルーー社員に紛れて中に入る「飛び込み営業マン」は違法?
大手企業が入居する都心の高層ビル。最近はセキュリティの強化で、カードキーがないとオフィスエリアに入れないところも増えている。そんなオフィスに入り込むチャンスを、虎視眈々と狙っているのが「飛び込み営業マン」だ。投資用マンションを売り歩いていた元不動産営業のマユミさん(27)は「セキュリティのしっかりしているオフィスほど、金持ちの社員が多く、宝の山みたいなイメージでしたね」と振り返る。
だが、カードキーがなければオフィスの中には入れないはずだ。真正面から受付で「通してほしい」と頼んでも、門前払いを受けるのが関の山だ。マユミさんは「社員にまぎれて中に入り込んでいましたね」と語る。外出先から戻ってきた社員のすぐ後ろについていって、扉が閉まる前にスルリと中に滑り込むそうだ。
マユミさんは「特に怒られたことはなかったですね」と語っているが、そんな風にオフィスに入り込んだら、「犯罪」にならないのだろうか。高岡輝征弁護士に聞いた。
「逮捕状」書き換えで警察官書類送検…「令状主義軽視のおごりが見える」弁護士が批判
逮捕状を無断で訂正したとして、愛知県警は10月21日、50代の男性警部補と30代の男性巡査長を有印公文書変造・同行使の疑いで書類送検した。
報道によると、2人は2016年7月、愛知県半田市で起きたひき逃げ事件で、逮捕状に記載された事件の状況を1ヶ所書き換えた疑いが持たれている。2人は、逮捕状請求書に「左折」と書くべきところを「右折」と誤って記載し、半田簡易裁判所に提出した。誤りに気づいたときには、すでに逮捕状が発付されていたため、警部補が巡査長に指示し、逮捕状の文字を「左折」と書き換えたとされている。
2人は「1文字くらいなら許されるだろうと訂正してしまった」と説明しているというが、警察官が逮捕状の内容を書き換えるということは、刑事手続上どのような問題があるのか。刑事手続に詳しい藤本尚道弁護士に聞いた。
イスラム国が日本人を人質にして「身代金要求」 日本の刑法で裁くことはできるか?
中東の過激派組織「イスラム国」が2人の日本人男性を人質にとって、身代金を要求する動画がインターネットで公開され、国内に衝撃が走っている。
動画に映っている人質は、昨年シリアで拘束された湯川遥菜さんと、フリージャーナリストの後藤健二さんとみられる。2人の間に立ったイスラム国のメンバーとされる男は、身代金2億ドル(約236億円)を日本政府に要求し、72時間以内に応じなければ2人を殺害すると警告している。
今回の事件を受けて、安倍首相は「許しがたいテロ行為」と非難したうえで、人質をただちに解放するよう訴えている。卑劣な犯罪行為といえるが、事件が起きているのは、日本国外で、犯人も日本人ではないとみられる。
このような場合、身代金を要求している男を日本の法律で裁くことはできるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
布川敏和・つちやかおり夫妻が別居――「不倫」した妻に「親権」は認められるか?
元シブがき隊の俳優・布川敏和さんの妻で、タレントのつちやかおりさんが5月1日、記者会見をおこない、布川さんと別居していることを明らかにした。週刊誌で「不倫」を報じられたつちやさんは、「妻として母として言い訳のできない軽率な行為」とその事実を認めるとともに、「一昨年の冬に末娘と家を出た。大きな覚悟を持って出たつもり」と語り、離婚への意思を示した。
報道によると、布川さんとつちやさんには3人の子どもがいる。上の2人は成人しているが、末娘はまだ中学生だという。もし離婚ということになれば、未成年の子どもの親権が問題となる。法律上は、夫か妻のどちらか一方に親権者を決めなければいけないのだ。
通常は、妻が親権者となることが多いが、妻が不倫をしていた場合はどうなのだろうか。自らの不倫が原因で離婚することになった場合でも、妻は親権を主張できるのか。離婚問題にくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。
夫婦別姓問題「最高裁は国民が最も知りたい点を回避した」高橋和之名誉教授が指摘
日本弁護士連合会は5月19日、夫婦同姓や女性の再婚禁止期間を定めた民法の改正を求める院内集会を東京・永田町の参議院議員会館で開いた。東京大学の高橋和之名誉教授(憲法学)や夫婦別姓違憲訴訟を担当した弁護士らが登壇し、民法の規定や最高裁の判断の問題点について意見を述べた。
最高裁大法廷は昨年12月、夫婦同姓を定めた民法の規定は「合憲」だとして、夫婦別姓を認めない判決を下した。一方で、離婚などで婚姻を解消した後、女性にのみ半年間再婚を禁止していた民法の規定は「100日を超える部分について」違憲だと判断した。
「名古屋市長の座り込みは県条例違反」と愛知県知事が謝罪要求、表現の不自由展問題
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」の再開を受け、名古屋市の河村たかし市長が10月8日、会場である愛知芸術文化センターで抗議の「座り込み」をしたことについて、愛知県の大村秀章知事は10月11日、河村市長に謝罪を求める質問状(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/258562_878245_misc.pdf )を出した。大村知事は、河村市長の行為に対して「県条例の規定に違反する」と強く批判している。
日本はお金に関する教育に淡白!?「納税を学校で教えるべきか」税理士57人に聞いた
テレビアニメ化されたネット小説「まおゆう魔王勇者」の原作者が約1億2000万円の所得を隠し、法人税約3000万円を脱税していたとして、東京国税局に告発されたというニュースが、4月に話題になった。報道によると、原作者が社長をつとめる会社の名義で印税を受領していたが、2011年の会社設立時から一切、「税務申告」をしていなかったという。
ツイッターでは「これから個人で創作をしたいという人間は、税金の事もしっかり勉強する必要がありますよ」「納税の義務というのであれば、税金の納め方もちゃんと学校で教えるべき」など、納税について学ぶことをめぐって、議論が起きた。
納税の義務があることだけでなく、納税の「方法」についても、学校で教えるべきなのだろうか。フェイスブック上で、税理士57人に聞いた。
(アンケートの選択肢と回答数)
1)税金の納め方を学校で教えるべき: 52人
2)税金の納め方を学校で教えるべきではない: 4人
3)どちらとも言えない: 1人
アンケートに対して、91%にあたる52人の税理士が「学校で教えるべき」と回答した。回答の中から、いくつかのコメントを紹介する。
長浜から「屋台」が消える? 福岡市の新条例は「屋台減らし」が目的なのか
福岡の夜といえば、屋台だ。地元に文化として根付き、これが目当ての観光客も多い。だが、この屋台を厳しく規制する条例が福岡市議会で可決され、9月から実施されるというのだ。
この条例は、屋台減らしを狙っていると見えなくもない。屋台の営業権譲渡が許されるのは1回だけ。それも相手は親族に限られる。血縁の跡継ぎがいなければ即廃業。将来的に新規参入店の公募は行うというが、営業期間は最長でも10年間までという。
そして、通行確保の観点から、屋台を設置した後の歩道の幅にも厳しい規制があるらしい。この道幅の関係で「長浜ラーメン」の発祥地、長浜からも屋台が消えるのではないかという話もささやかれている。
長浜の屋台は今後なくなる運命なのか。この条例は福岡市民にとってプラスになるのか。福岡市で法律事務所経営36年の中島繁樹弁護士に話を聞いた。
●長浜の屋台は、新条例では許可されない
中島弁護士自身にとっても、長浜は馴染み深い場所だという。
「長浜は、私の中島法律事務所から北西方向にほんの500メートルほど行った目と鼻の先です。ここは道路脇に、屋台10軒が並んでいます。極細めん、豚骨スープが特徴の博多ラーメン発祥の場所です。今は、ラーメンだけでなく焼鳥などのメニューもありますね。たしかに、ここの屋台がなくなってしまうのではないかと、地元では噂されています」
もともと長浜の屋台の営業には法律上の問題もあったようだ。
「長浜地区の屋台は、道路の歩道部分をいっぱいに占拠して営業していますが、福岡市から有効な『市道占用許可』をもらわないまま長年にわたって営業を続けているようなのです」
この状態が、「福岡市屋台基本条例」で変わるのか?
「9月1日から福岡市は、この条例にしたがって、屋台を設置しても『歩道の有効幅員が2メートル以上確保されること』を市道占用許可の条件とし、これに合わない場所で営業する屋台には『屋台除去命令』を出すことになります」
どうやら、長浜の屋台がなくなるというのは、単なる噂の次元ではないようだ。
●「都市資源としての屋台」の健全化を目指す条例
観光客には人気の屋台だが、地元では、かねてから問題が指摘されてきた。
「実は地元の福岡市民からは、屋台への苦情が多いのです。『不衛生だ』、『会計が不明朗だ』、『道路の通行を阻害している』という声は絶えません。福岡市にとっては、屋台の行政的規制は長年の懸案だったのです。そこで、できたのがこの条例です。目的は、『まちににぎわいや人々の交流の場を創出する』ための都市資源としての役割を、屋台に果たさせようとするところにあります」
「屋台減らし」が目的というより、むしろ市道占用許可を出す場合をはっきりさせ、同時に営業を健全化して都市資源として維持しようという意図のようなのだ。
しかし、博多ラーメンの発祥の地の長浜の屋台がなくなるのはやはり寂しい。中島弁護士も、個人的な希望と断ったうえで、こう提言している。
「今、福岡市は、長浜にある10軒に対して、すぐ近くの別の広い歩道を用意して、そこへの移転を打診していると聞きます。屋台経営者の方々は色々な思い入れがあって、難色を示しているようですが、ここはやむを得ないことと受け入れて、新しい安全な場所で長浜屋台の伝統を残していただけたらと思っています」