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技能実習生の強制帰国「スタバも社会的責任果たせ」 ユニオンとNPOが申し入れへ

「大手食品会社で働いていたカンボジア人の技能実習生たちが、本人の意に反して強制帰国させられたのは、取引先の企業にも社会的責任がある」。カンボジア人の技能実習生たちを支援しているNPOと労働組合がこんな主張をしている。

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熊本地震で募集の「義援金」、税控除を受けるための仕組みとは?

熊本地震の被災者支援に使われる義援金の募集が各自治体、団体で行われている。「義援金」は被災した住人に直接届けられるお金で、集まった義援金は自治体を通じて、平等に被災者に分配される。義援金を支払った人は税金の控除や損金算入の取り扱いを受けることができる。

寄付金の税金控除とは、具体的にどのような仕組みなのだろうか。久乗哲税理士に聞いた。

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民法改正で成人年齢「18歳」に引き下げ…「消費者被害拡大のおそれ」弁護士が指摘

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ノルマ不達成の社員に「コスプレ」命じた上司に賠償命令 「慰謝料」に相場はある?

「会社でコスプレを強要され精神的苦痛を受けた」と、化粧品販売会社に勤めていた元社員(60代女性)が、会社と上司に対して約330万円の損害賠償を請求していた裁判が7月2日、和解で決着した。今年2月の第1審判決では、22万円の損害賠償が認められたが、女性は控訴していた。

2009年10月、この女性は商品の販売数が目標に達しなかった「罰」として、会社の研修会で長時間にわたり、易者の衣装やうさぎ耳のカチューシャを身につけることを求められた。その姿は撮影され、翌月の研修会でスライド上映されたという。女性は、12月に「うつ状態を伴う身体表現性障害」と診断され、そのまま会社を退職した。

ノルマ不達成のペナルティが「コスプレ」というのはあまりにも非常識だが、今までは「シャレ」ですんでいて問題にならなかったのかもしれない。恥ずかしいコスプレをさせられることによる苦痛は人によりそれぞれだろう。またこの件では、請求金額と第一審で認容された金額に大きな差が出ている。精神的苦痛の賠償額はどのようにして決められるのだろうか。高木由美子弁護士に聞いた。

●「嫌がらせ」の慰謝料は、嫌がらせの内容や期間、回数、継続性などが考慮される

「実は、精神的苦痛、つまり慰謝料の額を決める際に裁判所が考慮するべき事情については、特に制限も基準もありません。そのため、裁判所はあらゆる事情を考慮できます」

――では金額については、何らかの基準や相場のようなものはないのだろうか。

「たとえば、事故等で負傷し後遺症を負った場合や死亡した場合の慰謝料は、明確に類型化、基準化されています。裁判所はその基準に従って判断します。

一方で、そういった明確な基準がない場合、裁判所は通常、過去にあった同じような事件の判例を参考にして、金額を決めることになります」

――今回のような事件の場合、何らかの基準は?

「本件の『コスプレ強要』は、明らかに嫌がらせ行為と言えるため、そういった事件の判例が参考になるでしょう。

嫌がらせ行為についての判例を見ますと、慰謝料額の決定に際しては、嫌がらせをされた期間・回数や、それが継続的だったかどうか、どんな内容の嫌がらせだったかなどが考慮されています」

――では、今回の「金額」をどうみる?

「一審判決で示された慰謝料の額は比較的少額でした。たとえば『コスプレ強要』が継続的に行われていたり、コスプレの内容が水着のようにセクハラ的要素が強かったりすれば、慰謝料の額は実際に一審で認められた額よりも高くなっていた可能性があります」

今回、コスプレをさせられた女性は第1審判決の認容額に不満だったようだが、賠償自体は認められている。このようなペナルティは慰謝料の対象になるということだ。そのことは、覚えておいてよいだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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トランプ氏も泊まったホテルの「社食」で100人以上が「食中毒」、運営委託先は「補償」検討

米大統領時代のトランプ氏が宿泊したことでも知られる「パレスホテル」(東京都千代田区)の社員食堂で、ノロウイルスによる食中毒が発生した。体調不良者は100人を超え、東京都は委託先が運営する店舗を「3日間の営業停止」とする処分を下した。

全国で社食など約1500事業所のフードサービスを手がける「エームサービス」(東京都港区)は1月29日、弁護士ドットコムの取材に「再発防止に取り組む」とコメント。治療費や休業損害などについては、ホテル側と話し合っているという。

都内では、1月上旬にも上野公園のフードイベント「牡蠣フェス」でノロウイルスによる食中毒が発生していた。

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民法改正で導入「法定養育費」に賛否の声、なぜ月2万円? 法務省「暫定的なセーフティネット」

民法改正により新たに導入される「法定養育費」について、法務省が省令案を取りまとめ、「月額2万円」とする方向で検討していると報じられている。

法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、法律上一定額を請求できる仕組みで、来年5月までに施行される予定だ。

しかし、この「2万円」という額に対しては、SNSで賛否が分かれている。

「この物価高に2万円は安すぎる」「お米5㎏が4000円を超える時代に生活できない」といった批判がある一方、「ゼロよりはまし」「2万円以上になると支払えずに生活が破綻する人もいるのでは」といった意見も見られる。

法務省の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「この制度は養育費の最終的な基準額を決めるものではなく、あくまで暫定的なセーフティーネットだ」と説明する。

では、なぜ「2万円」になったのか。法務省に詳しく聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)

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宗教法人に消費者契約法は適用されないってホント? 消費者庁に聞いてみた

安倍晋三元首相の銃撃事件で、宗教団体による「霊感商法」をめぐるトラブルや、霊感商法について規定する法律に注目が集まっている。

報道によれば、事件の被疑者は母親が団体に多額の寄付をした結果、破産に追い込まれたという。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を含む新興宗教にまつわるトラブルについては、多額の献金や物品の購入を求められ金銭トラブルとなったなどの相談が弁護士ドットコムにも寄せられている。

消費者契約法は、霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取り消しを認めている。この規定は、2018年の同法改正により新たに設けられた。

SNS等では、この規定によって「霊感商法が大幅に減っている」「改正法で旧統一教会に打撃を与えた」などの意見がある一方、「宗教法人への寄付お布施には対処しない」「本人の意思で行った献金にも適用されるのだろうか」「献金は消費者契約法には当たらないので何の救いにもなっていない」など、規定の実効性について疑問の声もあがっている。

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「歴代プリキュア全員言える」仕事は4時間、超時短のパパ弁護士が語る育児

小学2年生の長女(7)と2歳11カ月の次女の子育て真っ最中の高木良平弁護士(44)。ツイッターで育児に励む日々をつづっています。先日は長女から「パパ、歴代のプリキュア全員言ってみて」と言われ、映画オンリーのメンバーも含めて全員答えられたそうです。

しかし、厚生労働省の調査によれば、育児休業取得者の割合は女性が83.2%なのに対し、男性は 5.14%(平成 29 年度雇用均等基本調査)。「イクメン」という言葉は知られるようになっても、現実はそう追いついていません。

自宅から5分のところにある事務所には、娘たちがいつでも遊べるように、お絵かきセットやアンパンマングッズなどがあふれています。「育児の片手間に弁護士業をしているという感覚」と話す高木弁護士に密着しながら、育児と仕事の両立について話を聞きました。

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「入管の要請で、不法就労の捜査に協力したら、自分まで逮捕された」派遣会社社長が主張、 おとり捜査か?

不法滞在者を一網打尽にしたいと、入管から要請されて、ベトナム人を採用したら、自分まで逮捕された――。

技能実習先から逃げ出したベトナム人の不法就労を手助けしたとして、兵庫県の人材派遣会社社長が6月3日、出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで県警に逮捕された。この事件で、社長側がこのように主張しているのだ。

もし、入管からの要請が本当にあったとしたら、違法な「おとり捜査」にあたるのではないだろうか。

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草津「虚偽の性被害」告発事件、元町議の女性に執行猶予付き有罪判決 黒岩町長「通り魔事件と同じ」

群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)と肉体関係を持ったと虚偽の告発をしたとして、名誉毀損と虚偽告訴の罪に問われた元草津町議の新井祥子被告人に対して、前橋地裁は9月29日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した(求刑・懲役2年)。

事件をめぐっては、新井氏が黒岩町長に165万円の損害賠償を支払うよう命じる民事裁判の判決がすでに確定しているが、刑事裁判の判決が出るのは今回が初めて。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)