新着記事
ベネッセ大打撃? お詫び500円の情報流出、新たな賠償の可能性…最高裁で9月弁論
2014年に起きたベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件。総件数は2895万件にも達し、お詫びの金券(500円)の支払いなどで、同社に巨額の損失が発生したが、さらに打撃を受ける可能性を秘めた裁判が新展開を迎えた。
個人情報が漏れたとして顧客の男性がベネッセ側に10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁で9月29日に上告審弁論が開かれることになったのだ。2審の大阪高裁では男性が敗訴したが、その判決が見直される可能性が高くなった。
現在、3500人以上の集団訴訟が進んでおり、その裁判の判断への影響も考えられるほか、新たな動きが生まれる可能性もある。今回の訴訟の原告代理人の金田万作弁護士は、「情報漏えいしてもお詫びは1人500円程度というのが一般的になっている。これが5000円や1万円となってくると、個人情報を機密情報並みにより一層保護したりそもそも不要な個人情報は所持しないという動きが出てくるのではないか」と大量の情報を持つことのリスクについて指摘している。
会社に黙って「自転車通勤」したら、 どんな法的リスクがあるの?
春から夏に変わろうとする季節、とくに風薫る5月は、自転車に乗るには最適なシーズンとなるだろう。最近では、レジャーとしてだけではなく、自転車で通勤する人も増えているという。たしかに都心部でも、スーツ姿のサラリーマンが自転車に乗っているところを見かけることが多くなった気がする。
自転車通勤するのは、単に「自転車に乗るのが好きだから」という理由ばかりではないだろう。誰かに腹のたるみを指摘されたのかもしれないし、環境に配慮したのかもしれない。あるいは、交通費を節約するのが目的かもしれない。いずれにせよ、満員電車に乗らずに済むなんて、ぜいたくなライフスタイルだろう。
そんな自転車通勤だが、会社が率先して推奨しているケースはそれほど多くないと聞く。「自転車通勤」の届け出を求められる場合もあるだろう。では、仮に、会社に無断で自転車通勤したとしたら、どのようなリスクや不利益が発生するのだろうか。池田毅弁護士に聞いた。
●「定期代を浮かせよう」と会社に無断で自転車通勤した場合
まず、定期代などの「交通費」を浮かせようとして、会社に無断で自転車通勤したら、どうなるのだろうか。
「通勤方法や経路については、就業規則などによってルール化されている会社が多いでしょう。その場合は、事前に届け出ている通勤方法にしたがって、電車の定期代など交通費の支給も受けていると思います。
ところが、たとえば『電車通勤』と届け出ているのに、自転車通勤をするような場合は、本来不要な交通費を会社から不正に受給していることになるので、会社に知られると懲戒の対象となってしまいます。その期間や金額にもよりますが、重い処分も十分想定されます」
つまり、会社に届けた交通手段を使わずに自転車通勤をして、交通費を受け取っていると、あとでバレたときに、会社から重い処分が下されるリスクがあると言えそうだ。
●会社に無断で自転車通勤して、事故にあった場合
会社に黙ったまま自転車で通勤していたとして、もし事故にあったらとしたらどうなるのだろう。通勤途中だから「労災」は認定されるのだろうか。
「この場合であっても、通勤途上で自分がケガをしたときには、原則として、通勤災害として労災認定はされることが多いでしょう。しかし、実際に通ったルートなどによっては、『合理的な経路ではない』として労災認定されないリスクも考えられます」
労災認定はされる可能性は大きいようだが、されないリスクもあるようだ。では、自転車通勤をしている本人が、ほかの人を巻き込むような事故を起こしてしまった場合はどうだろうか。
「事故を起こして第三者にケガをさせてしまった場合には、加害者として被害者に対して、その損害を賠償する責任があります。これは、自転車通勤を会社に届けていても同様です。
自転車の事故であっても被害者が重傷を負う危険性はあるので、その賠償の金額は何千万円に及ぶこともあります。そのため、自ら保険に加入することを考えた方が良いでしょう。
なお、被害者は会社に対しても損害の賠償を請求することができる場合も考えられますが、仮にそれが認められて会社が被害者に対して賠償したとしても、無断に自転車で通勤していたということであれば、会社がその従業員に対して支払った分を返せと請求(求償)されることも十分ありえます」
多少、手続きは面倒くさいかもしれないが、その後のリスクを考えると、会社にきちんと届けるか相談してから自転車通勤を検討したほうがよいと言えそうだ。
コンビニの前に放置された自転車・・・店長が勝手に撤去したら「違法」なの?
環境意識の高まりもあり、自転車に乗る人が増えているという。その一方で、問題になっているのが「放置自転車」だ。あるコンビニ店長のAさんは、店の駐輪場に放置された自転車に頭を悩ませていると、ネットのQ&Aサイトで告白している。
店舗が駅前にあるため、Aさんの店舗の駐輪場に自転車をとめる人が後を絶たないそうだ。Aさんは自転車に「無断駐輪禁止」の貼紙をして、その自転車の防犯登録番号も記録した。その結果、放置自転車の数は減ったものの、貼紙で繰り返し警告しても無視する「常習犯」もいるという。
Aさんは「警告を何回しても全然気にかけていない様子が許せない」「私有地の放置自転車を合法的に撤去する方法はないのか」と尋ねている。Aさんが勝手に放置自転車を撤去しても、問題ないのだろうか。もし自分たちで撤去できない場合は、どういう手段があるのか。加藤英典弁護士に聞いた。
「ながら運転」強く非難される時代に…スマホ使用中に5人死傷事故、求刑上回る判決
滋賀県多賀町の名神高速道路下り線で2017年11月、「ながらスマホ」で多重事故を起こし、5人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた新潟県見附市の元トラック運転手に対し、大津地裁が3月19日、禁固2年8か月の実刑判決を言い渡した。検察側による求刑は禁固2年だった。共同通信など各社が報じた。
共同通信によると、スマートフォンを操作しながらの運転について、裁判官は「運転手が小さな画面に意識を集中させてしまう」とし、新たな事故原因の形態に当たると指摘した。検察側の求刑は、従来の過失の類型に当てはめており過小評価していると述べたという。
事故で亡くなった男性の妻は判決後、「裁判官が遺族の思いをくんでくれて感謝している。『ながらスマホ』をしないことをドライバーに意識してほしい」。審理では被害者参加制度を利用して出廷し、事故の可能性を認識しながらのスマホ操作を「殺人と同じだ」と意見陳述したという。
今回の判決は、検察の求刑を上回るものだった。どのような点で画期的と考えられるか。交通事故に詳しい松本篤志弁護士に聞いた。
悪質ホストの"研修教材"入手、女性を沼らせ「売掛」吊り上げる恐るべきテクニックとは?
"マインドコントロール"のテクニックは(1)鎖をかける、(2)地雷をおく・・・。新人ホストが研修で叩きこまれる「ホスト心得」とも呼べる内容の一部だ。「ホスト業とは?」から始まる文章で、女性客を虜にするという「アイドル営業」の解説まで記されている。若い女性が多額の売掛で苦しむ"悪質ホスト問題"の認知が広まる中、その手口にも注目が集まる。(ジャーナリスト・富岡悠希)
取調べの録音と録画は「全事件、全過程に拡大を」 日弁連、法改正を求め声明
日本弁護士連合会(日弁連)は7月24日、法務省「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」の取りまとめを受け、取調べの録音・録画制度(可視化)を全事件・全過程へ拡大することなどを求める会長声明(渕上玲子会長)を発表した。
声明は、法改正のスピードがあまりにも遅いと指摘し、刑事司法に対する国民の信頼回復のため「速やかに法改正を実現することが必要」と訴えている。
仁科仁美さん「妊娠」めぐり騒動ーー女性を妊娠させた男性に「結婚義務」はないのか?
タレント仁科仁美さん(30)の「妊娠」をめぐり、騒動が起きている。女性セブン3月26日号が、仁科さんの相手である14歳年上の実業家男性が「認知はするが結婚はしない姿勢」だと報じたのだ。
実兄で俳優の仁科克基さん(32)は、スポーツニッポンの取材に応じ、この男性について「じゃあ、なぜ妹を妊娠させたのか。メチャメチャむかつく。生まれてくる子供がかわいそう」などと話し、怒りをあらわにしたという。
女性の妊娠をきっかけに結婚する、いわゆる「でき婚」はよく聞く話だ。では、一般的な問題として、女性を妊娠させた男性は、その女性と結婚するべきだいう「法的な義務」があるのだろうか。堀井亜生弁護士に聞いた。
裁判官を「無能」呼ばわりした弁護人、石投げた被告人…昭和の「制裁裁判」を振り返る
大阪地裁で5月、弁護人に対する異例の「制裁裁判」があった。対象となったのは、法廷録音をしようとした中道一政弁護士。過料3万円を言い渡され、最高裁に特別抗告中だ。
制裁裁判は「法廷等の秩序維持に関する法律」(以下「法廷秩序維持法」)に基づいておこなわれる。過去には、監置20日間となった弁護士もいる。これまで、どんな人が対象になってきたのか。1960年から70年代の資料を中心に、歴史を振り返る。
相模原殺傷事件、宙に浮いた再発防止策…議論に欠けていた「視点」
神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月に起きた「相模原障害者殺傷事件」。逮捕された元職員の植松聖被告人は、職員や入居者らを包丁で襲い、19人を殺害、27人に重軽傷を負わせたとして殺人罪などで起訴された。
植松被告人に措置入院歴があったと報じられたことから、事件後、精神障害者を強制的に入院させる「措置入院」制度の運用をめぐる議論も活発化した。二度と同様の事件が起きないよう、社会全体で何ができるのか。障害者福祉や精神障害者の支援に取り組む姜文江弁護士に話を聞いた。
プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール
今年4月に急逝したアメリカの伝説的歌手、プリンスさん。その遺産は、3億ドル(約328億円)とも10億ドル(約1100億円)ともいわれている。莫大な遺産をめぐって、なんと700人が「相続する権利がある」と名乗り出ているのだという。
報道によると、プリンスさんは結婚歴があるが、晩年は独身で子どももいなかった。両親はすでに他界しており、遺書も残していなかった。プリンスさんの遺産は、実の妹であるタイカ・ネルソンさんが相続する可能性が高いとされていたが、ほかにも5人の異父母兄弟がいることがわかっているという。
さらに、プリンスさんの血縁関係を調査する団体のもとに、「家族の写真にプリンスさんが写っている」とか「同じ地区に暮らしていた」といった理由などで、親族関係にあたると主張する電話が多数寄せられている。そのなかには、「プリンスさんの子どもだ」と名乗る人物も含まれているそうだ。
プリンスさんの莫大な遺産をめぐっては、今後、一波乱も二波乱もありそうな様相を呈してきている。もちろん、遺産の分配はアメリカの法律で決まるが、もし日本の法律だったらどうなるのだろうか。たとえば、異父母兄弟にも相続する権利はあるのだろうか。加藤尚憲弁護士に聞いた。