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タイ奴隷工場でつくられた「鶏肉」が食卓に・・・NGO「日本企業、対策とるべき」

国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」(HRN)は9月5日、東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで記者会見を開き、日本企業とつながりのあるタイの鶏肉工場で、労働者たちが劣悪な環境で労働させられているという調査報告書を発表した。HRNは、タイから鶏肉食品を輸入している日本企業に対して、サプライチェーン内の労働環境の改善について取り組むべきだともとめている。

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ガス点検装い強盗致傷、現場にいなかった男性に懲役13年「主導的立場で最も重い責任」

ガス点検を装って男女2人に暴行を加え、現金などを奪ったとして、強盗致傷などの罪に問われた汪楠(ワン・ナン)被告人に対して、東京地裁(江口和伸裁判長)は11月5日、懲役13年(求刑・懲役14年)を言い渡した。

汪楠氏は中国残留孤児の2世などで構成される「怒羅権(ドラゴン)」の創設メンバーとされ、以前事件を起こして刑務所に入ったが、出所後の2015年から受刑者に本や手紙を送る「ほんにかえるプロジェクト」を始めるなど、更生支援に取り組んできた。

弁護側は、強盗の故意や共謀はなかったと主張していたが 、裁判所は退けた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

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サレ妻の執念、ワイヤレスイヤホン使うなんて「初めて聞いた」 離婚弁護士も驚愕する"不倫追跡"の手法

夫の不倫に気づいたとき、40代のぶっつぶさん(仮名)は心に誓った。「絶対に証拠を掴む」と。

深夜のLINEの通知を皮切りに、顔認証をわざと失敗させてスマホのパスコードを突き止め、さらには位置情報タグやワイヤレスイヤホンを駆使して行動を追跡。

数カ月にわたる調査の末、夫と女性の関係を裏付ける決定的な"動画"を発見した。

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選挙運動の「アルバイト」はルール違反!? 選挙を手伝うときの「注意ポイント」

国政の行方を左右する参議院選挙。7月21日の投開票日に向けて、激しい選挙戦が繰り広げられている。選挙といえば、ウグイス嬢の仕事は高額アルバイトとして有名だが、それ以外にもいろいろな選挙関連の仕事がある。なかには、政治の世界に興味があるので、バイトがてら一度選挙を体験してみたい、なんていう人もいるだろう。

一方で、選挙のたびに、「アルバイトを雇ったこと」を理由に、選対幹部が逮捕される事件が起きている。2007年の参院選では、24人の学生アルバイトにビラ配りなどの選挙運動をさせ報酬を渡したとして、秘書らが公職選挙法違反で逮捕され、当選した議員も辞職に追い込まれる事件があった。

ウグイス嬢のバイトが実在する反面、許されないアルバイトもあるようだ。どんなアルバイトが選挙違反になるのだろうか。古田利雄弁護士に聞いた。

●選挙運動は基本的に「ボランティア」によって担われている

「お金がある人が選挙戦を有利に進められるのでは不当です。また、選挙はクリーンに行われなければ民意が反映した結果になりません。

そこで、公職選挙法は、選挙運動は、基本的にボランティアによって行われるべきであるとしたうえで、一種の専門職であるウグイス嬢(選挙カーから呼びかけをする人)などについて、例外的に費用の支払を認めています」

このように古田弁護士は、選挙運動が原則としてボランティアによって行われるように、ルールが定められていることを指摘する。つまり、ウグイス嬢など例外的な場合をのぞき、アルバイトの雇用は認められていないということだ。そして、ルールには、違反者への罰則がつきものである。

「特定の候補者を当選させるために、選挙運動者に対して、金銭や何らかの財産上の利益を供与すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(公選法221条)」

では、具体的には、どのような場合が「アウト」なのだろうか。

「たとえば、ある候補者の後援会の役員が、選挙運動を手伝ってくれた人たち対して謝礼を支払うことはもちろん、ある候補者を後援している会社が、従業員を職務時間中に選挙運動に従事させて通常の賃金を支払うような場合も、財産上の利益を供与したことになり、これにあたります」

●「連座制」で、候補者の当選が無効になることもある

「そして、このような買収行為を、候補者や出納責任者、選挙運動現場のリーダー的な立場の者が行った場合には、連座制という制度によって、候補者の当選は無効になり、参政権も停止されてしまいます(公選法251条の2以下)

せっかく一生懸命、その候補者を応援していても、連座制が適用されるとその政治家の政治生命は終わりますので、十分な注意が必要です」

選挙のアルバイトというと気軽な感じがするが、「買収」となってしまう場合が多いので、気を付けなければいけない。もし、ある候補を応援するために、選挙運動のスタッフになろうとする場合は、「ボランティアが原則」というルールを覚えておこう。

(弁護士ドットコムニュース)

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AVの「本番至上主義」は本当にクリエイティブなのか 女優や映画監督らが白熱議論

若い女性がアダルトビデオへの出演を迫られる「AV出演強要」など、AV業界を取り巻く問題について考えるシンポジウム「AV問題を考える会」(AV男優の辻丸さん主催)が2月16日、都内で開かれた。現役AV女優の神納花さん、元AV女優の松本亜璃沙さんのほか、映画監督の森達也さん、グラビア女優の石川優実さん、ライターの小川たまかさんが登壇。シンポ前半では、AVの「本番行為」について、白熱した議論となった。

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「ケア中にAV流される」「包丁向けられた」介護従事者の74%がハラスメント経験

介護従事者が加盟する労働組合「日本介護クラフトユニオン」は6月21日、介護現場で働く人たちが受けているハラスメントの調査結果を公表した。回答者の74.2%が介護サービスの利用者・家族からセクハラやパワハラを受けており、過酷な状況に置かれている実態が浮き彫りになった。

調査は今年4月から5月に行われ、介護従事者2411人(女性2107人、男性293人、性別無回答11人)が回答。セクハラを受けたことがある人は、全体の29.8%で、性別にみると、女性が32.6%、男性が10.2%だった。パワハラを受けたことがある人は全体の70%で、性別にみると、女性が70.6%、男性が65.9%だった。

「ハラスメントが発生している原因」についての質問(複数回答)では、「生活歴や性格に伴うもの」が63.9%でトップだが、「介護従事者の尊厳が低く見られている」が61.3%で2位。日本介護クラフトユニオンは、介護従事者が利用者やその家族から、低く見られている実態がハラスメントの背景にあると指摘している。

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痴漢を私人逮捕してYouTubeにアップしたい! 勝手パトロールの法的問題

Youtuberになりたいという人は多いが、弁護士ドットコムには、「パトロール系」として、痴漢の私人逮捕をして、その様子をYouTubeにアップして性犯罪の抑制をしたいという人から、自身の行動が違法にあたらないか、相談が寄せられた。

痴漢の証拠をつかむために、常時動画撮影をしながら駅の構内をうろつくことの問題や、周りの乗客も含めて、モザイクをかけずにYouTubeにアップロードすることが肖像権の侵害にあたるのか、といったことが気になるようだ。

また、私人逮捕のために、逃げようとした痴漢を地面に抑え込んだり、足をかけて制圧することが違法になるのかどうか、なども知りたいそうだ。

パトロール系Youtuberをする際の注意点について、寺林智栄弁護士に聞いた。

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「離婚後も出ていかない」元配偶者の居座り問題、解決スピード化へ 最高裁決定

離婚した元夫が所有している建物に、元妻が住み続けているという状況の中、元夫が財産分与の家事審判を申し立てたという事案で、「財産分与しないものと判断された建物でも、家事審判で明け渡しを命じることができる」とする決定が、このほど最高裁であった。

財産分与の家事審判では、金銭の支払いや建物の引き渡しなどを命じることができるが、「財産分与しないものと判断とされた財産」についても同様に命じることができるかについては、先例がなかった。

最高裁第一小法廷(木澤克之裁判長)は「命令できる」との判断を示し、審理を東京高裁に差し戻した。決定は8月6日付。

離婚の際、財産分与をめぐり争われることも少なくないが、今回の決定は今後の財産分与にどのような影響を与えるのか。家事事件に詳しい川見未華弁護士に聞いた。

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夫と不倫? ママ友にLINEの証拠をつきつけたら「訴える」と逆ギレ プライバシー侵害になる?

夫の不倫相手に証拠としてLINEのやりとりをつきつけたら、「プライバシー侵害で訴える」と言われたーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者は、夫が性病に感染したことで浮気を疑いLINEを調べたところ、ママ友と不倫関係にあることが判明しました。

LINEのやり取りを自身のPCに転送し、その内容を不倫相手につきつけたところ、謝ってくるどころか「プライバシーの侵害で訴える」と言われたそうです。

不倫相手とされるママ友は、そもそも不倫の事実を否定しているようです。勝手に転送したLINEは慰謝料請求の証拠として使えないのでしょうか。また、ママ友の主張するようにプライバシー侵害になるのでしょうか。

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「前の車どいて!」田舎道をノロノロ走る車に不満…車間距離を詰めたら、あおり運転?