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「脅迫に屈するのは大学の自治の放棄だ」元朝日記者への攻撃に大学はどう対応すべきか

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個別指導「明光義塾」に是正勧告・・・バイト講師への「賃金未払い」労基署が認定

個別指導塾大手「明光義塾」を運営する明光ネットワークジャパン(東京)が宮城県内で直営している教室で、アルバイト講師の大学院生の男性(23)に対する賃金未払いがあったとして、仙台労働基準監督署が是正勧告をおこなっていたことがわかった。男性が加入する労働組合「個別指導塾ユニオン」が10月26日、東京・霞が関の厚生労働省で記者会見を開いて、明らかにした。勧告は10月6日付。

ユニオンによると、この男性が勤務する教室では、一コマ90分の授業に対して1600円の「コマ給」と、授業前の10分間・授業後の20分間に相当する「手当」(1日あたり400円)が支払われていた。しかし、男性の場合、授業準備や報告書作成などで、授業前後の労働時間は1日あたり1時間半を超えることが多く、賃金未払いが発生していたという。

この日の会見に出席した男性は「生徒のために必要な仕事だが、その分の賃金がしっかりと支払われていなかった。是正勧告がなされて、一安心したが、同じような働き方をしているアルバイト講師がほかにもいる。会社側は実態を確認して、しっかり対応してほしい」と話した。

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同僚の「不倫」知ったらどうする? 「見て見ぬふり」はNG?

夫婦間のトラブルに不倫はつきものだ。婚姻関係の事件に関する司法統計(平成23年度版)をみても、妻から申し立てがあった事件のうちの23%は「異性関係」がその動機とされている。

不倫は離婚の原因になるだけではない。慰謝料という代償が生じる場合もある。たとえば、夫が同僚の女性と不倫した場合、妻はその相手女性に慰謝料を求めることができるのだ。では、会社の同僚が不倫していることを知っていながら見過ごした場合は、どうなのだろうか。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、不倫している同僚に「やめたほうがいい」と注意したら、かえって反発を受けたという相談も寄せられており、「他人の不倫は見て見ぬふりするのが得策」という風潮もあるようだ。しかし、夫が不倫している家庭の妻からすれば、もし同僚の不倫を知ったら注意してほしいと思うのではないだろうか。

はたして同僚の不倫を見過ごした場合、不倫の当事者と同じように慰謝料を請求される可能性はあるのだろうか。不倫関係の案件も多数手がける大和幸四郎弁護士に聞いた。

●夫婦のどちらかが不倫すれば「損害賠償責任」を負うが・・・

結論から言ってしまえば、慰謝料請求は「できない」と大和弁護士は言う。

たとえば、A子とB男という夫婦がいるとしよう。B男が会社の同僚C美と不倫行為(性交渉を伴う)に及び、同僚のDが見て見ぬふりをしていたとする。

「この場合、B男(夫)とC美の不倫行為は、A子(妻)から見れば共同不法行為となり、両者はA子に対して損害賠償責任を負います。したがってA子は、B男とC美に対して慰謝料を請求できます」

では、B男の同僚であるDに対してはどうか?

「Dにとって、B男とC美の不倫は、たとえ同僚であっても全く関係のないことです。DはA子に対して、B男とC美の不倫に関する報告義務を負っていません。よって、同僚Dの見て見ぬふり行為は、A子に対する義務違反とはならず、A子はDに対して慰謝料請求はできないと考えます」

●社員の不倫が「会社の社会的評価」に悪影響を与える場合もある

不倫を見過ごしても責任を問われないのなら、たとえ社内不倫を目撃しても止める人間は減ってしまうだろう。しかし、大和弁護士は「私生活上の行為であっても、会社の社会的評価に重大な悪影響がある場合は、懲戒の対象になり得る」(最高裁判所昭和49年3月15日判決)という判例を引きつつ、不倫行為そのものにブレーキをかける。

引用した判例は、不倫ではなく刑事罰を受けたことに関するものだが、示されているのは「私生活上の行為」も場合によっては懲戒の対象になるという考え方である。発想を引き延ばせば、男女関係もその例外ではない。

「会社内での不倫行為が会社の社会的評価に重大な悪影響がある場合は、懲戒の対象になり得ます。よって、不倫はやめておいたほうがよいと思います」

ときどき有名企業の経営者の不倫がマスコミに報道されて、その会社の評判を落とすことがあるが、社員の不倫も世に知られれば、会社の評価に影響を与える場合があるだろう。その意味では、不倫をしている同僚をいさめることは会社を守ることにもつながる、といえるのかもしれない。

(弁護士ドットコムニュース)

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コロナで急増「自作マスク」販売の注意点は? 特許権や著作権侵害にあたる場合も

新型コロナウイルスの感染拡大でマスクの品薄が続き、マスクを自作する人たちが増えている。デニム、綿、ガーゼなど、用いる素材やデザインはさまざまだ。自作したマスクを家族や友人などに送っているという人もいる。

手芸が得意な人の中には、手作りマスクをネットで販売するなど、腕をふるっているようだ。ちなみに「マスク転売規制」の対象となるのは、あくまでマスクの「転売」であり、自作のマスクを売ることは違反行為にはあたらないとされている。

しかし、自作のマスクを売ることに不安を感じている人もいる。弁護士ドットコムにも「布で作ったプリーツマスクを売りたい」と考えている人が「特許権を侵害するのではないか」と悩みを寄せている。

自作のマスクを売ることにより、特許権を侵害する可能性はあるのだろうか。また、本やネットのデザインをもとに作成した場合、著作権侵害となる可能性はあるのか。

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レッスン料天引きで報酬ゼロ、事務所やめられず…元アイドルが芸能プロ提訴

女性アイドルグループの元メンバー4人が11月14日、所属していた芸能プロダクション「デートピア」(東京都)を相手取り、未払い賃金計約410万円の支払いや、契約解除の確認などを求めて東京地裁に提訴した。

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熊本地震、弁護士会「無料法律相談」に1500件超…住宅、隣家トラブルなどが中心

日弁連は5月11日、東京・霞が関の弁護士会館で記者会見を開き、熊本県弁護士会が実施している熊本地震の「無料電話相談」に、開始約2週間で計1565件(1日平均112件)の相談が寄せられたと発表した。岩渕健彦副会長は「被災者からの大きな需要に対応できたと考えている」と胸を張った。

4月25日に始まった無料電話相談には、日弁連も費用を負担するなどして協力している。当初は電話がひっきりなしかかり、受話器を置くと次の電話がかかってくるような状況だったという。これを受け、ゴールデンウィーク期間中の5月3〜5日は、福岡県弁護士会が現地入りしてサポート。東京にある3つの弁護士会も熊本から転送されてくる電話に対応した。

寄せられる相談は、住宅や隣家とのトラブルについてのものが多いという。具体的には、賃貸住宅の修繕費を誰が負担するかといったことや、賃料の減額を要求できるか、隣家の瓦や壁で自動車が壊れた、といった内容などだ。日弁連では今後、営業を再開した中小企業からの問い合わせが増える可能性もあるとみている。

こうした需要に応えるため、5月13日からは熊本、福岡、東京に加え、大阪弁護士会も電話対応に加わる。電話相談以外では、地元の熊本県弁護士会が5月7日から、被害が大きかった阿蘇市や益城町の避難所などで無料の出張相談を開始した。こちらも日弁連が費用を負担しており、岩渕副会長は「オール日弁連で対応したい」と話した。

(弁護士ドットコムニュース)

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正露丸のラッパ音やインテルも…特許庁、音のみ曲の商標登録初めて認める

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れいわ新選組「偽の応援サイト」作成者の法的責任は? 蒼井優さんら「事実無根」と表明

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消えた住人の居場所は「刑務所」、家主に衝撃…家賃や部屋の明け渡しはどうなる?

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デーモン閣下、厚労省で医療を語る 「我輩も人間の体を借りている」

デーモン閣下も構成員となっている、「上手な医療のかかり方を広めるための懇談会」(座長:渋谷健司・東大院教授)の初会合が10月5日、東京・霞が関の厚生労働省で開かれた。会合後、デーモン閣下は報道陣の囲み取材に応じた。主なやりとりは次のとおり。