新着記事

2554.jpg

生きるため「大麻」を必要とする人たちがいる 私たちが発信を続ける理由〈亀石倫子弁護士×正高佑志医師〉

大麻をめぐる動きが世界的に変化しつつある。たとえば、アメリカでは33州が医療用大麻を合法化し、州によっては嗜好用大麻も合法化されている。

日本でも「治療に使えるようにしてほしい」など、大麻の合法化を望む声が上がっている。 しかし、大麻を「悪」「有害」と感じている人は少なくなく、議論は進んでいない。

はたして、現行の「大麻取締法」はこのままで良いのだろうか。亀石倫子弁護士と正高佑志医師が対談をおこなった。

※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、対談は5月26日、Zoomにておこなった。

13982.jpg

グラム5500円「但馬牛」を8000円「神戸牛」と偽装、法的にどんな問題がある?

13445.jpg

小中学校にエアコンを設置すべきかーー所沢で実施される「住民投票」ってどんな制度?

9247.jpg

怖いイメージのある事故物件。住んだことがある人の3割はあえて選択!? 事故物件調査(1)

事故物件と聞くと、マイナスなイメージがあるかもしれません。そんなところに住みたくないという人もいれば、安いなら住みたいという人もいるようです。今回は、事故物件に対して抱くイメージや、住んだことがある人の声などを紹介します。(この記事はSUUMOジャーナル編集部との共同企画です)

4697.jpg

総務省で海賊版サイト対策「アクセス警告方式」検討、法的・技術的な課題も

漫画やアニメの海賊版サイト対策の1つとして提案されている「アクセス警告方式」について検討する有識者会議の初会合が4月19日、総務省で開かれた。アクセス警告方式の前提となる法的・技術的な整理や、必要コストなど課題の洗い出しをおこなって、今年6、7月ごろをめどに方針をまとめる。

アクセス警告方式とは、ユーザーが、海賊版サイトにアクセスしようとしたときに、画面に警告を表示して、注意喚起するというものだ。昨年、政府の知的財産戦略本部のタスクフォースで、ブロッキングの議論がおこなわれた際、東京大学の宍戸常寿教授(憲法)が「ブロッキングよりも法的に問題が小さく、迅速に実現可能な対策」として提案した。

一方で、アクセス警告方式には課題も少なくない。

実効性を担保するために静止画ダウンロードの違法化が前提となっているほか、プロバイダ(接続事業者)が閲覧先を検知するため、憲法の「通信の秘密」の問題を乗り越える必要があり、「約款による事前の包括同意は有効なのか」といった課題が残っている。

この日の会合にオブザーバーとして参加した日本インターネットプロバイダ協会理事の野口尚志氏は、「(強制的にアクセスを遮断する)ブロッキングとくらべてソフトなやり方だ」と評価しながらも、「技術的にいろいろ問題がある」と指摘していた。

●委員名簿(五十音順・敬称略)

上沼紫野(虎ノ門法律事務所・弁護士)
江崎浩(東京大学大学院情報理工学系研究科・教授)
曽我部真裕(京都大学大学院 法学研究科・教授)
田村善之(東京大学大学院法学政治学研究科・教授)
長田三紀(情報通信消費者ネットワーク)
濱田純一(東京大学名誉教授・座長)
森亮二(英知法律事務所・弁護士)

(弁護士ドットコムニュース)

6859.jpg

実刑判決の被告人に「殺したるからな」と脅された――検察官は「危険な職業」なのか?

4114.jpg

コロナ対策で「位置情報など提供を」 政府がIT大手に要請、法的に問題ないか?

政府は3月31日、IT大手や携帯電話事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供を要請した。具体的な統計データとして位置情報や検索履歴などを挙げている。

これらのデータを活用して、外出自粛要請やクラスター対策などの実効性の検証などを行い、より効果的な感染拡大防止策につなげたいようだ。

提供を要請するデータは、法令上の個人情報には該当しない統計情報等のデータに限るとしているが、位置情報や検索履歴などはサービス利用者のプライバシーに関わる情報だ。

政府の要請に応じて、事業者がプライバシーに関連する情報を提供することに法的な問題はないのだろうか。板倉陽一郎弁護士に聞いた。

5954.jpg

会社を辞めさせるための「追い出し部屋」 異動させられた社員は会社を訴えられる?

会社にとって「戦力外」といえる社員を集め、自己都合退職に追い込むための部署――名だたる大企業に、「キャリア開発室」、「人材強化センター」などのもっともらしい名前をつけた「追い出し部屋」が実在することが、続々と明らかになっている。

「追い出し部屋」もさまざまで、雑用や他部署の応援ばかりで仕事をほとんど与えないところもあれば、逆に達成不可能なノルマを与えるところもあるようだ。しかし、有形無形の圧力で社員を追い込む手法は共通している。

存在を否定され、精神はズタボロ。あまりにも酷い仕打ちと言えるが、表向きはれっきとした「仕事」という建前だ。精神的にきついといっても、正規の辞令で異動し、会社の命令に従った「業務」をするという点では、他の部署と変わりはない。もし「追い出し部屋」への異動を命じられた場合、その社員は違法だとして会社を訴えられるだろうか。板倉由実弁護士に聞いた。

●会社の「配転命令権」の濫用にあたる場合もある

「まず、会社の『配転(異動)命令権』は、当然に認められるわけではありません」

と板倉弁護士は言う。必ずしも会社に言われるまま「追い出し部屋」異動に従わなければならないわけではないのだ。

「『労働契約』で職種や勤務地が限定されている場合は、会社は、契約外の職種や勤務地へ配転を命ずる権利はありません。しかし、実際は、就業規則などで会社に幅広い『配転命令権』が定められていることが多いでしょう。とはいえ、会社は『配転命令権』を濫用することはできません」

このように板倉弁護士は説明する。では、人事異動が、配転命令権の「濫用」になるのはどういう場合なのか?

「判例では、その異動が業務上の必要性のない場合や、他の不当な動機・目的をもってなされた場合、労働者に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせる場合は、『配転命令権の濫用』として無効になるとしています」

●「追い出し部屋」への異動を命じた会社に、裁判所は賠償を命じた

最近も、この「追い出し部屋」問題で、裁判になって会社が負けた例があるという。

「オリンパス社員の訴えに対し、東京高裁が2011年8月に出した判決ですね。会社は、上司らの不適切な行為をコンプライアンス室に内部通報した40代後半の営業職の社員を、経験や能力とかけ離れた高度な専門知識が必要な技術部門に配転させた上、達成困難な高い業務目標を設定させました。

この社員が目標を達成できなかったことを理由に評価を下げて、さらに、別の部門へ2回目、3回目の異動を命じました。3回目は新入社員レベルの勉強以外に仕事がない状況に追い込み、『○○くん改善計画』と題した文章を配るなどのパワハラも続けました。東京高裁は3回の異動すべてを人事権の濫用であり無効と断じ、さらに一連のパワハラ行為についても、会社と上司に対する賠償を命じました」

このような判例は、「追い出し部屋」で苦しんでいる社員にとって参考になるかもしれない。さらに、追い出し部屋への異動は「その経緯や『部屋』での業務内容などによっては、人事権の濫用として無効となるのみならず、人格的評価をおとしめる不法行為として損害賠償が認められる場合がある」と板倉弁護士は言う。「追い出し部屋」に異動されたら、泣き寝入りせずに裁判で戦ってみるのも一手だろう。

(弁護士ドットコムニュース)

1838.jpg

お隣さんが「飛び降り自殺」、わが家の駐車場に落下…遺族に慰謝料を請求できる?

13363.jpg

ジャンポケ斉藤氏、不同意性交・不同意わいせつ罪で起訴 「在宅起訴」の意味は?

お笑いトリオ「ジャングルポケット」のメンバーだった斉藤慎二氏(42歳)が、20代女性にロケバスの車内で性的な暴行を加えた不同意性交罪などの疑いが持たれていた事件で、東京地検は今日26日、同氏を不同意性交罪と不同意わいせつ罪で在宅起訴したという報道(TBS NEWS DIG、3月26日など)がありました。

斉藤氏は逮捕・勾留されず在宅起訴となっています。この点について、在宅起訴とは何か?という疑問を持たれた方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に解説してみました。