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森喜朗元首相は逮捕される? AOKI前会長が「200万円手渡した」報道 東京五輪めぐる汚職事件
東京五輪・パラリンピックをめぐり、大会スポンサーだった紳士服大手のAOKI前会長、青木拡憲容疑者(=贈賄容疑で逮捕=)が、大会組織委員会の会長だった森喜朗氏に「現金200万円を手渡した」と供述していると報じられた。
森氏のがん治療の見舞金だった可能性もあるという。東京地検特捜部は、現金を渡したとされる経緯や時期などについて、慎重に捜査を進めているとみられる。
一方で、森氏は、共同通信などの取材に対して、青木容疑者とスポンサー選定で話し合ったことはないと回答しているという。
はたして、森氏は罪に問われるのだろうか。元東京地検検事の西山晴基弁護士に聞いた。
熊田曜子さんはDV、夫は「妻の不貞」を主張…泥沼の離婚劇、慰謝料はどうなる?
グラビアタレントとして長年、一線で活躍する熊田曜子さんが離婚の手続きに入ったことが明らかになり、その理由をめぐって様々な報道が活発化している。
熊田さんは5月、夫によるDV被害にあったとされている。6月10日発売の「週刊新潮」「週刊文春」の両誌は、夫に取材。取材に応じた夫は、事件のあった日に「手が顔にあたった」(週刊文春)出来事は認めながらも「日常的にDVを繰り返していたなんてことはありません」(週刊新潮)と話している。
また、妻の不貞の証拠を見つけたことで、DV事件当日はその話し合いをしていたとも主張した。しかし週刊文春の取材に、妻の代理人は「不倫関係については全くの事実無根」だと回答している。
実際に何があったのかは明らかではないが、離婚や慰謝料をめぐって2人の争いは続きそうだ。今後、離婚に向けてどんな展開が予想されるのだろうか。離婚や男女問題に詳しい山口政貴弁護士に聞いた。
「派手なメイク」は禁止? 会社は従業員の「化粧」にどこまで口出しできる?
女性客室乗務員(CA)の「お化粧」をめぐり、トルコで議論が巻き起こった。発端は5月初旬、トルコ航空が客室乗務員の化粧に関する新規則を定めると発表したことだ。
報道によれば、派手な色のネイルや赤い口紅は禁止。紫色など相手にきつい印象を与えるメークも制限されると伝えられた。しかし国内で批判する声が高まったため、新規則は撤回されたのだという。
このような化粧の制限が、もし日本の企業でも行われたら、どうだろうか。女性の従業員に対して、企業が具体的な「化粧の方法」を指示しても問題ないのか。セクハラや男女差別にあたる可能性はないだろうか。高木由美子弁護士に聞いた。
●従業員が守るべき「就業規則」にも限界がある
「企業は、社内環境を整えたり、顧客に与えるイメージを維持するなど、事業を円滑に運営するために、従業員が守るべきルールを就業規則等で定め、従業員に守らせることできます」
高木弁護士はこのように、就業規則の必要性について述べる。しかし、どんなことでも従業員に要求できるわけではないという。
「企業のこのような権限は、あくまで労働契約にもとづき、『事業を円滑に運営すること』を目的としているため、やみくもに従業員にルールを強いることはできません。特に、従業員の『表現の自由』にかかわる問題は、その企業の円滑な運営上必要で、かつ、その制限が合理的な限度に留まるようにしなければなりません」
では、化粧の方法はどうなのだろうか。
「具体的な『化粧の方法』を従業員に指示することは、企業が容姿にかんする『表現の自由』に関与することになります」
化粧も「表現」の一つということだが、「表現の自由」だからといっても、すべて従業員の思い通りというわけにもいかないだろう。高木弁護士も、場合によっては、化粧の方法に制約が加えられる可能性があることを認める。
「企業によっては、サービス業で接客を業務とする従業員に対して、企業のイメージとは異なる派手な化粧を禁止することが認められる可能性があります」
では、接客業ではない従業員の場合はどうなのか。
「同じサービス業でも、内勤で接客がない従業員に対して、化粧を規制することは、企業の円滑な運営上必要がないとして、認められないでしょう。また、企業のイメージ維持のためでも、女性だけに化粧規制することは、民法で規定されている男女平等の原則に反する可能性があります。したがって、男性に対しても、身だしなみ等のルールを設ける必要があります」
どうやら、会社が接客対応するわけではない内勤の女性に対して、化粧について口出しすることはNGなようだ。ただ、化粧によって、人に与える印象が大きく変わるのは事実だ。「派手な化粧」をして、上司の心証が悪くなっても、それは自己責任ということだろう。
「ブラック企業にいるなら、さっさとやめたら?」 ネットで広がる風潮、大賞実行委が議論
「『ブラック企業なら、労働組合に相談するんじゃなくて、すぐにやめたらいいじゃないか!』など、労働者がたたかうことを揶揄をするような風潮もネット上で広がっている。どう考えるべきか?」
12月23日に開かれたブラック企業大賞の発表・授賞式のあとにおこなわれたシンポジウムの質疑応答で、こんな内容の質問が会場からあがった。
医師免許を持たず「入れ墨」いれて逮捕! 色素注入の「アートメイク」は問題ないの?
熊本県で知人に「入れ墨」を施した自称彫師で暴力団幹部の男性が2月4日、医師法違反で逮捕された。男性は2012年7月〜10月、自宅で知人男性の胸から膝にかけて入れ墨を施した疑いがもたれている。
入れ墨と医師法がどう関係するのか。実は、医師免許を持たない者が他人に入れ墨を入れるのは「無資格医業」として、医師法に違反する行為なのだという。
だが、都心の街を歩けば、タトゥーやアートメイクの店が堂々と店を開いている。これらも入れ墨と同じような行為と思えるが、医師法には違反しないのだろうか。厚生労働省の担当者に話を聞いた。
富裕層に衝撃「相続税法改正」で節税の縛り強化…税理士「節税目的の海外移住は減る」
自分には関係ない世界ではあっても、富裕層の世界は気になるもの。いま、節税目的で海外に移住した日本人たちの間で、3月末に今国会で成立した税制改正法案が話題になっているという。
4月16日付けの日本経済新聞(電子版)によれば、従来は被相続人と相続人が5年を超えて海外に住むと、海外の資産に相続税や贈与税がかからなかったが、3月末の法改正により、この4月からは、非課税にするための期間が10年超と長くなったためだという。
なぜ非課税期間は長くなったのか。また今回の改正はどのような影響があるのか。富裕層の節税に関する悩みについて、大塚英司税理士に聞いた。
自称祈祷師、糖尿病の7歳児に治療を受けさせず死なせる――なぜ「殺人容疑」なのか?
糖尿病を患っていた宇都宮市の男児(当時7歳)に適切な治療を受けさせずに死亡させたとして、栃木県警は11月26日、殺人容疑で同県下野市の会社役員男性を逮捕した。男性は祈祷師の「龍神(りゅうじん)」と名乗り、治療と称して呪文を唱えたり、体を触ったりしていた。
報道によると、この男性は、男児の両親から「子どもは1型糖尿病でインスリンの投薬治療が必要だ」と聞いていたにもかかわらず、4月上旬ごろから投薬を中断させ、医師による適切な治療を受けさせずに放置して、死亡させた疑いがもたれている。男児は4月下旬、インスリンの欠乏で起きる「糖尿病性ケトアシドーシス」を併発して衰弱死した。
男児の母親が「ずっとインスリン投与を続けるよりも完治してほしい」と男性に相談。男性は「腹の中に死神がいるからインスリンでは治らない」などとして、ろうそくを立てて呪文を唱えたり、体を触ったり、ハンバーガーや栄養ドリンクを摂取させたりしていた。報酬として200万円以上を受け取っていたという。
治療を受けさせなかったことで死亡した可能性は高そうだが、祈祷師と称する男性は、なぜ殺人容疑になったのだろうか。もし、自身の「治癒力」を本当に信じていた場合でも、殺人罪になってしまうのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。
地域の「子ども神輿」強制参加は違法じゃないの? 拒否すればペナルティ徴収も
「子ども神輿という地域のイベントに、地元の中学生が強制参加させられる制度は違法ではないでしょうか」——こんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者の住む地域では、子どもが神輿を担ぐ行事があり、原則として、子どもたちには参加する義務があるそうです。しかし、今年はさまざまな事情で、参加できない子どもたちが多い状況のようです。
自治会の大人たちは、「地域に住んでいるなら参加は当然」と、こうした状況に不満をもち、不参加者からはご祝儀と称して強制的にお金を徴収しようと考えているようです。
子ども神輿への参加を強制することはできるのでしょうか。また、不参加の場合にご祝儀の支払いを強制することはできるのでしょうか。
恋愛禁止、結婚禁止、海外旅行も禁止・・・「うたのおねえさん」の掟は合法か?
NHKの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」に出演する「うたのおねえさん」を2008年から務めてきた三谷たくみさんが今年3月末での卒業を発表した。すると、2003年からうたのおねえさんを務めたタレントのはいだしょうこさんがかつて明かした「うたのおねえさん」の厳しい「掟」がネット上で話題になった。
はいださんは、2014年に出演したテレビ番組で「恋愛禁止」「結婚禁止」「『おかあさんといっしょ』以外の仕事禁止」などの「掟」があったことを告白した。代役をたてられないので事故等で帰国できなかった時に困るからと、海外旅行も禁止されていたという。
こんな「うたのおねえさんの掟」について、ネット上では「アイドルより厳しすぎ」という指摘が出ている。「週6日全部仕事で副業とか立ち食い恋愛全部駄目で、民放の番組にも出れない」「それを8年間続けてきたって最強」という声もあった。
子どもに与えるイメージを守るという目的があるのかもしれないが、タレント個人に恋愛・結婚禁止や海外旅行禁止などの厳しいルールを課すことは、法的に問題ないのだろうか。太田純弁護士に聞いた。
離婚後の養育費は「低すぎ」だったのか? 日弁連の増額提言を考える
現在の養育費の決め方は適切なのかーー。日本弁護士連合会は11月末、離婚に伴う子どもの養育費の算定方式・算定表をまとめた提言を発表した。
現状の実務で使われている算定表はについては、「金額が低い」として、見直しを求める声が上がっていた。受け取る側の生活実態に合わせて1.5倍程度に引き上げる。法的な拘束力はないが、日弁連は「定着させたい」としている。
これまでの算定方式には、どんな問題があったのか。新しい算定方式にはどんな点が期待されるのか。深堀寿美弁護士に聞いた。