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政府税調が「夫婦控除」議論再開、税理士「増税のためではなく、真の意味での改革を」

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ドラマ撮影で失明のスタントマン、労災認められず 背後にテレビ局の「やりがい搾取」

ドラマ撮影中の事故で、左目を失明したフリーの男性スタントマン(40代)が労災請求したところ、三田労働基準監督署が請求を却下していたことが分かった。男性は審査請求(不服申し立て)を行い、労災認定を目指している。

三田労基署が管轄する東京都港区には、NHKを除いた主要テレビ局(民放キー局)が集まっている。テレビ局は、俳優など「実演家」の労災保険料を払っておらず、男性の労災が認められるかどうかは、実演家の権利向上をめぐる分水嶺となりそうだ。

厚生労働省は近年、リーフレットなどを通し、個人事業主である実演家も「労働者性」があれば、労災は認められると発信している。男性を支援している映画監督で、日本俳優連合(日俳連)理事でもある高瀬将嗣氏は、「労基署の判断は、厚労省の方針と真っ向から対立するものだ」と憤っている。

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別人の顔写真を「容疑者」として放送、東海テレビが謝罪…弁護士「慰謝料は当然、名誉毀損罪も成立しうる」

東海テレビ放送(名古屋市)は11月25日、愛知県名古屋市のマンションで男性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄事件の容疑者として放送した女性が別人だったと発表した。

「めざましどようび」など、全国放送を含むニュース番組の中で、女性の顔写真を計8回放送した。写真を入手したのは報道番組に携わる同社の社員だという。

「大変なご迷惑をおかけした」と謝罪する同社は11月27日、弁護士ドットコムニュースの取材にミスが発生した経緯を検証していると説明。報道被害を受けた当事者の意向も踏まえながら、検証結果をなんらかの形で公表する意向も示した。

弁護士は「容疑者」として顔写真を誤って報じた場合、民事上の責任だけでなく、名誉毀損罪など、刑事上の問題も十分に考えられると指摘する。

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<安保法案>パロディが話題になった「教えて!ヒゲの隊長」続編動画を自民が公開

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日弁連「委任状改変」疑惑の顛末…「超アナログ」事務作業で起きた「恥ずかしいミス」

3月3日に開かれた日本弁護士連合会(日弁連)の臨時総会で、委任状の「委任先が改変」されたのではないかという疑惑が起こり、ネットで大きな話題になった。総会後、東京弁護士会(東弁)がメディア向けの説明会を開き、「事務員のミスだった」と釈明した。

問題を指摘したのは、北周士弁護士(東京弁護士会)だ。北弁護士は、総会のメインテーマだった「依頼者見舞金制度」への反対を表明し、ネット上で委任状を募集。18通が集まったが、このうち3通について、委任先が別の弁護士の名前に書き換えられていたことが明らかになった。

具体的には、北弁護士の名前の上に訂正印が打たれ、別の弁護士の名前が書き足されていた。SNSへの投稿を発端にネットで話題となり、総会でも「可決するために不正を働いたのではないか」と議論がヒートアップした。

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クラウドソーシングでトラブル――ボツになった「ウェブデザイン」が無断で使われた?

わが社が提案した「ウェブサイトのデザイン」を、クライアントに勝手に使われた――。ウェブサイトのデザインやプログラムなどの仕事を依頼したい人と、それを請け負うデザイナーやプログラマーらをネット上で結び付けるサービス「クラウドソーシング」をめぐって、トラブルが起きている。

クラウドソーシングの代表的なサイト「ランサーズ」を通じてウェブサイト制作の仕事を請け負ったデザイン会社の社長が8月19日、ブログで依頼者とのトラブルを告白し、話題を呼んでいるのだ。

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大学生が会計を学ぶ意義は?「ややこしくて苦痛」「社会人になってからでいいや」

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夫が痴漢で逮捕、妻は「顔も見たくありません」 慰謝料は請求できるのか

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15歳少年による女性刺殺から5年「神様は許しません」、遺族がコメント公表 福岡商業施設殺人事件

2020年に福岡市の商業施設「マークイズ福岡ももち」で起きた15歳少年による殺人事件から、8月28日で5年を迎えた。

犠牲となった女性の母親は代理人を通じてコメントを公表。「時間が経つにつれ、悲しみは深まり、日常にぽっかり空いた穴は埋まることはありません。悲しみで心が引き裂かれそうになり、考えるほど理不尽で悔しい思いでいっぱいです」と苦しい胸の内を明かした。

また、少年の母親の責任についても言及し、「しっかり、加害者も、その親も、事件に向き合い、反省し、責任を認め、娘に償いながら生きてほしいです。母親に監督義務違反はあります。責任は無いなんて神様は許しません」とうったえている。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

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体罰は犯罪か?〜部活のコーチ・先輩・親が殴ったらどうなる?

大阪市立桜宮高校の男子生徒が2012年12月にバスケットボール部顧問の教諭から体罰を受け、その翌日に自殺した問題で、警察は13年1月10日から学校関係者の事情聴取を始めている。警察が動いたということは、「犯罪」の可能性があるということを示している。

しかし現状では、体罰は学校だけでなく、さまざまな組織やチームで、愛のムチや指導として行われているケースもあるし、賛成する人もいる。はたして体罰は、犯罪なのか?

どこまでが許されて、どこからが犯罪なのか? 親でも犯罪者になるのか? 先輩・上司が殴った場合は? 小池拓也弁護士に聞いた。

●ほとんどの体罰は「犯罪」にあたる可能性がある

「体罰は、刑法でいう傷害罪(204条)、暴行罪(208条)などの罪にあたる可能性があります。これが犯罪になるかどうかは、法律上正当化できるかどうかで決まります。

教員の場合、学校教育法11条が懲戒権を認めていますが、その一方で体罰を明確に禁止していますので、体罰の正当化はできません。

親の場合、民法822条が懲戒権を認めている上、体罰を禁止した法律はありません。したがって、こどもの監督・保護・教育に必要な限度でではありますが、体罰は正当化される余地があります。

しかし、身体に外傷が生じたり、外傷が生じるおそれのあるような体罰は、限度を超えるものとして正当化されません(児童虐待にもなります)。

一方、学外のスポーツクラブのコーチや学校の先輩、会社の上司などの場合、懲戒権を認める法律はありません。法律で懲戒権が認められている教員ですら、体罰は正当化されないのですから、これとのバランスでいえば、コーチや先輩、上司の体罰は正当化されないでしょう。

もっとも、体罰を受けることに『事前の同意』があれば正当化の可能性は出てきます。しかしこうした上下関係の中では、同意が有効とは簡単には認められないでしょう」

このように小池弁護士は説明する。つまり、原則として体罰は「暴行罪」や「傷害罪」の犯罪にあたる場合が多く、例外的に、子供の懲戒権をもつ親が、教育のために軽い体罰を加える場合に限って正当化される、といえそうだ。

なお、補足として、小池弁護士は「体罰が『犯罪』となる場合であっても、検察官が『起訴するまでもない』と判断すれば、処罰はされません」と話している。

そのような場合、検察官の判断に不服がある人は、他の犯罪と同じように検察審査会に審査を求めることもできるが、教師や上司が体罰を行ったとしても、必ずしも処罰されるわけではないということだ。

(弁護士ドットコムニュース)