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安倍元首相の国葬差し止め却下した裁判官3人を「罷免させよ」 市民団体が訴追請求

安倍晋三元首相の国葬取りやめをもとめる市民団体が、国葬差し止めの仮処分を却下されたことを受けて、その決定を下した東京地裁の裁判官3人の罷免をもとめ、裁判官訴追委員会に訴追請求した。訴追請求状の提出と受理は8月16日付。

罷免の訴追をもとめたのは「権力犯罪を監視する実行委員会」。

国葬について、この市民団体が閣議決定や予算執行の差し止めをもとめる仮処分を申し立てたが、東京地裁は申し立てには理由がないなどとして、8月2日に却下していた。団体は8月10日、東京高裁に即時抗告を申し立てた。

訴追請求状によれば、口頭弁論および審尋がおこなわれないまま、当事者らの言い分を聞かずに決定を下したことが、民事訴訟法などに違反すると主張している。

「憲法第22条が保障した国民の裁判を受ける権利を3名の裁判官は阻害した」(訴追請求状から)

罷免の対象とされたのは、東京地裁の向井敬二裁判官、渡邉充昭裁判官、廣瀬智彦裁判官の3人。市民団体の岩田薫共同代表は即時抗告の際の会見で「結論ありきで門前払いの決定」だと批判していた。

訴追委員会が訴追の決定をした場合、弾劾裁判所が罷免をするかどうか裁判をすることになる。弾劾裁判所が罷免の判決を宣告すると、裁判官は直ちに罷免される。

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ふるさと納税「返礼品規制」、泉佐野市が猛反論「総務省が一方的に条件を押しつけている」

総務省がふるさと納税の返礼品を法律で規制する方針を示したことをめぐり、大阪府泉佐野市の八島弘之副市長は9月28日、東京都内で記者会見し、総務省の方針に異論を唱えた。「従わない自治体」として総務省から名指しされたことなどを受け、あえて東京で説明の場を設けた。八島副市長は「なぜ3割なのか明確な根拠がなく、何をもって地場産品とするのか曖昧だ。総務省が一方的な条件を押しつけている」と述べた。

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夫が不倫相手を妊娠させた! 認知と養育費を求められ、妻が報復を決意

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営業成績が悪いと腹筋「数百回」、カメラで監視…パワハラ被害で不動産会社を提訴

賃金の未払いやパワハラ被害を受けたとして、東京・新宿区の不動産会社に勤務していた24歳から30歳の元従業員9人が6月30日、会社と経営者らに対し、計約3600万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。自費でセミナーに通わされたり、社長からの暴言・暴力などがあったりしたという。

提訴後、霞が関の司法記者クラブで会見した原告らは、「同僚がまだ働いている。放っておくと、その子たちのためにもならない」「同じような思いをする人がいないよう是正してほしい」などと話した。

訴状などによると、訴えられた会社は従業員20人ほどの不動産ベンチャー。原告9人は2014年10月から2015年6月の間に退社したが、多くの場合、退職直前の給与が支払われておらず、過去に参加したセミナーの費用などを請求されているという。

元社員たちがもっともつらかったというのが、当時の社長からのパワハラだ。原告のひとりは、次のように語る。

「営業成績に応じて、始業前に腹筋をやれという指示がありました。たとえば、1週間アポがなかったら、毎日100回。2週間なら200回といった具合。1000回を超える人もいて、朝6時に来てやっていました。社内には複数のカメラがあり、社長は携帯からカメラの映像を監視して、サボっていたり、ペースが遅かったりすると電話をかけて罵声を浴びせてきました」

このほか、カラオケバーで肌着を破かれ、上半身裸にさせられたり、客との電話中に回し蹴りをされたりするなど、暴力・暴言が日常的に行われていたという。

また、労働契約書などの交付がなく、投資用不動産を売った際の歩合についても基準が示されていなかった。会社側は、裁判所の証拠保全に対しても、就業規則や労働条件通知書などが存在しないと回答している。原告代理人の中山泰章弁護士によると、給与が社長の「思いつき」で決められていた可能性があるという。

中山弁護士は、「ガラパゴス諸島でシーラカンスを見つけた感じ。まだこんな会社があったのかと…」「規範意識の鈍磨、遵法精神の欠如が著しい」と話した。


弁護士ドットコムニュースが、訴えられた会社に電話したところ、現在の社長が「訴状が届いていないのでコメントできません」と回答した。

(弁護士ドットコムニュース)

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輸血拒否のエホバ、妊婦は大量出血して子どもと亡くなった…元幹部が「医療ネグレクト」の実態告白、弁護団が報告書

キリスト教系宗教団体「エホバの証人」2世信者らの支援をしている弁護団が11月20日、581人のアンケート結果を報告書にまとめた。2022年末に厚生労働省が宗教的虐待について示した指針「Q&A」を元に、該当するかどうかを調査。「2023年時点で数万人に上る2世がおり、信仰に関係する虐待や人権侵害を受けていることが強く推測される」と発表した。

支援弁護団の田中広太郎弁護士と田畑淳弁護士、元信者2人が同日、衆院内で立憲民主党のヒアリングに応じ、輸血拒否の実態を中心とした「医療ネグレクト」の実態について報告した。自身も元2世である田中弁護士は「みなさんに関心を向けていただけることが、こうして声をあげた人たちの勇気の後ろだてとなる」と訴えた。

3世のナオトさん(仮名・20歳)は10歳の時に心臓に穴があいている「心房中隔欠損症」とわかり、8年にわたって手術が必要といわれたが、両親が拒否していた。

「病院から帰るたびに、毎回、親からムチをされました。『どうして自分の口で輸血を拒否するとお医者さんに伝えないんだ』という理由でした。毎回、宗数のせいで命の危険に不安になっているのに、さらに、ムチをされ、どれほど絶望的な気持ちになったか」

成人となった18歳の時に自らの判断で手術を受け、現在は完治したという。田中弁護士は「8年もの間、手術が必要といわれながらムチをされるという異常な家庭。でも、話を聞くと親は優しい人だという。教団の指示で、確実に破壊したといえます」と話した。

また、約10年前まで幹部として輸血拒否の教理に関する専門部署にいた根尾啓太さん(仮名)も実態を打ち明けた。内臓がつぶされながらも両親の輸血拒否により、治療ができず苦しみを強いられた幼児、早産で大量出血したが、母子ともに死亡したケースなどを見てきた。

当時、同じ自治体で13人ほどいた医療機関連絡委員は毎週、信者の病気についてデータを共有していたといい、今も当時のデータは持っている。

「言い尽くせない大きな後悔があります。自らの良心と人間性にかけて、事実をお知らせする責務がある」と涙をぬぐいながら話した。

弁護団は2023年1月に、2世や有志の弁護士・医師ら16人によって設立された。虐待や人権侵害の実態について明らかにすることを最大の目的とし、5〜6月にかけてSNSなどを通して2世向けに呼びかけ、アンケートを集めた。

輸血拒否カードの有無(弁護団資料より)

調査結果では、輸血拒否カードを所持していたのは8割を超えた。「輸血拒否はエホバの教義の根幹」(根尾さん)といい、1980年代から2020年代にかけて、どの年代でも確認されたという。弁護団は「特定の信者や、家庭だけの特殊な事情ではなく、全国的に輸血拒否カードの所持・携帯が教団によって指導されていたことを裏付けると評価すべき」とした。

ムチの被害経験の有無(弁護団資料より)

また、ムチに関しても92%が経験ありと回答。「1970年代から2010年代に全国で行われてきた」と説明したものの、田中弁護士は「収束の傾向にはある」とした。教団が管理するホールや集会場で行われたとの証言もあり、一部では組織的関与を示唆する結果となった。

これらの結果は、長老と呼ばれる幹部からも協力を得て内部資料を入手し、検討した結果だという。弁護団は「全国で長期間にわたり、連綿と同じようなことが繰り返されている。教理とも合致しており、継続性・組織性に着目してほしい」と述べた。

教団側は2023年5月には厚労省と会合し、「児童虐待は認めていない」などと信者に通知したが、弁護団は「状況は変わっていない」とする。内部資料では、8月に妊婦に向けた通知を改訂したが「自分で考えるように」とはしているものの、輸血以外の方法で治療できるか相談するよう指示しているという。

今回の調査報告書は一般にも公開し、こども家庭庁には陳情書を提出。公的機関が実態を明らかにするとともに、宗教団体の関与を調べるよう求めている。

弁護団が教団に求めたのは以下の5点。

弁護士ドットコムニュースがエホバの証人広報に対応を問うたところ「明日(21日)、メディア用ステートメントをお送りする予定です」との回答があった。

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テレビにしがみつく「制作会社」の倒産加速へ…2025年は「経年劣化したTV業界が終了する」 古参プロデューサーが大胆予測

2024年のテレビを取り巻く世界には、大小さまざまな動きがあった。

長寿番組「行列のできる相談所」(日本テレビ系)の終了が報じられたほか、藤原紀香さんらが所属する芸能事務所の破産手続きが開始されたことも話題になった。

テレビ業界の新陳代謝が急速に進んでいる。このような動きを敏感に察知した動きが求められる。逆に言えば、察知できなければ淘汰される。そして、すでに取り残された者も少なくない。

長寿番組の終焉の背景には「テレビにしがみつく者」と「テレビを見限る者」の動きが関係している。今年のテレビ業界を占いたい。(テレビプロデューサー・鎮目博道)

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バラエティ番組でタレントの容姿を馬鹿にする行為は侮辱になる?

バラエティ番組では、有名人の“悪口”が、笑いを誘うための“ネタ”として使われるケースがある。たとえば2012年10月、フジテレビ系で放送されたバラエティ番組内で行われた川柳企画で、元AKB48の前田敦子さんをお題に「AKB 抜けても顔は ○○○○○」と下の句が伏せられた穴埋めクイズが出題されたが、この正解答が「センターに」だった。

前田さんは以前よりネット上で、一部のユーザーから“顔面センター”などと揶揄されることがあったため、そうしたネット上の“ネタ”をバラエティ番組が取り上げたことになる。この番組に対しネット上では、視聴者の感想と思われる「体のパーツを馬鹿にするのは不快」「こういうのは大っぴらにやると悪意のある悪口になる」などの否定的な意見が数多く投稿された。

このように対象がタレントであった場合でも、本人は取り上げられたくないと思っていたことや、デリケートな問題を笑いのネタにされた場合、発言主や企画として取り上げた番組が名誉毀損の対象となることはないのだろうか。秋山亘弁護士に話を聞いた。

●すべての発言が、侮辱行為として違法性を帯びるわけではない

「他人の名誉感情を侵害する侮辱行為については、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償請求を受けることがあります。また、刑法においても、公然と他人を侮辱した場合に侮辱罪(刑法231条)として刑事責任に問われます。」

「しかし、他人を批判したり、冗談を言う行為の全てが侮辱行為として違法性を帯びるものではなく、『社会通念に照らして許容範囲を超える』と言える場合にのみ、侮辱行為として違法性を帯びるとされております。そのため、違法な侮辱行為と見なされるか否かの判断基準は微妙なものがあります。」

●容姿を馬鹿にする場合は、違法な侮辱行為と見なされる可能性が高い

「ただし本件のように、顔のパーツなど他人の容姿を取り上げて馬鹿にしたり、揶揄したりする行為については、正当な理由なく他人の人格を否定する行為として、違法な侮辱行為と見なされる可能性が高いと考えられます。」

「言った側にしてみれば軽い冗談のつもりであっても、言われた側にしてみれば深刻な侮辱行為として受け止められる可能性は十分にありますので、思わぬ紛争に発展しないよう十分な注意が必要です。」

容姿の不格好さを売りにしているお笑い芸人もいるため、そのような人の場合には仮に馬鹿にするような発言があったとしても違法性を問うことは難しいかもしれないが、そうではないタレントの場合には、発言内容によっては法的なトラブルに発展することもあるだろう。

いくらバラエティ番組で笑いをとるためとはいえ、視聴者がひいてしまうほどにタレントを馬鹿にする行為は、自重されるべきではないだろうか。

(弁護士ドットコムニュース)

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「ケロリン桶は食器ではありません」メーカーが注意喚起 インスタ映え、飲食店で人気に

「ケロリン桶」を食器に使わないで——。解熱鎮痛剤「ケロリン」を販売する製薬メーカー「富山めぐみ製薬」(富山県富山市)が10月はじめ、HPでこんな注意喚起をおこなった。

銭湯や温泉でおなじみの「ケロリン桶」。近年、飲食店で「ケロリン桶」に入れたお酒をシェアして飲むのが人気となり、インスタグラムでも「念願のケロリン桶」「映える容器」と話題になっていた。

しかし、「ケロリン桶」は食品衛生法上の食器ではない。食器として安全性を確認するための試験などをおこなっていないため、同社は飲食店に使用を取りやめるように呼びかけてきた。

同社の担当者は「薬品メーカーとして安全は第一。見栄えで盛り上がるからというので、目的外使用をするのは避けて欲しい」と話している。

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新しい祝日「山の日」が誕生!? 「サラリーマンの休日」に与える影響は?

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スーパーの「無料ポリ袋」を大量に持ち帰る老夫婦…「ポリ袋ハンター」は犯罪ではないのか?

スーパーに備えられている無料のポリ袋を大量に持ち帰る人は「ポリ袋ハンター」などと呼ばれている。

SNS上には、高齢の男性客が、スーパーの袋詰めで「ロールのポリ袋を大量に巻き巻きして袋に入れていた」という目撃情報も。

さらに、その妻と見られる女性が、別のサッカー台(袋詰めのときに使う台)から集めてきたポリ袋を男性客に渡していたという。

一度では使いきれないほどのポリ袋の「大量持ち帰り」は犯罪にあたらないのだろうか。坂口靖弁護士に聞いた。